相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
相続税の相談窓口

前橋市の相続税の相談窓口

前橋市で相続税を無料で相談できる窓口を、市役所・税理士会・税務署ごとに、公式ページの記載から整理しました(2026年10月24日確認)。申告まで頼む税理士の探し方もまとめています。

前橋市の窓口一覧

前橋市で相続税を相談できる窓口は、市役所の法律・税務相談、税理士会の無料相談、管轄の税務署の3種類です。 市役所の窓口には、公式ページに「相続税」の語が無いものも含まれます。

窓口形式予約日程の出し方
法律相談(弁護士・事前予約制)
議会庁舎1階 市民相談窓口(市役所本庁舎のすぐ西側の建物)
面談電話予約(市民協働課 市民相談提案係 027-898-6100)。前週の木曜日午前9時から火曜日の正午まで。定員6名になり次第締め切る毎週火曜日の午後1時〜4時(8月第2週と祝日は休み)。時間の指定はできず、予約の受付順。1回30分以内
司法書士・土地家屋調査士相談(事前予約制)
議会庁舎1階 市民相談窓口
面談電話予約(市民協働課 市民相談提案係 027-898-6644)。相談日の週の月曜日(祝日なら翌営業日)の午前9時から相談日の正午まで。定員18名になり次第締め切る毎月第2金曜日の午後1時〜4時。時間の指定はできず、予約の受付順。1回30分以内
関東信越税理士会(支部ごとの無料税務相談)支部ごとに無料税務相談を実施。日程は相談会のお知らせで確認
前橋税務署(国税庁)電話相談センター 0570-00-5901(相続税は音声ガイダンスで「3」)。面接相談は事前予約。相続税の申告書の提出先は、亡くなった人の住所地を管轄する税務署

分かれ目は「聞くだけでよいか、申告書づくりまで任せるか」です。 「法律相談(弁護士・事前予約制)」は「書類作成の代行や、紛争・揉めごとの仲裁はできません」、「司法書士・土地家屋調査士相談(事前予約制)」は「書類作成の代行や、紛争・揉めごとの仲裁はできません」と公式ページに書かれています。 申告書の作成まで頼むなら、税理士に個別に依頼します。

前橋市で相続税を相談する前に、遺産の目安を確かめる

相続や遺贈で取得した財産の価額の合計が遺産に係る基礎控除額の範囲内なら、申告も納税も必要ありません(国税庁 No.4205)。この合計額は、小規模宅地等の特例などを適用しない場合の課税価格の合計額で見ます。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。

法定相続人の数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
状況目安
遺産が基礎控除額の範囲内に収まりそう申告・納税は不要です。確認だけなら、窓口の無料相談や税務署の電話相談が使えます。ただし、この判定は特例を使う前の合計額で行います。
基礎控除額を超えそう、または超えるか分からない相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告が必要です。窓口で聞いたうえで、申告書の作成まで任せる税理士を探す段階です。
土地や建物があり、評価が必要土地は路線価方式か倍率方式で評価します(下の「路線価の調べ方」)。評価や特例の判断が絡むため、税理士に相談する場面になりやすい部分です。

自分の遺産額で確かめるには、相続税かんたん計算機、遺産額別 相続税早見表、ケース別計算例、基礎控除の解説が使えます。申告期限は申告期限計算ツールで出せます。

前橋市の市役所の法律・税務相談

法律相談(弁護士・事前予約制)

  • 場所:議会庁舎1階 市民相談窓口(市役所本庁舎のすぐ西側の建物)
  • 対象:前橋市に住民登録している人。1人年度内(4月〜翌年3月)に1回
  • 形式:面談
  • 日時:毎週火曜日の午後1時〜4時(8月第2週と祝日は休み)。時間の指定はできず、予約の受付順。1回30分以内
  • 予約:電話予約(市民協働課 市民相談提案係 027-898-6100)。前週の木曜日午前9時から火曜日の正午まで。定員6名になり次第締め切る
  • 相談内容は「相続・離婚・金銭貸借・労働問題・損害補償法等、法律知識を必要とする相談」と書かれています。
  • 予約電話は混み合い、つながりにくい場合があると書かれています。相談日当日の弁護士と利益相反だと分かった場合は、相談を断られます。
  • 匿名での相談はできません。市役所では書類作成の代行や、もめごとの仲裁はできないと書かれています。
  • 同じページに、行政書士相談(毎月第3月曜日。遺言・相続関係書類など。予約不要・先着順)も載っています。

相続税の記載:なし。相談内容に「相続」の語があります。「相続税」の語はありません。 出典:前橋市の公式ページ(2026年10月24日確認)

司法書士・土地家屋調査士相談(事前予約制)

  • 場所:議会庁舎1階 市民相談窓口
  • 対象:前橋市に住民登録している人
  • 形式:面談
  • 日時:毎月第2金曜日の午後1時〜4時。時間の指定はできず、予約の受付順。1回30分以内
  • 予約:電話予約(市民協働課 市民相談提案係 027-898-6644)。相談日の週の月曜日(祝日なら翌営業日)の午前9時から相談日の正午まで。定員18名になり次第締め切る
  • 相談内容は「相続開始・不動産登記・供託等法務局への手続き・民事訴訟・支払督促等簡易裁判所への手続き」と、土地建物の調査・測量・境界問題です。
  • 市役所に弁護士や司法書士は常駐しておらず、紹介もしていないと書かれています。群馬弁護士会・群馬司法書士会・法テラスを使うときは、各機関へ直接問い合わせるよう案内されています。

相続税の記載:なし。相談内容に「相続開始」の語があります。「相続税」の語はありません。 出典:前橋市の公式ページ(2026年10月24日確認)

前橋市で使える税理士会の無料相談

関東信越税理士会(支部ごとの無料税務相談)

  • 日本税理士会連合会の案内では、関東信越税理士会の区域は埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、長野県、新潟県です。
  • 同会の「一般納税者向け 相談会のお知らせ」のページに、各支部の無料税務相談の案内が載っています。例として、宇都宮支部の無料相談、行田支部の無料税務相談、浦和支部の無料税務相談と相続税の無料相談(2026年10月)が案内されています。
  • 相談日や申し込み方法は支部ごとに異なります。住んでいる地域の支部の案内で確認します。

出典:公式ページ(2026年10月24日確認)

日本税理士会連合会が運営する税理士情報検索で、登録されている税理士・税理士法人を探すこともできます(国税庁:税理士をお探しの方へ)。

群馬県の弁護士会・司法書士会の相談窓口

群馬弁護士会 総合法律相談センター

  • 受付時間は月曜〜金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前9時〜12時、午後1時〜5時と書かれています。
  • 面談の法律相談は事前に電話予約が必要で、群馬弁護士会総合法律相談センター(027-234-9321)に連絡します。
  • 10分程度の無料電話相談ガイドもあり、予約は不要で、027-233-9333に直接電話すると書かれています。

出典:公式ページ(2026年10月24日確認)

前橋市の相続税を管轄する税務署

相続税の申告書の提出先は、亡くなった人の死亡の時の住所が日本国内にある場合、亡くなった人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地を所轄する税務署ではありません(国税庁 No.4205)。 前橋市の管轄は次の税務署です。

税務署所在地電話管轄地域(国税庁の表の原文)
前橋税務署前橋市大手町2丁目3番1号027-224-4371前橋市
  • 電話相談:国税相談専用ダイヤル 0570-00-5901(ナビダイヤル)に電話し、音声ガイダンスで「3」(譲渡所得、相続税、贈与税、財産評価)を選びます。受付は8時30分〜17時00分(土日祝日及び12月29日〜1月3日を除く)です。
  • 面接相談:書類や事実関係の確認が必要な相談は、所轄の税務署で面接相談を受け付けています。電話で事前に予約します。税務署の代表番号に電話し、音声ガイダンスで「2」を選ぶと予約できると書かれています。
  • 地区の確認:管轄が分かれる地区は、国税庁の税務署の所在地などを知りたい方で確認できます。

出典:国税庁「国税に関するご相談について」「税務署所在地・案内」(2026年10月24日確認)。国税庁のページでは、書類や事実関係の確認が必要な相談は税務署の面接相談で受け付けると案内されています。

前橋市の路線価の調べ方

相続した土地の評価に使う路線価は、国税庁の路線価図・評価倍率表で調べます。路線価の金額は年分ごとに変わるため、このページには書かず、手順だけを示します。

  1. 路線価図・評価倍率表のトップで、見たい年分を選びます。
  2. 都道府県で「群馬県」を選び、「路線価図」を選びます。
  3. 市区町村で「前橋市」を選びます。
  4. 町丁名索引が表示されるので、土地のある町丁名を選ぶと路線価図が開きます。
  5. 路線価が定められていない地域は、同じサイトの「評価倍率表(一般の土地等用)」を使います。倍率方式は、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて評価します(国税庁 No.4602)。

出典:国税庁「路線価図の閲覧の仕方」「No.4602 土地家屋の評価」。相続の場合にどの年分を使うかなど、評価の判断は税務署か税理士に確認してください。

よくある質問

前橋市で相続税を無料で相談できるのは、どこですか?

前橋市では、市役所の「法律相談(弁護士・事前予約制)、司法書士・土地家屋調査士相談(事前予約制)」が案内されていますが、公式ページに「相続税」の語は見当たりません。このほか、税理士会の無料相談(関東信越税理士会(支部ごとの無料税務相談))と、管轄の税務署(前橋税務署)の電話相談・面接相談があります。日程は年度で変わるため、各公式ページで確認してください(2026年10月24日確認)。

前橋市の無料相談で、相続税の申告書まで作ってもらえますか?

窓口は助言が中心です。「法律相談(弁護士・事前予約制)」は「書類作成の代行や、紛争・揉めごとの仲裁はできません」と公式ページに書かれています。「司法書士・土地家屋調査士相談(事前予約制)」は「書類作成の代行や、紛争・揉めごとの仲裁はできません」と公式ページに書かれています。申告書の作成まで任せる場合は、税理士に個別に依頼します。依頼の報酬は、依頼先と決めます。

相続税の申告書は、どこの税務署に出しますか?

亡くなった人の死亡の時の住所が日本国内にある場合は、亡くなった人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地を所轄する税務署ではありません(国税庁 タックスアンサー No.4205)。前橋市の場合、亡くなった人の住所地によって 前橋税務署 のいずれかが管轄になります。住所ごとの管轄は、国税庁の「税務署の所在地などを知りたい方」で確認できます。

遺産が基礎控除以下なら、申告は必要ありませんか?

相続や遺贈で取得した財産の価額の合計が遺産に係る基礎控除額の範囲内であれば、申告も納税も必要ありません(国税庁 タックスアンサー No.4205)。ただし、この合計額は小規模宅地等の特例などを適用しない場合の課税価格の合計額で見ると書かれています。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。

路線価は、どこで調べますか?

国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で、年分、都道府県、市区町村、町丁名の順に選んで調べます。路線価が定められていない地域は、評価倍率表(一般の土地等用)を使います(国税庁 タックスアンサー No.4602)。

窓口の根拠と出典

  • 窓口の情報:前橋市の公式ページと、各税理士会の公式ページの記載を2026年10月24日に確認して書いています。公式ページで確認できなかった窓口は載せていません。日程や受付は年度で変わるため、具体の日付は書かず、日程は公式ページで確認する形にしています。
  • 税務署:国税庁「税務署の所在地などを知りたい方」の表を転記しました。管轄地域は原文のままです。相続税の申告書の提出先は、亡くなった人の住所地を所轄する税務署です(No.4205)。
  • 基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人の数(相続税法第15条)。

出典: 前橋市 法律相談(弁護士・事前予約制)/関東信越税理士会(支部ごとの無料税務相談)/群馬弁護士会 総合法律相談センター/国税庁 税務署所在地・案内/国税庁 国税に関するご相談について/国税庁 No.4205 相続税の申告と納税/国税庁 路線価図・評価倍率表/国税庁 No.4602 土地家屋の評価

※窓口の日程・受付状況は変わります。申し込む前に、必ず各公式ページで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月24日時点のものです。

関連ページ

※ 本ページは窓口の案内で、個別の税額や申告の要否を判断するものではありません。個別の事情による結論は、税理士等の専門家または所轄の税務署にご確認ください。

最終更新日:2026年10月24日