この表は、金沢北年金事務所の窓口の案内です。家族が亡くなったあとの年金の手続きは、日本年金機構の案内では、個人の相談は全国どこの年金事務所でも受け付けていると書かれています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 金沢北年金事務所(かなざわきた) |
| 所在地 | 〒920-8691 石川県金沢市三社町1-43 |
| 電話 | 076-233-2021(自動音声で案内) |
| FAX | 076-263-9333 |
| 受付時間 | 月曜から金曜:午前8時30分から午後5時15分まで/週初の開所日:午前8時30分から午後7時00分まで/第2土曜:午前9時30分から午後4時00分まで |
| 休業日 | 土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日) |
| 来訪相談の予約 | 予約受付専用電話 0570-05-4890(月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分)。年金の請求に関する予約はインターネットでもできる |
| 管轄区域(国民年金) | 金沢市 かほく市 河北郡 |
| 管轄区域(健康保険・厚生年金保険) | 金沢市 のうち青草町、暁町、赤土町リ、赤土町ヌ、浅丘町、朝加屋町、浅川町、朝霧台、浅野本町、朝日牧町、旭町、小豆沢町、油車、荒屋、荒屋町、荒山町、粟崎浜町、粟崎町、池田町、石黒町、石引、出雲町、磯部町、板ヶ谷町、市瀬町、茨木町、今泉町、今昭町、今町、岩出町、上野本町、上山町、魚帰町、鴬町、卯辰町、打尾町、畝田中、畝田西、畝田東、畝田町、梅沢町、梅田町、鱗町、上平町、永安町、駅西新町、駅西本町、枝町、榎尾町、小池町、扇町、大浦町、大桑新町、大桑町ワ、大桑町カ、大桑町ヨ、大桑町タ、大桑町ソ、大桑町ツ甲、大桑町ナ、大桑町ラ、大桑町サ甲、大桑町サ乙、大桑町ユ、大桑町メ、大桑町庚、大桑町鱒川渕欠、大桑町上葭島欠、大桑町下葭島欠、大桑町大道割庚、大手町、大友、大友町、大野町、大野町新町、大場町、大樋町、沖町、奥新保町、大河端西、大河端町、乙丸町、大菱池町、尾山町、折谷町、尾張町、加賀朝日町、蚊爪町、柿木畠、角間新町、角間町、笠市町、笠舞、笠舞本町、主計町、春日町、堅田町、かたつ、片町、桂町、金市町、金石相生町、金石今町、金石海原、金石上浜町、金石北、金石下寺町、金石下本町、金石新町、金石通町、金石西、金石浜町、金石東、金石本町、金石松前町、金石味噌屋町、金川町、上近江町、上柿木畠、上辰巳町、上堤町、上中町、神谷内町、上若松町、上涌波町、川岸町、河原市町、観音堂町、観音町、上原町、観法寺町、菊川、木倉町、木越、木越町、岸川町、北方町、北千石町、北寺町、北袋町、北町、北間町、北森本町、北安江、北安江町、木ノ新保町、木曳野、京町、桐山町、倉谷町、鞍月、鞍月東、車町、兼六町、兼六元町、香林坊、小金町、古郷町、御供田町、小坂町、小将町、御所町、小立野、琴坂町、琴町、湖南町、此花町、小野町、小橋町、小菱池町、小二又町、駒帰町、小嶺町、湖陽、子来町、五郎島町、才田町、西念、西念町、材木町、幸町、桜田町、桜町、里見町、醒ヶ井町、三社町、山王町、四王寺町、地代町、寺中町、十間町、芝原町、四坊高坂町、四坊町、清水谷町、清水町、示野中町、示野町、下石引町、下近江町、下柿木畠、下新町、下谷町、下堤町、下本多町、下本多町五番丁、下本多町六番丁、下松原町、下涌波町、十三間町、十三間町中丁、昌永町、城南、正部町、昭和町、白見町、神宮寺、神宮寺町、新竪町、末広町、末町、菅池町、杉浦町、須崎町、折違町、鈴見台、鈴見町、砂子坂町、西都、千木、千木町、瀬領町、千田町、千杉町、大工町、田井町、太陽が丘、平等本町、大和町、高池町、高岡町、高坂町、田上、田上さくら、田上新町、田上の里、田上本町、田上町、高柳町、宝町、滝下町、竹又町、忠縄町、舘町、舘山町、辰巳町、竪町、田中町、田島町、玉川町、俵原町、俵町、近岡町、茅原町、中央通町、銚子町、塚崎町、月浦町、月影町、土子原町、土清水、土清水町、鞁筒町、釣部町、寺津町、出羽町、天神町、伝燈寺町、戸板、戸板西、問屋町、藤六町、利屋町、常盤町、栃尾町、飛梅町、戸水、戸水町、戸室新保、戸室別所、豊国町、直江北、直江野町、直江町、中尾町、中川除町、長田、長田本町、長田町、長土塀、中橋町、長町、中山町、梨木町、七ツ屋町、七曲町、並木町、鳴瀬元町、鳴和、鳴和台、鳴和町、西市瀬町、錦町、西町三番丁、西町藪ノ内通、西町四番丁、西堀川町、二宮町、納年町、博労町、橋場町、畠尾町、八田町、花里町、花園八幡町、羽場町、日尾町、東荒屋町、東市瀬町、東蚊爪町、東兼六町、東長江町、東原町、東町、東御影町、東山、疋田、疋田町、彦三町、菱池小原町、瓢箪町、日吉町、広岡、広岡町、広坂、深谷町、福畠町、福久、福久東、福久町、袋板屋町、袋町、藤江北、藤江南、普正寺町一、普正寺町二、普正寺町三、普正寺町四、普正寺町五、普正寺町六、二口町、二ツ寺町口、二ツ屋町、二又新町、二俣町、二日市町、不動寺町、不室町、古屋谷町、法光寺町、芳斉、北陽台、堀川新町、堀川町、堀切町、本多町、本町、牧町、牧山町、曲子原町、松寺町、松根町、松村、松村町、大豆田本町、丸の内、三池栄町、三池新町、三池町、三浦町、みずき、水溜町、水元町、三口新町、三口町、三ツ屋町、湊、南御所町、南新保町、南千谷町、南町、南広岡町、南森本町、宮野町、宮保町、弥勒町、向中町、武蔵町、無量寺、無量寺町、娚杉町、元菊町、元町、百坂町、もりの里、森山、諸江町、薬師堂町、薬師町、安江町、柳橋町、柳町、山の上町、夕日寺町、柚木町、弓取町、湯谷原町、湯涌荒屋町、湯涌河内町、湯涌田子島町、湯涌曲町、湯涌町、横谷町、横枕町、横山町、吉原町、蓮如町、六枚町、若松町、若宮、若宮町、涌波、涌波町及び割出町 かほく市 河北郡 |
| 交通機関 | IRいしかわ鉄道「金沢駅」下車徒歩 15分/北鉄バス「三社停留所」下車すぐ |
| 駐車場 | 有(15台) |
※所在地・電話・受付時間・管轄区域は、日本年金機構の金沢北年金事務所のページ(更新日 2026年7月2日)と「石川県内の年金事務所管轄区域」のページを2026年10月26日に読んで転記した内容です。移転や変更があることがあるので、行く前に下の公式ページで最新の案内を確認してください。
金沢北年金事務所で、亡くなった家族の年金の手続きはできますか
日本年金機構の石川県の管轄区域のページには、「個人のお客様のご相談は、原則、全国どこの年金事務所でも受け付けています」と書かれています。亡くなった人の住所が金沢北年金事務所の管轄区域の外でも、金沢北年金事務所で相談できます。管轄が決まっているのは、健康保険・厚生年金保険の事業所の手続きです。
| 亡くなった人の状況 | 主な手続き | 日本年金機構の案内での提出先 |
|---|---|---|
| 年金を受けていた | 年金受給権者死亡届(報告書)。未支給年金を受け取れる遺族がいるときは、請求書を兼ねた届出 | 年金事務所に郵送、または電子申請。対面で相談するときは予約のうえ年金事務所か街角の年金相談センター |
| 厚生年金保険の被保険者中、または被保険者であった | 遺族厚生年金の請求 | お近くの年金事務所または街角の年金相談センター |
| 国民年金に加入中で、18歳到達年度の末日までの子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者または子がいる | 遺族基礎年金の請求 | 住所地の市区町村役場。死亡日が国民年金の第3号被保険者期間中の場合は年金事務所か街角の年金相談センター |
どの手続きに当てはまるかは、亡くなった人の加入歴、遺族の家族構成、生計維持の関係で変わります。日本年金機構の案内の範囲で書いているので、自分の場合の結論は、金沢北年金事務所の窓口かねんきんダイヤル(0570-05-1165)で確かめてください。年金事務所とは別に、街角の年金相談センターもあります。石川県の窓口の一覧は日本年金機構の石川県のページにあります。
金沢北年金事務所に行くとき、予約は要りますか
日本年金機構の「予約相談について」には、予約相談を利用できる相談・手続きとして、遺族年金の請求手続きと未支給年金の請求手続きが載っています。年金事務所等の窓口で年金請求の手続きをしたい人には、予約相談の利用をすすめると書かれています。同じページに、請求書や届書の提出は郵送でもできるとも書かれています。
| 予約の方法 | 日本年金機構の案内 |
|---|---|
| インターネット | 遺族年金・未支給年金の請求に関する手続きは、インターネットから予約できる。受付時間は全日の午前8時から午後11時30分。マイナポータル、ねんきんネット、またはインターネット予約サイトから申し込む(サイトから申し込むには基礎年金番号とメールアドレスが必要) |
| 電話 | 予約受付専用電話 0570-05-4890(ナビダイヤル)。月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分。050で始まる電話などでかけるときは (東京)03-6631-7521。予約受付専用電話では翌日以降の予約を受け付けていて、当日の相談を希望するときは、直接金沢北年金事務所に相談する |
| 予約相談の開始時間帯 | 月曜から金曜は午前9時から午後4時、土曜開所日は午前10時から午後3時、延長開所日は午前9時から午後6時 |
予約の電話では、相談対象者、請求者、配偶者などの基礎年金番号がわかるものを用意します。電話はつながりにくい時期があり、日本年金機構の案内では、夕方(午後4時以降)、週の後半、月の後半(20日以降)はつながりやすいとされています。金沢北年金事務所の電話は076-233-2021で、自動音声で案内されます。
年金を受けていた家族が亡くなったとき、いつまでに何を出しますか
厚生年金保険法第98条第4項は、受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、10日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならないと定めています。老齢基礎年金の受給権者の死亡の届出は、国民年金法施行規則第24条第1項で、その事実があった日から14日以内に日本年金機構に提出するとされています。
この届出には、省令で定める場合の例外があります。厚生年金保険法施行規則第41条は、日本年金機構が住民基本台帳法の本人確認情報の提供を受けることができる受給権者について、死亡の日から7日以内に戸籍法の死亡の届出をした場合を、届出が要らない場合と定めています(国民年金法施行規則第24条にも同じ趣旨の定めがあります)。日本年金機構の案内には、機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている人は、原則として「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できると書かれています。省略できるかどうかは、金沢北年金事務所かねんきんダイヤルで確かめてください。
日本年金機構の案内では、届出が遅れると年金を多く受け取りすぎることになり、あとで返す場合があるため、年金を受けている人が亡くなったときはすみやかに提出するよう書かれています。
| 未支給年金について | 日本年金機構の案内 |
|---|---|
| 未支給年金とは | まだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振り込まれた年金のうち、亡くなった月分までの年金。亡くなった人と生計を同じくしていた遺族が受け取れる |
| 受け取れる遺族と順位 | (1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)(1)から(6)以外の3親等内の親族。受け取れる順位もこの順。先順位者がいるときは受け取れない。同順位者が2人以上いるときは1人が代表して請求する |
| 出す書類 | 年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書。受け取れる遺族がいないとき、または未払いの年金が出ないときは「年金受給権者死亡届(報告書)」を出す |
| 主な添付書類 | 亡くなった人の年金証書、請求する人のマイナンバーの確認書類、亡くなった人との続柄がわかる書類(戸籍謄本など)、生計を同じくしていたことがわかる書類(住民票など)、受け取る口座がわかる書類 |
| 提出方法 | 年金事務所に郵送。電子申請も可。戸籍謄本・住民票は亡くなった日より後に交付されたものが必要 |
被保険者期間が地方公務員共済組合員期間のみの人など、地方公務員共済組合から基礎年金の代行払いを受けている人が亡くなったときは、提出先は加入していた地方公務員共済組合になると書かれています。未支給年金を受け取ったときは一時所得になり、確定申告が必要になる場合があるとも書かれています。くわしくは日本年金機構の「年金を受けている方が亡くなったとき」を読んでください。
遺族年金を請求するとき、何を用意しますか
遺族基礎年金は、国民年金加入中の人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」が受けられます。遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者中または被保険者であった人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた遺族が受けられます(どちらも日本年金機構の案内)。
| 書類 | 日本年金機構の案内 |
|---|---|
| 年金請求書 | 遺族基礎年金は様式第108号、遺族厚生年金は様式第105号(国民年金・厚生年金保険遺族給付)。年金事務所や街角の年金相談センターの窓口に備え付けてある |
| 戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧図の写し | 死亡者との続柄の確認。受給権発生日以降で提出日から6カ月以内に交付されたもの。マイナンバーを記入すると省略できる場合がある |
| 世帯全員の住民票の写し | 死亡者との生計維持関係の確認。受給権発生日以降で提出日から6カ月以内に交付されたもの。マイナンバーを記入すると省略できる |
| 死亡者の住民票の除票 | 世帯全員の住民票の写しに含まれているときは不要 |
| 請求者・子の収入がわかる書類 | 所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票など。子は、義務教育終了前は不要で、高校在学中は在学証明書か学生証のコピーなど |
| 死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書 | 死亡の事実と死亡年月日の確認 |
| 受取先の金融機関の通帳等(本人名義) | 請求書に金融機関の証明を受けたとき、または公金受取口座を利用するときは添付不要 |
死亡の原因が第三者の行為のときや、保険料納付済期間と免除期間を合わせて25年未満のときなどは、書類が増えることがあります。日本年金機構の案内には、そのような場合は事前に年金事務所へ相談するよう書かれています。くわしくは遺族基礎年金と遺族厚生年金のページにあります。
金沢北年金事務所に行く前に、管轄区域の市区町村の窓口で何を済ませますか
年金の請求には、戸籍謄本や住民票の写しが要ります。死亡届の提出や、国民健康保険・介護保険の資格喪失、葬祭費の申請は市区町村の窓口の手続きです。戸籍法には、死亡の届出は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内にしなければならないと書かれています。年金の請求に添える戸籍謄本や住民票は、亡くなった日より後に交付されたものが要ります(遺族年金は、受給権発生日以降で提出日から6カ月以内に交付されたもの)。請求先を先に調べておくと、手続きを進めやすくなります。
金沢北年金事務所の管轄区域に名前が挙がる市区町村のうち、市の手続きと戸籍の請求先をまとめているものは次のとおりです。
| 市区町村 | おくやみ窓口と市の手続き | 戸籍謄本 |
|---|---|---|
| かほく市 | かほく市の死亡後の手続きとおくやみ窓口 | かほく市の戸籍謄本の郵送請求 |
ほかの市区町村は、地域別 家族が亡くなったあとの市の手続き、地域別 戸籍謄本の郵送請求から探せます。
よくある質問
金沢北年金事務所の電話番号は何番ですか?
日本年金機構の金沢北年金事務所のページには、電話番号 076-233-2021(自動音声で案内)と書かれています。年金の請求や年金証書などの一般的な相談は、ねんきんダイヤル 0570-05-1165 です。2026年10月26日に確認した内容です。
金沢北年金事務所で亡くなった家族の年金の相談はできますか?
日本年金機構の管轄区域のページには、個人のお客様の相談は、原則、全国どこの年金事務所でも受け付けていると書かれています。来訪相談は予約が便利で、遺族年金・未支給年金の請求はインターネットからも予約できます。
年金を受けていた人が亡くなったら、いつまでに届け出ますか?
厚生年金保険法第98条第4項は、受給権者が死亡したときの届出を10日以内と定めています。老齢基礎年金の受給権者の死亡の届出は、国民年金法施行規則第24条第1項で、その事実があった日から14日以内とされています。機構にマイナンバーが収録されている人は、原則として届出を省略できると日本年金機構は案内しています。
未支給年金は誰が受け取れますか?
日本年金機構の案内では、亡くなった当時その人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の3親等内の親族の順です。先順位者がいるときは受け取れません。
遺族年金はどこに請求しますか?
日本年金機構の案内では、遺族厚生年金はお近くの年金事務所または街角の年金相談センター、遺族基礎年金は住所地の市区町村役場です。死亡日が国民年金の第3号被保険者期間中のときは、遺族基礎年金も年金事務所か街角の年金相談センターです。
根拠と出典
- 所在地・電話・受付時間・管轄区域:日本年金機構の金沢北年金事務所のページと「石川県内の年金事務所管轄区域」のページを2026年10月26日に読み、そのまま転記しました。
- 死亡届・未支給年金・遺族年金:日本年金機構の「身近な方が亡くなったとき」から続く各ページの記載です。
- 届出の期限:厚生年金保険法第98条第4項、厚生年金保険法施行規則第41条、国民年金法施行規則第24条(e-Gov法令検索)の条文です。
- 予約:日本年金機構の「予約相談について」「予約受付専用電話」のページの記載です。
出典: 日本年金機構「金沢北年金事務所」/日本年金機構「石川県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「身近な方が亡くなったとき」/日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」/日本年金機構「遺族基礎年金を受けられるとき」/日本年金機構「遺族厚生年金を受けられるとき」/日本年金機構「予約相談について」/日本年金機構「予約受付専用電話」/厚生年金保険法(e-Gov法令検索)/厚生年金保険法施行規則(e-Gov法令検索)/国民年金法施行規則(e-Gov法令検索)/日本年金機構「全国の相談・手続き窓口」
※所在地・電話・受付時間・管轄区域は変わることがあります。行く前に、日本年金機構の公式ページで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。
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相続手続きの必要書類一覧
手続き別に何を用意するか
相続手続きの期限一覧
手続きごとの期限
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※ 本ページは年金の手続きの案内で、個別の受給資格や金額の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、年金事務所・ねんきんダイヤル、または社会保険労務士等の専門家にご確認ください。
最終更新日:2026年10月26日