相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
手続き 2026年9月4日 読了 約9分

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遺品整理110番とは|全国対応の紹介サービスと費用の考え方

実家の片付けを、いちばん先に済ませてしまおうとしていないでしょうか。 気持ちとしては自然な順番ですが、法律のうえでは順番が決まっています。 先に手を付けると、あとから選べなくなるものがあります。 この記事は、その順番を先に整理したうえで、業者を紹介するサービスの仕組みを規約に沿って説明します。

1. 片付けと相続手続きは、順番が決まっている

相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認をしたものとみなされることがあります (民法第921条第1号)。単純承認とみなされると、あとから相続放棄をすることはできません。

遺品を片付けるという行為は、法律のうえでは財産の処分にあたりうるものです。 借金や保証債務の有無が分からないうちに家財を処分してしまうと、 選べる道が1つ減ることになります。

どこまでが処分にあたるかは、財産的な価値の有無や行為の内容によって判断が分かれます。 当サイトの側で線引きを断定することはできません。 確かなのは、判断が分かれる行為である以上、順番を入れ替えるだけで避けられるということです。

先に確かめること:亡くなった方に借入や保証債務が無かったか。 通帳、郵便物、契約書、クレジットカードの明細を見れば、多くはここで分かります。 信用情報機関への開示請求という方法もあります。 この確認が済むまで、価値のありそうなものの処分は保留にしておくのが順番として安全です。

2. 相続放棄には3か月という期限がある

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、 家庭裁判所に申述して行います(民法第915条)。 この3か月の間に、借入や保証債務が無かったかを確かめることになります。

3か月では調べきれない事情がある場合、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てる制度もあります。 手続きの内容は相続放棄すべき?借金がある相続の判断基準にまとめています。

片付けは、この確認のあとに回しても間に合います。 逆に、片付けを先にすると、この3か月の選択肢のほうが失われることがあります。 どちらを先にするかで、取り返しのつきやすさが変わります。

3. 遺品の片付けを進める方法は4通り

借入の確認が済み、相続放棄をしないと決めたあとの話です。 片付けの進め方は、おおむね次の4つに分かれます。

4つの進め方

方法時間費用相続手続きとの整合
自分と親族で片付ける最もかかる。遠方なら往復の回数も増える処分費と交通費何を処分したか自分で把握できる
不用品回収業者に頼む短い物量によるまとめて処分されるため、財産の確認が後回しになりやすい
遺品整理の専門業者に個別に依頼する短い業者ごと貴重品や書類の仕分けに対応する業者もある
紹介サービスで業者を探す短い紹介の利用は無料。作業費は加盟店との契約複数の候補から選べる

遺品整理と不用品回収の線引き

この2つは似ていますが、頼む内容が違います。 不用品回収は「不要と決まったものを運び出して処分する」作業で、 遺品整理は「何が要るものかを仕分けるところから」始まります。 通帳や権利証、印鑑、現金、写真といったものを仕分ける工程があるかどうかが、実務上の違いです。

家庭から出る廃棄物は一般廃棄物にあたり、その収集・運搬は 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく市区町村の許可等の仕組みのもとで行われます。 見積もりを取るときは、運び出したものをどのように処分するのかを確認しておくと、 あとで気になることが減ります。

財産目録をまだ作っていない段階なら、まとめて処分する前に 財産目録の作り方を見て、 通帳・証券・保険証券・不動産の書類だけでも先に確保しておいてください。 これらは片付けの過程で紛れてしまいやすいものです。

4. 紹介サービスが答えになるのはどの場合か

紹介サービスが向くのは、次の条件が重なったときです。

逆に、地元に依頼先の当てがあるなら、直接頼めば足ります。 紹介サービスは業者を探す手間を減らすものであって、作業そのものを安くする仕組みではありません。 この点は次の章で規約を見ながら説明します。

5. 申し込んだあとに何が起きるか

ここが、この種のサービスでもっとも誤解されやすいところです。 運営会社は作業をする業者そのものではなく、加盟店を紹介する立場です。 利用規約の記載に沿って、順に確認します。

運営会社が行うこと(利用規約 第6条)

規約には、提供するサービスとして次の3つが挙げられています。 加盟店およびその業務内容・広告情報等の紹介、加盟店に対する見積依頼の取次ぎ、サービス申込の取次ぎです。 作業そのものは加盟店が行います。

契約する相手(利用規約 第8条)

規約には、契約の成否や履行、商品やサービスの内容や質について、 運営会社は当事者にならず保証しないという趣旨の定めがあります。 契約は加盟店と直接結び、交渉も加盟店と直接行います。 質問・要望・苦情も加盟店へ直接という形です。

ここは正直に書きます。断りの連絡も、運営ではなく加盟店へ直接入れることになります。 「間に入って断ってくれる」仕組みは規約に書かれていません。 複数社から見積もりを取る場合は、断る連絡もその社数だけ発生する、と見込んでおいてください。

利用料金(利用規約 第9条)

規約には、利用者における本サービスの利用料金は無料と定められています。 費用が発生するのは、加盟店と契約したときです。紹介の段階では発生しません。

申し込みからの流れ

申し込みのあと、加盟店から連絡が入り、現地を見たうえで見積もりが出る流れになります。 この記事の広告主は、加盟店の手配が完了した時点を成果として扱っています。 作業を依頼するかどうかは、そのあとに見積もりを見て決めることになります。

年齢の条件(利用規約 第1条第3項)

20歳未満の方が利用する場合は、親権者等の法定代理人の同意が必要と定められています。

6. 使えない人・向かない人

向いている人/向かない人

向いている人向かない人
借入や保証債務の有無を確認済みで、相続放棄をしないと決めている方/ 遺品整理の業者を自分で探す時間がない方/ 遠方の実家を片付ける方/全国どこでも可 相続放棄を検討している方(先に処分すると単純承認とみなされることがあります)/ 不用品回収だけを頼みたい方(遺品整理ではない依頼は対象外です)/ 遺産分割協議が終わっておらず、財産の範囲が確定していない方/ 同一世帯で既に申し込んだことがある方/ 20歳未満で法定代理人の同意が得られない方

遺産分割協議が終わっていない段階では、家財も相続人全員の共有の状態にあります。 1人の判断でまとめて処分すると、あとから他の相続人との間で問題になることがあります。 作業の前に、片付ける旨を他の相続人に伝えておくほうが順番として無難です。 協議書の作り方は遺産分割協議書の書き方にまとめています。

7. 費用が変わる要素/なぜ利用が無料か

遺品整理の費用は、次の要素で変わります。 当サイトは金額の相場データを持っていないため、具体的な金額は示しません。 見積もりを比べるときに、この要素がそろっているかを確かめてください。

見積もりを比べるときに、金額だけを並べても判断が付きません。 同じ「10万円」でも、処分費が含まれているか、買取の分が差し引かれているか、 作業日が1日か2日かで中身が変わります。 合計額ではなく、上の6つの要素がそれぞれいくらなのかを聞いてください。 内訳が出せない見積もりは、比べる対象にできません。

利用が無料で成り立つのは、加盟店の側が掲載や紹介の費用を負担しているからです。 利用者から料金を取る仕組みではありません。

あわせて明記します。当サイトは、下のリンク経由で申し込みがあった場合に広告主から報酬を受け取っています。 そのうえで、契約相手が加盟店であることと、断りの連絡も加盟店へ直接になることを同じ記事の中に書いています。

8. 次にすること

まず、亡くなった方に借入や保証債務が無かったかを確かめてください。 相続放棄の期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月です(民法第915条)。

片付けの見積もりを取るのは、この確認が済んでからで間に合います。 いま業者を決める必要はありません。

参考・出典

片付けの前に、相続税がかかるかどうかを確認しておきましょう

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