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遺品整理・実家の片付け 2026年10月28日 読了 約8分

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遺品整理の業者の選び方|許可・見積書・契約で確かめること

遺品整理の業者は、①ごみを運ぶ許可、②見積書の中身、③契約で決めることの3つを順に確かめて選びます。国民生活センターは、必ず複数の事業者から見積もりを取り、契約内容や料金を比較するよう助言しています。家庭から出る遺品のごみは、産業廃棄物の許可や古物商の許可では運べません。この記事では、許可の見分け方、見積書で見る項目、契約の前に書面で決めておくことを、公表資料の原文に沿ってまとめます。

1. 遺品を運び出す業者は、どんな許可が必要ですか

捨てると決めた遺品は、家庭から出るごみ(一般廃棄物)として扱われます。国民生活センターの報告書は、一般廃棄物は市町村から委託を受けた事業者、または市町村長から一般廃棄物処理業の許可を受けた事業者でなければ運搬や処分ができず、産業廃棄物処理業や古物商の許可では運べないと書いています。

法律の側では、廃棄物処理法第7条第1項が、一般廃棄物の収集または運搬を業として行おうとする者は、その区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならないと定めています(事業者が自ら運ぶ場合など、環境省令で定める例外があります)。第25条第1項第1号は、この許可なしに業として収集・運搬した者を、五年以下の拘禁刑もしくは千万円以下の罰金、またはその併科と定めています。

国民生活センターの見守り新鮮情報(第525号、2025年10月30日)には、遺品や住まいの不用品を廃棄物として収集・運搬する事業者は、市町村からの委託業者か、市町村長から「一般廃棄物処理業の許可」を受けている必要があり、無許可事業者による処分は法律違反で、不法投棄などに繋がりかねない、とあります。

許可の有無は、どこで確かめますか

広告が大きい業者が許可業者とは限りません。国民生活センターは、インターネットやチラシで広告を大々的に出している事業者が、必ずしも一般廃棄物処理業の許可業者とは限らないと注意しています。依頼したあとで無許可業者だと分かった場合は、作業を断るよう助言しています。

2. 遺品を買い取ってもらうなら、古物商の許可も確かめますか

国民生活センターの見守り新鮮情報には、遺品を買い取る事業者は「古物商の許可」が必要なので、買い取ってもらうときは「古物商許可証」や「行商従業者証」を確認しましょう、とあります。古物営業法第3条第1項は、古物営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければならないと定めています。

古物商の許可は、遺品を買い取るための許可です。上のとおり、ごみを運ぶ許可の代わりにはなりません。買い取りがある見積もりでは、買取額と作業費が別の行に書かれているかを見ておくと、作業にいくらかかるのかが分かります(筆者の整理です)。

3. 見積もりは、何社から取り、どこを見ればよいですか

国民生活センターは、事業者を選ぶときは最低限、必ず複数の事業者から見積もりを取り、料金と契約内容を比較するよう助言しています。社数の目安は示されていません。報告書の事例4の人は3社から取っています。

見積もりで確かめる項目(国民生活センターの報告書・手引きの助言)

項目確かめること
見積もりの料金呼ぶ前に、出張料や見積料の名目で料金が発生するかを聞く
作業内容と費用どの作業にいくらかかるかが分かる見積書か。当日の作業によって追加料金がかかる契約かどうか
追加料金追加料金が発生する条件。契約時に納得していても、思いがけない高額請求があるので事前に確認する
キャンセル料いつから、いくら発生するか。事業者ごとに異なる
金額の安さ見積金額が他より低いことだけを理由に、すぐ契約しない。サービス内容と料金が要望に合うかを見る

具体的な作業内容や費用単価が書かれていない書面が交付された、契約書面そのものが交付されなかった、というケースも報告書に挙がっています。

4. 契約するときは、何を書面で決めておきますか

見守り新鮮情報は、契約するときに確認することとして、作業日、具体的な作業内容、料金、支払方法、解約料を挙げています。作業時に思いがけない追加料金を請求されることもあるため、事前に確認しましょう、とあります。

5. 遠方の実家・賃貸の退去期限・孤独死・荷物が多い場合は、先に何を見ますか

確かめる項目は同じですが、状況によって先に見る点が変わります(筆者の整理です)。

あなたの状況で先に見ること

状況先に見ること根拠になる公表資料
実家が遠く、立ち会えない近くの親族に立ち会いを頼めるか。頼めないときは、残す物をあらかじめ分けて印をつける報告書の事例2は親族が立ち会って見積もりを取っています。手引きは「処分しないものは分ける」を挙げています
賃貸の退去期限が決まっている作業日と完了日を、契約の前に書面で確かめる報告書の事例1は、賃貸の解約が迫るなか作業日が決まらず、解約を求めています
孤独死などで、部屋の状態が特殊部屋の状態を見積もりの前に伝え、その作業が見積書のどの行に入っているかを見る作業内容と費用を明確に出してもらう、という助言に沿った確認です
荷物が多い荷物が増えたときの追加条件を、見積もりの時点で聞く報告書の事例3は、見積金額の約2倍を請求されています。廃棄物が多いと追加費用が出るとの説明が見積もりの際に無かったとあります

孤独死などの場合の作業の呼び方や料金の目安は、国民生活センターの資料には出てきません。当サイトでは金額を載せていません。

6. 比べるのが大変なとき、見積依頼を取り次ぐ紹介サービスはどう使えますか

複数の業者に自分で連絡し、それぞれの見積もりに立ち会うには、時間がかかります。遺品整理110番は、遺品整理の見積依頼を加盟店に取り次ぐ紹介サービスです。公式ページの利用規約(2026年10月28日確認)には、次のように書かれています。

契約は加盟店と直接結ぶため、この記事で挙げた許可、見積書の内訳、キャンセル料の確認は、紹介を受けた場合も加盟店に対して行います。紹介サービスの仕組みと、片付けを始める前に確かめる相続手続きの順番は、遺品整理110番とは|全国対応の紹介サービスと費用の考え方にまとめています。

よくある質問

遺品整理の業者に、必ず持っていなければならない許可はありますか?

国民生活センターが挙げているのは、家庭から出るごみを運ぶための一般廃棄物処理業の許可(または市町村からの委託)と、遺品を買い取る場合の古物商の許可です。産業廃棄物処理業や古物商の許可では、家庭のごみを運ぶことはできません。

見積もりは無料ですか?

業者によります。国民生活センターの報告書には、見積もりの際に出張料や見積料などの名目で料金を請求される場合があるとあり、業者を呼ぶ前に、見積もりに料金が発生するかを確認するよう助言しています。

許可業者かどうかは、どうやって調べますか?

お住まいの市町村の窓口に問い合わせるか、市区町村のホームページで一般廃棄物処理業の許可業者を探します。どちらも国民生活センターが挙げている方法です。

業者とトラブルになったら、どこに相談しますか?

国民生活センターは、お住まいの自治体の消費生活センター等に早めに相談するよう助言しています。消費者ホットライン「188」に電話すると、地域の消費生活センター等を案内してもらえます。

参考・出典

遺品を片付けたあとの相続税は、先に計算機で確かめられます

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相続税計算機 運営事務局

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