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遺品整理の業者とのトラブルは、見積もりでせかされて契約した、作業の日に追加料金を請求された、解約したら高額なキャンセル料を請求された、残すはずの物を処分されたの4つに分かれます。国民生活センターが2018年に公表した報告書に、4つの相談事例と、契約の前に確かめることがまとまっています。2025年10月には、見守り新鮮情報で再び注意喚起が出ています。この記事では、その事例と助言を原文に沿って並べます。
国民生活センターのPIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)に登録された「遺品整理サービス」の相談件数は、次のとおりです。廃品回収サービスなどで遺品を処分した相談を含み、遺品の買い取りを目的とする相談は含みません。
遺品整理サービスの相談件数(PIO-NET)
| 年度 | 相談件数 |
|---|---|
| 2013年度 | 73件 |
| 2014年度 | 109件 |
| 2015年度 | 90件 |
| 2016年度 | 114件 |
| 2017年度 | 105件 |
2018年6月30日までの登録分です。消費生活センター等からの経由相談は含まれません。
2013年4月以降に受け付けた522件の分析では、相談内容(複数回答)は「契約・解約」が372件(71.3%)で最も多く、続いて「価格・料金」(36.2%)、「販売方法」(32.8%)の順でした。販売購入形態は「訪問販売」が58.5%(n=272)です。契約金額の平均は約42万円、実際に支払った金額の平均は約30万円とあります。これはトラブルとして相談があった契約の数字で、遺品整理の一般的な料金ではありません。
報告書の4つの相談事例を、金額とあわせて並べます。
国民生活センターの報告書にある4つの事例
| 事例 | 何が起きたか | 金額 |
|---|---|---|
| 1 見積もりでせかされた | 見積もりのつもりで呼んだ事業者に「今日決めたら安くなる」と言われ、その場で契約。作業日が決まらず解約を求めたが、見積書の「作業日の2日前まで違約金10%」の説明は受けていなかった | 契約324,000円、24,000円を支払い済み |
| 2 高額なキャンセル料 | 3日間の作業で見積もり了承後、20万円で作業する別の事業者を見つけてキャンセルを申し出た。キャンセル料の説明はされていなかった | 契約37万円、キャンセル料17万円を請求 |
| 3 予定外の追加料金 | 見積もりはトラック1台分の廃棄物処理代だったが、作業の日に4万円ずつの先払いで3往復分が加わった。荷物が残ったまま、見積もりの約2倍を請求された。契約書も無かった | 見積141,000円、請求32万円 |
| 4 勝手に処分された | 3社から見積もりを取って最安の事業者に依頼。処分しないよう指示した物(ラジカセ、DVDプレーヤー、ゲーム機、布団、辞書)が運び出された | 2トントラック3往復分を搬出 |
事例3の見積もりの内訳は、スタッフ4人の人件費76,000円、2トントラック1台25,000円、トラック1台分の廃棄物処理代4万円でした。
2025年10月の見守り新鮮情報にも、同じ型の事例が出ています。亡父の遺品整理を電話で依頼し、当初20万円ぐらいと聞いていたのに、作業後に30万円と言われた(見積書はもらっていない)という事例と、大切な書類等は残す約束だったのに、アルバムや回線のつながっている電話機まで処分され、ゴミ処理場に運搬済みで取り戻せないと言われた事例です。
報告書の「消費者へのアドバイス」と、手引きの項目です。
トラブルの型と、契約前の確認
| 起きること | 契約前の確認(国民生活センターの助言) |
|---|---|
| 契約内容を検討しないまま契約する | 複数社から見積もりを取る。見積金額が低いだけで、すぐ契約しない |
| 高額なキャンセル料を請求される | キャンセル料が、いつから、いくら発生するかを契約の際に確認する |
| 作業の日に追加料金を請求される | どの作業にいくらかかるか、当日の作業によって追加料金がかかる契約かを、見積もりの段階で明確に出してもらう |
| 残す物を処分される | 残す遺品と処分する遺品を分け、残す物は作業する部屋から先に出しておく。できるだけ立ち会う |
許可の見分け方と見積書の見方は、遺品整理の業者の選び方に、料金の内訳は遺品整理の費用の相場にまとめています。
国民生活センターは、事業者とトラブルになったときは、最寄りの消費生活センターに相談するよう助言しています。消費者ホットライン「188」は、地域の消費生活センター等を案内する全国共通の3桁の電話番号です。
個別の契約がクーリング・オフの対象になるかは、消費生活センターに確かめてください。
遺品整理110番は、遺品整理の見積依頼を加盟店に取り次ぐ紹介サービスです。公式ページの利用規約(2026年10月28日確認)では、第6条で見積依頼の取次ぎ、第8条で契約や交渉は加盟店と直接行うこと、第9条で本サービスの利用料金は無料とされています。
契約は加盟店と結ぶため、この記事で挙げた確認(追加料金、キャンセル料、作業内容と料金、残す物の扱い)は、紹介を受けた場合も加盟店に対して行います。
国民生活センターの報告書は、単なる見積りのために訪問を要請した事業者とその場で契約した場合は、特商法の訪問販売に該当し、クーリング・オフができる場合があると説明しています。契約書面を受け取った日から8日以内が目安です。個別の契約は、消費生活センター(188)に確かめてください。
国民生活センターは、不用品回収サービスの注意喚起で、事前に聞いていない高額な料金を請求された場合は、後日納得した金額で支払う意思があることを示しつつ、その場での支払いを断るよう助言しています。遺品整理でも、まず最寄りの消費生活センターに相談してください。
報告書には、キャンセル料は違約金として事業者ごとに決められているのが一般的で、いつからどの程度発生するかが伝えられていないと金額の妥当性を巡ってトラブルになる、とあります。契約の際に、発生時期と金額を確認してください。
当サイトで確認できた集計は、2013年度から2017年度までと、2018年度の6月末時点(31件)です。2025年10月にも見守り新鮮情報で注意喚起が出ています。
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