この表は、前橋市に本籍がある人の戸籍を請求するときの内容です。本籍が別の市区にあるときは、その市区の請求先に送ります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 請求先 | 前橋市役所 市民課 証明交付係 〒371-8601 前橋市大手町二丁目12番1号 電話 027-898-6107 |
| 手数料 | 戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄・抄本)は450円、除籍と改製原戸籍の謄・抄本は750円 |
| 払い方 | 定額小為替 |
| 届くまで | 普通郵便の場合、ポストに投函してから手元に届くまで1週間から10日ほど |
| 前橋市役所の所在地 | 群馬県前橋市大手町2-12-1 |
| コンビニ交付 | 戸籍のコンビニ交付は提供されていません(J-LISの一覧で「戸籍」が空欄) |
| 広域交付 | 郵送は対象外(窓口のみ) |
※請求先・手数料・払い方は、前橋市の公式ページを2026年10月24日に確認した内容です。送付先や支払い方法は変わることがあります。送る前に、下の公式ページで最新の案内を確認してください。
前橋市の公式ページ
亡くなった人の戸籍も、前橋市に郵送で請求できますか
戸籍の謄本は、その戸籍に記載されている人と、その配偶者・直系尊属(父母・祖父母など)・直系卑属(子・孫など)が請求できます(戸籍法第10条第1項)。郵便で送付を求める方法も、同条に定められています。亡くなった親の戸籍を子が集めるときは、直系卑属として請求する形です。
兄弟姉妹など、この範囲に入らない人の請求は、第三者請求になります。自己の権利を行使するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合などに限られ、権利の発生原因と、確認が必要な理由を明らかにして請求します(同法第10条の2第1項)。兄弟姉妹が相続人になるときの、被相続人の戸籍の請求がこれにあたります。
相続手続きで集める戸籍は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人全員の戸籍です。何を何通そろえるかは相続手続きの必要書類一覧、取った戸籍がいつまで使えるかは相続手続きの戸籍謄本に有効期限はあるかにまとめています。
前橋市へ郵送するとき、何を同封しますか
公式ページを読んだ市区では、請求書、請求する人の本人確認書類の写し、手数料分の定額小為替(または市が認める方法)、返信用封筒(切手を貼ったもの)の4点が共通して求められていました。代理人や、戸籍に載っていない第三者が請求するときは、委任状や請求理由の説明資料が加わります。前橋市の様式と書き方は、下に載せた前橋市の公式ページで確かめてください。
前橋市の公式ページに、次の点が書かれています。
- 相続手続き等で出生から死亡までの戸籍が必要な場合は、請求書に「〇〇の出生から死亡までの戸籍を△組」のように詳しく書くよう案内されています。戸籍や除籍が複数通になり、手数料に不足が生じた場合は連絡されます。
- 複数通を請求する場合や、相続手続き等で出生から死亡までの戸籍を請求する場合は、重くなって返送料が多くかかるため、返信用の切手を多めに貼るよう求められています。
- 郵送による請求は、各支所や各市民サービスセンターではなく、市民課で受け付けます。
手数料の金額は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の表で、戸籍の謄本・抄本の交付が1通450円、除かれた戸籍(除籍)の謄本・抄本の交付が1通750円と定められています。市区町村は、この金額を標準として条例で手数料を定めます(地方自治法第228条第1項)。前橋市の公式ページの金額は、上の表のとおりです。
郵送ではなく、広域交付やコンビニ交付なら、前橋市の戸籍はどう取れますか
広域交付(令和6年3月1日開始)では、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できます。請求できるのは本人・配偶者・父母や祖父母など(直系尊属)・子や孫など(直系卑属)で、請求できる人が窓口に来る必要があり、郵送や代理人による請求はできません。コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は除かれます(法務省)。
前橋市に本籍がある人が遠方に住んでいても、住まいの近くの市区町村の窓口で請求できます。前橋市への郵送請求は、窓口に行けない人が使う別の方法です。
J-LISの一覧(2026年10月24日現在)では、前橋市の「戸籍」の欄が空欄で、戸籍のコンビニ交付は提供されていません(住民票などは別です)。
J-LISの案内で、コンビニ交付で取得できる戸籍の証明書として挙げられているのは、戸籍証明書(全部事項証明書、個人事項証明書)と戸籍の附票の写しです。除籍や改製原戸籍の謄本はこの一覧に載っていません。出生までさかのぼる戸籍を集めるときは、郵送や窓口での請求が必要になる場合があります。広域交付の使いどころは戸籍の広域交付とはにまとめています。
本籍が前橋市以外にもあるとき、どこへ郵送しますか
集めたい戸籍の本籍地が全国に散らばっているときは、広域交付なら1か所の窓口でまとめて請求できます(法務省)。郵送で請求するときは、本籍地の市区町村ごとに請求先が変わります。前橋市にある本籍の分は、上の請求先に送ります。
よくある質問
前橋市の戸籍謄本の郵送請求は、どこに送りますか?
前橋市役所 市民課 証明交付係(〒371-8601 前橋市大手町二丁目12番1号)に送ります。2026年10月24日に前橋市の公式ページで確認した内容です。
前橋市の戸籍謄本は、1通いくらですか?
前橋市の公式ページでは、戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄・抄本)は450円、除籍と改製原戸籍の謄・抄本は750円です。政令が標準として定める金額は、戸籍の謄本・抄本が1通450円、除籍の謄本・抄本が1通750円です。
兄弟姉妹の戸籍も、郵送で請求できますか?
戸籍法第10条第1項で請求できるのは、戸籍に記載されている人とその配偶者・直系尊属・直系卑属です。それ以外の人は第10条の2の第三者請求になり、権利の発生原因と確認が必要な理由を明らかにする必要があります。
広域交付なら、郵送で最寄りの市区町村に請求できますか?
法務省は、広域交付は請求できる人が市区町村の戸籍担当窓口に来て請求する必要があり、郵送や代理人による請求はできないとしています。
前橋市の戸籍は、コンビニで取れますか?
J-LISの一覧(2026年10月24日現在)では、前橋市の「戸籍」の欄が空欄で、戸籍のコンビニ交付は提供されていません(住民票などは別です)。
根拠と出典
- 請求先・手数料・届くまで:前橋市の公式ページの記載を2026年10月24日に読み、そのまま転記しました。公式ページに書かれていない項目は載せていません。
- 役所の所在地:国土数値情報「市町村役場等及び公的集会施設データ」(令和4年)の本庁舎の所在地です。請求先の住所は公式ページの記載を優先しています。
- コンビニ交付:J-LIS「コンビニ交付 利用できる市区町村」のCSV(2026年10月24日現在)の記載です。
- 請求できる人:戸籍法第10条・第10条の2。広域交付は法務省の案内の記載です。
出典: 前橋市 戸籍関係証明書・戸籍の附票の写しの交付請求について(郵便請求用)/戸籍法(e-Gov法令検索)/地方公共団体の手数料の標準に関する政令(e-Gov法令検索)/地方自治法(e-Gov法令検索)/法務省 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)/J-LIS コンビニ交付 利用できる市区町村/J-LIS コンビニ交付とは/国土数値情報 市町村役場等及び公的集会施設データ
※請求先・手数料・支払い方法は変わることがあります。送る前に、前橋市の公式ページで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月24日時点のものです。
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※ 本ページは戸籍謄本の請求方法の案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、司法書士・弁護士・税理士等の専門家または各市区町村の窓口にご確認ください。
最終更新日:2026年10月24日