この表は、松山西年金事務所の窓口の案内です。家族が亡くなったあとの年金の手続きは、日本年金機構の案内では、個人の相談は全国どこの年金事務所でも受け付けていると書かれています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 松山西年金事務所(まつやまにし) |
| 所在地 | 〒790-8512 愛媛県松山市南江戸3-4-8 |
| 電話 | 089-925-5105(自動音声で案内) |
| FAX | 089-923-4619 |
| 受付時間 | 月曜から金曜:午前8時30分から午後5時15分まで/週初の開所日:午前8時30分から午後7時00分まで/第2土曜:午前9時30分から午後4時00分まで |
| 休業日 | 土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日) |
| 来訪相談の予約 | 予約受付専用電話 0570-05-4890(月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分)。年金の請求に関する予約はインターネットでもできる |
| 管轄区域(国民年金) | 大洲市 伊予市 伊予郡 喜多郡 |
| 管轄区域(健康保険・厚生年金保険) | 松山市のうち愛光町、安居島、会津町、青葉台、浅海原、浅海本谷、朝日ケ丘、朝美、粟井河原、安城寺町、生石町、石風呂町、磯河内、猪木、院内、牛谷、内浜町、内宮町、馬木町、梅田町、宇和間、大浦、大可賀、大河内、大手町、大西谷、小川、尾儀原、小浜、小山田、海岸通、片山、勝岡町、門田町、鹿峰、上難波、上怒和、鴨川、鴨之池、萱町、神田町、儀式、北斎院町、北吉田町、衣山、客、木屋町、清住、空港通二丁目、空港通三丁目、空港通四丁目、空港通五丁目、空港通六丁目、空港通七丁目、九川、久保、久保田町、熊田、久万ノ台、神浦、河野高山、河野中須賀、河野別府、光洋台、小川谷、権現町、才之原、桜ヶ丘、佐古、猿川、猿川原、三番町七丁目、三番町八丁目、志津川町、清水町、下難波、庄、庄府、常保免、新浜町、須賀町、苞木、住吉、善応寺、太山寺町、高岡町、高木町、高砂町、高田、高浜町、高山町、滝本、辰巳町、立岩米之野、立岩中村、谷町、千舟町七丁目、千舟町八丁目、中央、辻町、常竹、津和地、鉄砲町、問屋町、土手内、泊町、富久町、長師、中島粟井、中島大浦、中須賀、中通、中西内、中西外、夏目、西谷、西長戸町、西垣生町、饒、野忽那、梅津寺町、萩原、畑里、八反地、祓川、春美町、東大栗町、東長戸、東垣生町、東山町、ひばりケ丘、姫原、平田町、平林、福角町、二神、府中、船ヶ谷町、麓、古三津、古三津町、文京町、平和通二丁目、平和通三丁目、平和通四丁目、平和通五丁目、平和通六丁目、別府町、北条、北条辻、堀江町、本谷、本町、正岡神田、松前町、松江町、松ノ木、味酒町、美沢、三杉町、三津、三津ふ頭、みどりケ丘、緑町、湊町七丁目、湊町八丁目、港山町、南江戸、南江戸町、南斎院町、南吉田町、宮内、宮田町、宮西、宮野、御幸、明神丘、睦月、元怒和、元町、安岡、柳原、山越、山越町、山西町、由良町、横谷、吉木、吉野町、吉藤、六軒家町、若草町、若葉町、和気町及び和田 大洲市 伊予市 伊予郡 喜多郡 |
| 交通機関 | JR予讃線「松山駅」下車徒歩 15分/伊予鉄バス「朝日八幡前停留所」下車徒歩 10分 |
| 駐車場 | 有(15台) |
※所在地・電話・受付時間・管轄区域は、日本年金機構の松山西年金事務所のページ(更新日 2025年9月19日)と「愛媛県内の年金事務所管轄区域」のページを2026年10月26日に読んで転記した内容です。移転や変更があることがあるので、行く前に下の公式ページで最新の案内を確認してください。
松山西年金事務所で、亡くなった家族の年金の手続きはできますか
日本年金機構の愛媛県の管轄区域のページには、「個人のお客様のご相談は、原則、全国どこの年金事務所でも受け付けています」と書かれています。亡くなった人の住所が松山西年金事務所の管轄区域の外でも、松山西年金事務所で相談できます。管轄が決まっているのは、健康保険・厚生年金保険の事業所の手続きです。
| 亡くなった人の状況 | 主な手続き | 日本年金機構の案内での提出先 |
|---|---|---|
| 年金を受けていた | 年金受給権者死亡届(報告書)。未支給年金を受け取れる遺族がいるときは、請求書を兼ねた届出 | 年金事務所に郵送、または電子申請。対面で相談するときは予約のうえ年金事務所か街角の年金相談センター |
| 厚生年金保険の被保険者中、または被保険者であった | 遺族厚生年金の請求 | お近くの年金事務所または街角の年金相談センター |
| 国民年金に加入中で、18歳到達年度の末日までの子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者または子がいる | 遺族基礎年金の請求 | 住所地の市区町村役場。死亡日が国民年金の第3号被保険者期間中の場合は年金事務所か街角の年金相談センター |
どの手続きに当てはまるかは、亡くなった人の加入歴、遺族の家族構成、生計維持の関係で変わります。日本年金機構の案内の範囲で書いているので、自分の場合の結論は、松山西年金事務所の窓口かねんきんダイヤル(0570-05-1165)で確かめてください。年金事務所とは別に、街角の年金相談センターもあります。愛媛県の窓口の一覧は日本年金機構の愛媛県のページにあります。
松山西年金事務所に行くとき、予約は要りますか
日本年金機構の「予約相談について」には、予約相談を利用できる相談・手続きとして、遺族年金の請求手続きと未支給年金の請求手続きが載っています。年金事務所等の窓口で年金請求の手続きをしたい人には、予約相談の利用をすすめると書かれています。同じページに、請求書や届書の提出は郵送でもできるとも書かれています。
| 予約の方法 | 日本年金機構の案内 |
|---|---|
| インターネット | 遺族年金・未支給年金の請求に関する手続きは、インターネットから予約できる。受付時間は全日の午前8時から午後11時30分。マイナポータル、ねんきんネット、またはインターネット予約サイトから申し込む(サイトから申し込むには基礎年金番号とメールアドレスが必要) |
| 電話 | 予約受付専用電話 0570-05-4890(ナビダイヤル)。月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分。050で始まる電話などでかけるときは (東京)03-6631-7521。予約受付専用電話では翌日以降の予約を受け付けていて、当日の相談を希望するときは、直接松山西年金事務所に相談する |
| 予約相談の開始時間帯 | 月曜から金曜は午前9時から午後4時、土曜開所日は午前10時から午後3時、延長開所日は午前9時から午後6時 |
予約の電話では、相談対象者、請求者、配偶者などの基礎年金番号がわかるものを用意します。電話はつながりにくい時期があり、日本年金機構の案内では、夕方(午後4時以降)、週の後半、月の後半(20日以降)はつながりやすいとされています。松山西年金事務所の電話は089-925-5105で、自動音声で案内されます。
年金を受けていた家族が亡くなったとき、いつまでに何を出しますか
厚生年金保険法第98条第4項は、受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、10日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならないと定めています。老齢基礎年金の受給権者の死亡の届出は、国民年金法施行規則第24条第1項で、その事実があった日から14日以内に日本年金機構に提出するとされています。
この届出には、省令で定める場合の例外があります。厚生年金保険法施行規則第41条は、日本年金機構が住民基本台帳法の本人確認情報の提供を受けることができる受給権者について、死亡の日から7日以内に戸籍法の死亡の届出をした場合を、届出が要らない場合と定めています(国民年金法施行規則第24条にも同じ趣旨の定めがあります)。日本年金機構の案内には、機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている人は、原則として「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できると書かれています。省略できるかどうかは、松山西年金事務所かねんきんダイヤルで確かめてください。
日本年金機構の案内では、届出が遅れると年金を多く受け取りすぎることになり、あとで返す場合があるため、年金を受けている人が亡くなったときはすみやかに提出するよう書かれています。
| 未支給年金について | 日本年金機構の案内 |
|---|---|
| 未支給年金とは | まだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振り込まれた年金のうち、亡くなった月分までの年金。亡くなった人と生計を同じくしていた遺族が受け取れる |
| 受け取れる遺族と順位 | (1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)(1)から(6)以外の3親等内の親族。受け取れる順位もこの順。先順位者がいるときは受け取れない。同順位者が2人以上いるときは1人が代表して請求する |
| 出す書類 | 年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書。受け取れる遺族がいないとき、または未払いの年金が出ないときは「年金受給権者死亡届(報告書)」を出す |
| 主な添付書類 | 亡くなった人の年金証書、請求する人のマイナンバーの確認書類、亡くなった人との続柄がわかる書類(戸籍謄本など)、生計を同じくしていたことがわかる書類(住民票など)、受け取る口座がわかる書類 |
| 提出方法 | 年金事務所に郵送。電子申請も可。戸籍謄本・住民票は亡くなった日より後に交付されたものが必要 |
被保険者期間が地方公務員共済組合員期間のみの人など、地方公務員共済組合から基礎年金の代行払いを受けている人が亡くなったときは、提出先は加入していた地方公務員共済組合になると書かれています。未支給年金を受け取ったときは一時所得になり、確定申告が必要になる場合があるとも書かれています。くわしくは日本年金機構の「年金を受けている方が亡くなったとき」を読んでください。
遺族年金を請求するとき、何を用意しますか
遺族基礎年金は、国民年金加入中の人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」が受けられます。遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者中または被保険者であった人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた遺族が受けられます(どちらも日本年金機構の案内)。
| 書類 | 日本年金機構の案内 |
|---|---|
| 年金請求書 | 遺族基礎年金は様式第108号、遺族厚生年金は様式第105号(国民年金・厚生年金保険遺族給付)。年金事務所や街角の年金相談センターの窓口に備え付けてある |
| 戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧図の写し | 死亡者との続柄の確認。受給権発生日以降で提出日から6カ月以内に交付されたもの。マイナンバーを記入すると省略できる場合がある |
| 世帯全員の住民票の写し | 死亡者との生計維持関係の確認。受給権発生日以降で提出日から6カ月以内に交付されたもの。マイナンバーを記入すると省略できる |
| 死亡者の住民票の除票 | 世帯全員の住民票の写しに含まれているときは不要 |
| 請求者・子の収入がわかる書類 | 所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票など。子は、義務教育終了前は不要で、高校在学中は在学証明書か学生証のコピーなど |
| 死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書 | 死亡の事実と死亡年月日の確認 |
| 受取先の金融機関の通帳等(本人名義) | 請求書に金融機関の証明を受けたとき、または公金受取口座を利用するときは添付不要 |
死亡の原因が第三者の行為のときや、保険料納付済期間と免除期間を合わせて25年未満のときなどは、書類が増えることがあります。日本年金機構の案内には、そのような場合は事前に年金事務所へ相談するよう書かれています。くわしくは遺族基礎年金と遺族厚生年金のページにあります。
松山西年金事務所に行く前に、管轄区域の市区町村の窓口で何を済ませますか
年金の請求には、戸籍謄本や住民票の写しが要ります。死亡届の提出や、国民健康保険・介護保険の資格喪失、葬祭費の申請は市区町村の窓口の手続きです。戸籍法には、死亡の届出は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内にしなければならないと書かれています。年金の請求に添える戸籍謄本や住民票は、亡くなった日より後に交付されたものが要ります(遺族年金は、受給権発生日以降で提出日から6カ月以内に交付されたもの)。請求先を先に調べておくと、手続きを進めやすくなります。
松山西年金事務所の管轄区域に名前が挙がる市区町村のうち、市の手続きと戸籍の請求先をまとめているものは次のとおりです。
| 市区町村 | おくやみ窓口と市の手続き | 戸籍謄本 |
|---|---|---|
| 大洲市 | 大洲市の死亡後の手続きとおくやみ窓口 | 大洲市の戸籍謄本の郵送請求 |
ほかの市区町村は、地域別 家族が亡くなったあとの市の手続き、地域別 戸籍謄本の郵送請求から探せます。
よくある質問
松山西年金事務所の電話番号は何番ですか?
日本年金機構の松山西年金事務所のページには、電話番号 089-925-5105(自動音声で案内)と書かれています。年金の請求や年金証書などの一般的な相談は、ねんきんダイヤル 0570-05-1165 です。2026年10月26日に確認した内容です。
松山西年金事務所で亡くなった家族の年金の相談はできますか?
日本年金機構の管轄区域のページには、個人のお客様の相談は、原則、全国どこの年金事務所でも受け付けていると書かれています。来訪相談は予約が便利で、遺族年金・未支給年金の請求はインターネットからも予約できます。
年金を受けていた人が亡くなったら、いつまでに届け出ますか?
厚生年金保険法第98条第4項は、受給権者が死亡したときの届出を10日以内と定めています。老齢基礎年金の受給権者の死亡の届出は、国民年金法施行規則第24条第1項で、その事実があった日から14日以内とされています。機構にマイナンバーが収録されている人は、原則として届出を省略できると日本年金機構は案内しています。
未支給年金は誰が受け取れますか?
日本年金機構の案内では、亡くなった当時その人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の3親等内の親族の順です。先順位者がいるときは受け取れません。
遺族年金はどこに請求しますか?
日本年金機構の案内では、遺族厚生年金はお近くの年金事務所または街角の年金相談センター、遺族基礎年金は住所地の市区町村役場です。死亡日が国民年金の第3号被保険者期間中のときは、遺族基礎年金も年金事務所か街角の年金相談センターです。
根拠と出典
- 所在地・電話・受付時間・管轄区域:日本年金機構の松山西年金事務所のページと「愛媛県内の年金事務所管轄区域」のページを2026年10月26日に読み、そのまま転記しました。
- 死亡届・未支給年金・遺族年金:日本年金機構の「身近な方が亡くなったとき」から続く各ページの記載です。
- 届出の期限:厚生年金保険法第98条第4項、厚生年金保険法施行規則第41条、国民年金法施行規則第24条(e-Gov法令検索)の条文です。
- 予約:日本年金機構の「予約相談について」「予約受付専用電話」のページの記載です。
出典: 日本年金機構「松山西年金事務所」/日本年金機構「愛媛県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「身近な方が亡くなったとき」/日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」/日本年金機構「遺族基礎年金を受けられるとき」/日本年金機構「遺族厚生年金を受けられるとき」/日本年金機構「予約相談について」/日本年金機構「予約受付専用電話」/厚生年金保険法(e-Gov法令検索)/厚生年金保険法施行規則(e-Gov法令検索)/国民年金法施行規則(e-Gov法令検索)/日本年金機構「全国の相談・手続き窓口」
※所在地・電話・受付時間・管轄区域は変わることがあります。行く前に、日本年金機構の公式ページで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月26日時点のものです。
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※ 本ページは年金の手続きの案内で、個別の受給資格や金額の判断を行うものではありません。個別の事情による結論は、年金事務所・ねんきんダイヤル、または社会保険労務士等の専門家にご確認ください。
最終更新日:2026年10月26日