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海外の相続税 計算ツール

海外の相続税|国外財産・海外在住の相続人の納税義務と計算

相続人が日本に住んでいるか、日本国籍があるかなどで、海外にある財産に日本の相続税がかかるかどうかが決まります。国内財産と国外財産の額を入れると、国外財産が課税されるときとされないときの税額を比べられます。

国外財産が課税されるときの税額

入力欄には例の数字を入れてあります。ご自身の金額と家族構成に書き換えてください。国外財産の額は、円に換算した評価額を入れてください。

万円
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人

国内と国外の財産額、家族構成を入れると、結果が出ます。

※ 概算です。この計算は、相続人が日本国内に住所がある場合を前提にしています。外国税額控除・小規模宅地等の特例・債務や葬式費用は反映していません。

海外の財産や、海外に住む相続人に、日本の相続税はかかるか

日本の相続税は、財産を取得した人が誰かで、課税される財産の範囲が決まります。財産の所在だけでは決まりません(国税庁 No.4138)。

財産を取得した時の相続人課税される財産
日本国内に住所がある(一時居住者でない)国内財産と国外財産のすべて
日本国内に住所がなく、日本国籍がある。被相続人の死亡前10年以内に日本国内に住所があった国内財産と国外財産のすべて
日本国内に住所がなく、日本国籍がある。10年以内に住所がなく、被相続人が外国人被相続人・非居住被相続人でない国内財産と国外財産のすべて
日本国内に住所がなく、日本国籍がない。被相続人が外国人被相続人・非居住被相続人・非居住外国人でない国内財産と国外財産のすべて
上のどれにも当てはまらない日本国内にある財産だけ

出典:国税庁 No.4138、相続税法第1条の3。一時居住者・外国人被相続人・非居住被相続人の定義と、国外転出時課税の納税猶予を受けていた場合の例外は No.4138 に書かれています。 留学や海外出張など一時的に日本を離れている人は、日本国内に住所があるものとされます。

国外財産が課税されると、税額はいくら変わるか

国内財産1億円、国外財産5,000万円、相続人は配偶者と子2人の例です。基礎控除は財産の所在に関係なく、法定相続人3人で4,800万円です。

課税の範囲課税価格相続税の総額納付税額の合計
国内財産だけ課税10,000万円6,300,000円3,150,000円
国外財産も課税15,000万円14,950,000円7,475,000円

納付税額の合計は、配偶者の税額軽減を反映し、各人が法定相続分どおりに取得した前提です。計算は上のツールと同じ関数です。

国外財産の相続で、確かめておくこと

  • 財産の所在は、財産の種類ごとに決まります。不動産はその不動産の所在、預金は受け入れた営業所や事業所の所在、株式は発行法人の本店または主たる事務所の所在、貸付金は債務者の住所で判定します(国税庁 No.4138)。
  • 外国で課された相続税は、控除できる場合があります。国外財産を取得して、その地の法令で相続税に相当する税が課されたときは、日本の相続税額から控除します(相続税法第20条の2)。控除の上限があるため、額は申告書で計算します。
  • 日本に住所がない相続人は、納税管理人を決めます。申告が必要なときは、納税管理人を定めて所轄税務署長に申告・納税します(国税庁 No.4138)。

海外在住の相続人がいるときの遺産分割や書類集めは海外在住の相続人がいる場合の手続きに、申告期限の数え方は申告期限計算ツールにまとめています。

よくある質問

海外に住んでいる相続人にも、日本の相続税がかかりますか?

相続で財産を取得した時に日本国内に住所がない人は、原則として、取得した財産のうち日本国内にある財産だけが課税対象です。ただし、日本国籍を持ち被相続人の死亡前10年以内に日本国内に住所があった人などは、国外にある財産も課税対象になります(国税庁 No.4138)。

海外にある預金や不動産にも、日本の相続税がかかりますか?

財産を取得した人が、国内に住所がある人(一時居住者などの例外あり)や、上の条件に当てはまる日本国籍の人などのときは、国外財産も課税対象です(国税庁 No.4138、相続税法第1条の3)。不動産は、その所在する国で、預金は、受け入れた営業所の所在で、所在を判定します。

外国で相続税に当たる税を払ったときは、日本の相続税から引けますか?

国外にある財産を相続で取得し、その地の法令で相続税に相当する税が課されたときは、その税額に相当する額を、日本の相続税額から控除できます。ただし、控除できる額には上限があります(相続税法第20条の2)。

日本に住所がない相続人は、どう申告しますか?

日本国内に住所がない人が申告する必要があるときは、納税管理人を定めて、納税地の所轄税務署長に申告し納税します。「納税管理人届出書」を提出する必要があります(国税庁 No.4138)。

計算の根拠と出典

  • 国外財産も課税される人:財産を取得した時に日本に住所がある人(一時居住者でない個人。一時居住者は、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人でない場合)。住所がない人でも、日本国籍があり被相続人の死亡前10年以内に日本に住所があった人など(相続税法第1条の3、国税庁 No.4138)。
  • 国内財産だけが課税される人:上記以外の人。取得した財産のうち日本国内にある財産だけが課税対象(国税庁 No.4138)。
  • 相続税の計算:課税価格の合計から基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を引き、法定相続分で分けた額に税率(10〜55%)を掛けて合計する(国税庁 No.4152)。基礎控除の人数は財産の所在では変わらない。
  • このツールの前提:相続人は全員、日本国内に住所があり、国外財産も課税対象になる人として「国外財産も課税」の行を計算します。「国内財産だけ課税」の行は、同じ家族で全員が国内財産だけの課税になる場合の比較用です。実際は、相続人ごとに納税義務の範囲が違うことがあります。配偶者の税額軽減は反映し、外国税額控除・小規模宅地等の特例・債務控除は反映していません。

出典: 国税庁 No.4138 相続人が外国に居住しているとき/国税庁 No.4152 相続税の計算/相続税法(e-Gov法令検索)第1条の3・第20条の2

※税額は概算です。納税義務の範囲は、相続人の住所・国籍・被相続人の住所などで決まります。申告前に税務署または税理士にご確認ください。本ページの情報は2026年10月時点のものです。

関連ページ

※ 本ページの計算は概算で、実際の税額・期限は税務署の決定・通知によります。個別の事情による結論は、税理士等の専門家または所轄の税務署にご確認ください。

最終更新日:2026年10月24日