相続税の申告期限(10か月)までに遺産分割協議がまとまらないことは珍しくありません。 分割が終わっていなくても、期限内に相続税の申告・納税自体は必要です。 この記事では、未分割の状態で申告する方法・使えなくなる特例・分割後に税額を取り戻す更正の請求の手続きを解説します。期限管理を徹底することで、後から特例を適用できる機会を失わずに済みます。
遺産分割協議が相続人の間でまとまらない場合でも、相続税の申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)は延長されません。 分割が終わっていない場合は、各相続人が民法で定められた相続分(法定相続分または遺言による指定相続分)で財産を取得したものと仮定して、いったん申告・納税を行う必要があります。
未分割での申告は、あくまで「いったんの仮の申告」という位置づけです。分割が完了した後に、正しい取得内容に基づいて更正の請求や修正申告を行うことで、最終的に正しい税額に落ち着かせる二段階の仕組みになっています。
未分割の財産については、当初の申告時点で次の特例の適用を受けることができません。
当初の申告時に、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておくことで、将来分割された時点で特例の適用を受けられる道を残すことができます。
申告期限から3年以内に分割された場合、分割日の翌日から4か月以内に「更正の請求」で特例を適用できる
分割見込書を当初申告時に提出しておくことが前提
この分割見込書は、あくまで「3年以内に分割する見込みがある」ことを示す書類であり、分割の内容自体を確定させるものではありません。 提出を忘れると、後で分割が完了しても特例が適用できなくなる可能性があるため、未分割で申告する際は必ず添付するようにしてください。
申告期限後3年以内に遺産分割が完了した場合、分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求」の手続きを行います。 これにより、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用した正しい税額で再計算され、当初申告で払い過ぎていた税額の還付を受けられます。
未分割申告から特例適用までの流れ
| 時期 | 手続き |
|---|---|
| 申告期限(10か月以内) | 法定相続分で申告・納税+分割見込書を添付 |
| 申告期限から3年以内 | 遺産分割協議を成立させる |
| 分割日の翌日から4か月以内 | 更正の請求を行い、特例適用後の税額との差額の還付を受ける |
相続に関する訴訟が続いているなど、3年以内に分割できないやむを得ない事情がある場合は、追加の手続きで期限を延長できる制度があります。
申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を税務署長に提出し、承認を受ける必要があります。 承認を受けた後、判決の確定など分割できることとなった日の翌日から4か月以内に分割された場合には、その分割日の翌日から4か月以内に更正の請求を行うことで特例の適用を受けられます。
承認申請書の提出期限は「申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日まで」と非常にタイトです。訴訟の進行状況を把握しつつ、この期限を見落とさないよう、担当の税理士と定期的にスケジュールを確認しておくことが重要です。期限を過ぎてしまうと、その後に分割ができても特例の適用を受けられなくなる可能性があります。
配偶者・子2人が相続人で、遺産の一部が未分割のまま申告するケースを考えます。 共同相続人の中に生前贈与を受けていた人がいる場合、その贈与財産を特別受益として民法上の取得割合の計算に反映させ、未分割財産の取得割合を算定します。
未分割財産に対する具体的相続分の考え方
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1 | 分割済財産・未分割財産・特別受益を合計した「特別受益加算後の総遺産価額」を算出 |
| 2 | 法定相続分を乗じて各人の「法定相続分に応ずる取得価額」を算出 |
| 3 | そこから分割済財産と特別受益の合計額を差し引き、未分割財産に対する具体的相続分を算出 |
| 4 | その具体的相続分に応じて、みなし相続財産や生前贈与加算額を加えた課税価格を計算 |
このように生前贈与が絡む未分割申告は計算が複雑になりやすいため、税理士に相談しながら進めることを強くおすすめします。
未分割のまま申告期限を迎えてしまう典型的なケースには、次のようなものがあります。
Q. 分割見込書を提出しても3年以内に分割できなかった場合はどうなりますか?
A. 相続に関する訴えが提起されているなど、分割できないことにやむを得ない事情がある場合は、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を税務署長に提出して承認を受けることができます。承認を受ければ、その後に分割ができることとなった日の翌日から4か月以内に分割された場合でも、特例の適用を受けられます。やむを得ない事情がなく単に話し合いがまとまらないだけの場合は、この延長は認められません。
Q. 未分割のまま申告すると相続税は高くなりますか?
A. 当初申告の時点では高くなる可能性があります。未分割の状態では配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えないため、これらの特例を前提にした場合より税額が高く算出されます。ただし、申告期限後3年以内に分割が完了し、更正の請求を行えば、特例を適用した後の正しい税額との差額の還付を受けられます。一時的に多く納税する必要がある点は資金計画に含めておく必要があります。納税資金を用意できない場合は、延納の制度も併せて検討してください。
Q. 未分割の財産に生前贈与を受けていた相続人がいる場合、計算はどう変わりますか?
A. 共同相続人の中に被相続人から生前贈与を受けていた人がいる場合、特別受益として民法上の相続分の計算に持ち戻して未分割財産の取得割合を算定し、そのうえで相続税法上の相続時精算課税の加算や3年以内(改正後は7年以内)の贈与加算を反映させて各人の課税価格を計算します。生前贈与の有無によって未分割財産の取得割合の考え方が変わるため、計算が複雑になりやすい点に注意が必要です。
未分割のまま申告するかどうかは、分割見込書の提出忘れや承認申請の期限など、細かい手続きの積み重ねで結果が大きく変わります。分割協議が長引きそうだと感じた時点で、早めに税理士へ相談し、期限管理を任せることをおすすめします。当初申告で多めに納めた税額は、正しい手続きを踏めば取り戻せることを理解し、慌てずに対応することが大切です。相続人同士のコミュニケーションを絶やさないことも、円滑な分割協議の実現につながります。
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