この表は、亡くなった人の最後の住所がさいたま家庭裁判所川越支部の管轄区域にある場合の相続放棄の申述先と費用です。住所が別の区域にあるときは、その区域の家庭裁判所にします。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申述先 | さいたま家庭裁判所川越支部 |
| 所在地・宛先 | 〒350-8531 埼玉県川越市宮下町2-1-3 |
| 電話 | 電話番号は裁判所の所在地ページで確認できます |
| 管轄区域 | 川越市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、入間郡三芳町、比企郡川島町、所沢市、狭山市、入間市 |
| 収入印紙 | 800円分(申述人1人につき) |
| 連絡用の郵便切手 | 110円切手5枚(合計550円) |
| 郵便料を現金・電子納付する場合 | 1000円(一覧の「予納金の場合」の欄) |
※申述先・管轄区域は裁判所の「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」、郵便切手の額はさいたま家庭裁判所の「郵便切手及び予納金一覧」、印紙は裁判所の「相続の放棄の申述」を2026年10月25日に確認した内容です。変更されることがあるので、提出前に下の公式ページで最新の案内を確認してください。
申述書に添える被相続人の戸籍は、本籍地の市区町村に請求します。本籍がこの区域にあるときの請求先と手数料:川越市の戸籍謄本の郵送請求、富士見市の戸籍謄本の郵送請求、坂戸市の戸籍謄本の郵送請求、鶴ヶ島市の戸籍謄本の郵送請求、ふじみ野市の戸籍謄本の郵送請求、所沢市の戸籍謄本の郵送請求 ほか
亡くなった人の住所がどこなら、さいたま家庭裁判所川越支部に相続放棄を申述しますか
相続放棄の申述先は、裁判所の案内で「被相続人の最後の住所地の家庭裁判所」とされています。法律では、相続は被相続人の住所において開始し(民法第883条)、相続の承認及び放棄に関する審判事件は相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属するとされています(家事事件手続法第201条第1項)。
さいたま家庭裁判所川越支部の管轄区域は、申立書提出先一覧では次のとおりです。
川越市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、入間郡三芳町、比企郡川島町、所沢市、狭山市、入間市
さいたま家庭裁判所川越支部は、さいたま家庭裁判所の支部です。申立書提出先一覧の備考欄に、この支部についての記載はありません。
同じさいたま家庭裁判所の管内には、さいたま家庭裁判所、さいたま家庭裁判所久喜出張所、さいたま家庭裁判所越谷支部、さいたま家庭裁判所飯能出張所、さいたま家庭裁判所熊谷支部、さいたま家庭裁判所秩父支部があります。亡くなった人の最後の住所がどの区域にあるかで申述先が決まります。
さいたま家庭裁判所川越支部への申述に、印紙と切手はいくら要りますか
| 費用 | 内容 |
|---|---|
| 収入印紙 | 800円分(申述人1人につき) |
| 連絡用の郵便切手 | 110円切手5枚(合計550円) |
| 郵便料を現金・電子納付する場合 | 1000円 |
収入印紙の800円は申述人1人につきの額で、郵便切手は連絡用です。裁判所の案内には「郵便料は裁判所ごとに異なります」と書かれていて、さいたま家庭裁判所の額は、さいたま家庭裁判所の「郵便切手及び予納金一覧」の「相続の放棄の申述」の行で確認します。
郵便料は、郵便切手のほか、保管金として納付することもできます(裁判所の案内)。インターネットバンキングやATMから納める電子納付もあります。
さいたま家庭裁判所川越支部への申述に、どんな書類を添えますか
裁判所の案内では、相続放棄の申述書に、次の標準的な添付書類を添えます。同じ書類は1通で足ります。
- 【共通】被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 【共通】申述人(放棄する方)の戸籍謄本
| 申述人が | 加える書類 |
|---|---|
| 被相続人の配偶者 | 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 |
| 被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人) | 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本/申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 |
| 被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人) | 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本/被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本/被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 |
| 被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人) | 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本/被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本/被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本/申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 |
戸籍等は、戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。申述前に入手できない戸籍等があるときは、申述後に追加で出しても差し支えないとされています。戸籍等に代えて「法定相続情報一覧図の写し」を出せる場合があるので、申述する家庭裁判所に確認してください。審理のために必要な場合は、追加書類を求められることがあります(裁判所の案内)。
被相続人の戸籍謄本は、戸籍がある本籍地の市区町村に請求します。住所地の住民票除票・戸籍附票も、その市区町村の窓口に請求します。必要な戸籍の通数は相続手続きの必要書類一覧にまとめています。
被相続人の本籍がさいたま家庭裁判所川越支部の管轄区域にあるとき、戸籍はどこへ請求しますか
管轄区域のうち、戸籍謄本の郵送請求先と手数料をまとめている市区は次のとおりです。本籍がこの区域にあれば、請求先と手数料をそれぞれのページで確認できます。
本籍が別の市区町村にあるときは、地域別 戸籍謄本の郵送請求から、その市区のページを探せます。
さいたま家庭裁判所川越支部への申述は、いつまでにすれば間に合いますか。延ばせますか
民法第915条第1項は、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」と定めています。
期間を延ばす申立て(相続の承認又は放棄の期間の伸長)も、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所にします。裁判所の案内では、費用は収入印紙800円分(相続人1人につき)と連絡用の郵便切手で、切手の額はさいたま家庭裁判所の「郵便切手及び予納金一覧」の「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の行で確認します。
さいたま家庭裁判所で、申述のあとの照会や証明書はどこに聞けばよいですか
さいたま家庭裁判所のサイトには、相続放棄に関する次のページがあります。照会や受理証明書など、申述のあとの手続は、これらのページで確認します。
遺言書が見つかったときも、さいたま家庭裁判所川越支部に検認を申し立てますか
自筆の遺言書が見つかったときの「検認」も、裁判所の案内では遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に請求します。相続放棄の申述先と同じ区域の考え方です。郵便切手の額はさいたま家庭裁判所の一覧の「遺言書の検認」の行に載っています。収入印紙は遺言書(封書の場合は封書)1通につき800円分です。
検認の申立先・切手の額・必要書類・検認期日の流れは、さいたま家庭裁判所の遺言書の検認にまとめています。
よくある質問
さいたま家庭裁判所川越支部の相続放棄は、どこに郵送しますか?
申立書提出先一覧では、さいたま家庭裁判所川越支部の所在地は〒350-8531 埼玉県川越市宮下町2-1-3です。2026年10月25日に確認した内容です。
さいたま家庭裁判所川越支部の相続放棄に、切手はいくら要りますか?
さいたま家庭裁判所の「郵便切手及び予納金一覧」では、相続の放棄の申述は110円切手5枚(合計550円)です。収入印紙800円分(申述人1人につき)は別に要ります。
亡くなった人の住所が管轄区域にないとき、どこに申述しますか?
裁判所の案内では、申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。住所がどの家庭裁判所の区域にあるかは、裁判所の「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」で確認できます。
相続放棄は、いつまでにしなければなりませんか?
民法第915条第1項は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内と定めています。この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所で伸長することができます。
相続放棄の申述に、どんな書類が要りますか?
裁判所の案内では、共通して被相続人の住民票除票又は戸籍附票と申述人の戸籍謄本が要り、申述人が配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹のどれかによって、被相続人の戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本などが加わります。
根拠と出典
- 申述先・管轄区域・所在地:裁判所の「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」のPDFを2026年10月25日に読み、そのまま転記しました。
- 郵便切手の額:さいたま家庭裁判所の「郵便切手及び予納金一覧」のPDFの「相続の放棄の申述」の行です。
- 印紙・必要書類・期限:裁判所の「相続の放棄の申述」のページと、民法第915条第1項の記載です。
出典: 裁判所「相続の放棄の申述」/裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」/さいたま家庭裁判所「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」(PDF)/さいたま家庭裁判所「郵便切手及び予納金一覧」(PDF)/さいたま家庭裁判所 所在地・電話番号/民法(e-Gov法令検索)/家事事件手続法(e-Gov法令検索)
※申述先・費用・必要書類は変わることがあります。提出する前に、さいたま家庭裁判所の公式ページで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月25日時点のものです。
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※ 本ページは相続放棄の申述先の案内で、個別の相続の判断を行うものではありません。放棄するかどうかなど個別の事情による結論は、弁護士・司法書士等の専門家または家庭裁判所の窓口にご確認ください。
最終更新日:2026年10月25日