会社員だった被相続人が亡くなった場合、勤務先から死亡退職金や弔慰金が支給されることがあります。 これらは被相続人本人が受け取るものではありませんが、相続税法上は「みなし相続財産」として相続税の対象になります。 この記事では、死亡退職金・弔慰金の非課税枠の計算方法と、課税・非課税の判定基準を具体例で解説します。受け取った金額の名称だけで判断せず、正しく区分して申告することが大切です。
被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金・功労金その他これらに準ずる給与(「退職手当金等」)を遺族が受け取り、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続または遺贈により取得したものとみなされて、相続税の課税対象になります。
退職手当金等とは、受け取る名目にかかわらず実質的に被相続人の退職手当金等として支給される金品をいい、現物で支給された場合も含まれます。 死亡退職で支給される金額が死亡後3年以内に確定したものに加え、生前に退職していて支給額が死亡後3年以内に確定したものも対象です。
死亡退職金は受取人があらかじめ会社の規程等で指定されている場合が多く、その場合は遺言や遺産分割協議とは関係なく、指定された受取人が直接その金額を受け取ります。誰が受取人になっているかは、会社の退職金規程・就業規則を確認するか、勤務先の人事・総務担当者に問い合わせて確認することができます。
相続人が受け取った退職手当金等は、全額が相続税の対象になるわけではありません。すべての相続人(相続放棄した人・相続権を失った人を除く)が取得した退職手当金等を合計した額が、次の非課税限度額以下であれば課税されません。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
生命保険金の非課税枠と同じ計算式です
法定相続人の数は、相続放棄をした人がいてもその放棄がなかったものとした人数で数えます。養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人までという制限があります。 また、相続人以外の人が退職手当金等を取得した場合には、非課税の適用はありません。
法定相続人が配偶者・子2人(合計3人)で、死亡退職金2,000万円を配偶者が1,400万円、子2人がそれぞれ300万円ずつ受け取った場合を例に計算します。
非課税限度額と課税額の計算
| 項目 | 計算 | 結果 |
|---|---|---|
| 非課税限度額 | 500万円 × 3人 | 1,500万円 |
| 退職手当金等の合計額 | 1,400万円 + 300万円 + 300万円 | 2,000万円 |
| 課税される金額(合計) | 2,000万円 − 1,500万円 | 500万円 |
課税される500万円は、各相続人が受け取った退職手当金等の額に応じて比例的に配分されます。 具体的には「その相続人が取得した退職手当金等の額 ÷ 退職手当金等の合計額 × 課税される金額」という算式で各人の課税価格に算入される金額を計算します。国税庁の相続税申告書第10表「退職手当金などの明細書」を使うと分かりやすく計算できます。
会社によっては死亡退職金とは別に「弔慰金」も支給されます。弔慰金は原則として相続税の課税対象にはなりませんが、実質的に退職手当金等に相当すると認められる部分は課税対象になります。 実務上は、次の金額を超える部分が課税対象(退職手当金等)として扱われる目安とされています。
弔慰金の非課税限度額の目安
| 死亡の状況 | 非課税限度額の目安 |
|---|---|
| 業務上の死亡 | 被相続人の死亡時の給与(月額)の36か月分(3年分)に相当する額 |
| 業務外の死亡 | 被相続人の死亡時の給与(月額)の6か月分に相当する額 |
たとえば業務外で死亡した被相続人の死亡時の給与(月額)が40万円だった場合、弔慰金の非課税限度額の目安は40万円×6か月分=240万円です。会社から支給された弔慰金がこの240万円を大きく上回っていれば、超える部分については実質的に退職手当金等とみなされ、死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人数)の対象に含めて判定される可能性が高くなります。弔慰金と退職金を別々の書類で受け取った場合でも、税務上は実態に応じて一体として扱われる点に注意してください。
生命保険の死亡保険金にも同じ「500万円×法定相続人数」の非課税枠がありますが、こちらは死亡退職金とは別枠で判定されます。生命保険金の非課税枠については「生命保険の死亡保険金は相続税の対象?非課税枠の使い方」も参考にしてください。
死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人数)と、生命保険の死亡保険金の非課税枠(同じく500万円×法定相続人数)は、それぞれ独立した別枠として判定されます。つまり、両方を受け取った場合、合計で1,000万円×法定相続人数まで非課税にできる可能性があります。
法定相続人3人が死亡退職金と生命保険金の両方を受け取った場合の非課税枠
| 財産の種類 | 非課税限度額 |
|---|---|
| 死亡退職金 | 500万円 × 3人 = 1,500万円 |
| 生命保険の死亡保険金 | 500万円 × 3人 = 1,500万円 |
| 非課税枠の合計 | 3,000万円 |
なお、企業年金・確定拠出年金(iDeCoなど)の死亡一時金についても、死亡退職金と同様の非課税枠(500万円×法定相続人数)が適用される場合があります。ただし、これは死亡退職金の非課税枠と合算して判定されるものであり、生命保険金の非課税枠とはあくまで別枠である点に注意してください。受け取った給付の種類ごとに、どの非課税枠が適用されるのかを正確に区分することが、正しい申告のために重要です。
Q. 死亡退職金と弔慰金の両方を受け取った場合、非課税枠はどうなりますか?
A. 死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人数)と、弔慰金の非課税限度額は別枠で判定されます。弔慰金の非課税限度額(業務上死亡なら給与の3年分、業務外死亡なら給与の半年分)を超える部分は、実質的に退職手当金等として死亡退職金の非課税枠に合算して判定されます。会社からの支給が「弔慰金」という名称であっても、実態が退職金に近いと判断されれば退職手当金等として扱われる点に注意が必要です。
Q. 死亡退職金を相続人以外の人が受け取った場合はどうなりますか?
A. 相続人以外の人(内縁の配偶者や、遺言により指定された相続人以外の受取人など)が死亡退職金を受け取った場合、その人には非課税枠の適用がありません。受け取った金額の全額が相続税の課税対象になります。非課税枠(500万円×法定相続人数)は、あくまで相続人が受け取った退職手当金等の合計額に対してのみ適用される仕組みです。会社の退職金規程で受取人が指定されている場合は、事前に誰が受取人になっているかを確認しておくことが重要です。
Q. 死亡後3年を超えて支給が確定した退職金は相続税の対象になりますか?
A. なりません。死亡退職金として相続税の課税対象(みなし相続財産)になるのは、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものに限られます。死亡後3年を超えて支給が確定した場合は、相続税の対象ではなく、退職金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象になります。支給確定のタイミングが3年の前後どちらになるかで、課税される税目が変わる点に注意してください。
死亡退職金や弔慰金は会社ごとに規程が異なり、名称と実態が一致しないケースもあります。受け取った金額の内訳や根拠を会社に確認し、正しく非課税枠を適用して申告することが大切です。
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