相続が発生すると、相続税の申告(10か月以内)だけでなく、被相続人の所得税についても「準確定申告」という別の手続きが必要になる場合があります。 期限は相続税よりずっと短く、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。 この記事では、準確定申告が必要になるケース・所得控除の扱い・手続きの流れ・相続税との関係をわかりやすく解説します。
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告・納税することになっています。 しかし年の途中で亡くなった人の場合、本人が申告することはできません。 そこで相続人(包括受遺者を含む)が代わりに、1月1日から死亡した日までの所得金額・税額を計算し、期限内に申告・納税します。この手続きを「準確定申告」といいます。
準確定申告の期限=相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内
相続税申告の期限(10か月以内)より大幅に短いので早めの対応が必要です
「相続の開始があったことを知った日」は、通常は被相続人が死亡した日と同じですが、離れて暮らしていて訃報を後から知った場合などは、その連絡を受けた日から数えます。
被相続人が生前どのような所得状況だったかによって、準確定申告が必要かどうかが変わります。
準確定申告が必要になりやすいケース・不要なケース
| 必要になりやすいケース | 原則不要なケース |
|---|---|
| 個人事業主・フリーランスとして事業を営んでいた | 会社員で年末調整のみで済んでいた(給与のみ) |
| 賃貸不動産などの不動産所得があった | 年金収入のみで所得税額が発生しない水準だった |
| 2,000万円を超える給与収入があった | そもそも所得税の確定申告義務がない人だった |
| 複数の会社から給与を受け取っていた | |
| 多額の医療費を支払い、還付が見込まれる |
会社員であっても、年の途中で退職して再就職していない場合や、株式・不動産の譲渡があった場合などは準確定申告が必要になることがあります。 被相続人が生前確定申告をしていたかどうかを、まず確認するのが確実です。
準確定申告では、各種所得控除の対象範囲に独自のルールがあります。国税庁の案内に基づく主なポイントは次のとおりです。
準確定申告書には、各相続人の氏名・住所・被相続人との続柄などを記入した「死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。
2020年分以降、準確定申告はe-Taxでの提出にも対応しています。青色申告特別控除(65万円)の適用を受ける場合など、電子申告のメリットが大きいケースもあるため、税理士に依頼する場合はe-Tax対応も相談してみるとよいでしょう。
相続人が2人以上いる場合、原則として各相続人等が連署により準確定申告書を1通提出します。 ただし、他の相続人等の氏名を付記して各人が別々に提出することも認められています。 その場合、申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告した内容を通知しなければならないとされています。
実務上は、相続人の中の代表者が中心になって税理士とやり取りをし、連署の準確定申告書を1通作成するケースが多く見られます。相続人同士が疎遠であったり、遠方に住んでいる場合は、郵送で必要書類のやり取りをするなどの対応が必要になることもあります。準確定申告書には各相続人の実印・印鑑証明書までは通常不要ですが、税理士に依頼する場合は委任状の準備などを早めに進めておくとスムーズです。
準確定申告と相続税申告は別の手続きですが、実務上は密接に関係しています。 準確定申告で確定した被相続人の未払いの所得税額は、相続税の計算上、被相続人の債務として遺産総額から差し引くことができます(債務控除)。 反対に、準確定申告によって還付を受ける場合、その還付金は被相続人の相続財産として相続税の課税対象に含まれます。
準確定申告と相続税申告の期限の違い
| 手続き | 期限 | 対象税目 |
|---|---|---|
| 準確定申告 | 相続開始を知った日の翌日から4か月以内 | 所得税 |
| 相続税申告 | 相続開始を知った日の翌日から10か月以内 | 相続税 |
準確定申告の期限は相続税申告より6か月早いため、遺産分割の話し合いより先に対応が必要になります。特に個人事業主・不動産所得のある人が亡くなった場合は、早めに税理士へ相談することをおすすめします。
準確定申告を税理士に依頼する場合、被相続人が会社員で年末調整のみだった場合の還付申告であれば数万円程度、個人事業主で事業所得・不動産所得があり決算書の作成が必要な場合は、通常の確定申告と同程度(10万円〜数十万円)の費用がかかることがあります。 相続税の申告を依頼する税理士に、準確定申告も合わせて依頼すると、資料のやり取りが一本化できて効率的な場合が多いです。
準確定申告が発生しやすい被相続人のパターン
| 被相続人の状況 | 準確定申告での主な作業 |
|---|---|
| 個人事業主(青色申告) | 死亡日までの事業所得を集計し、決算書・確定申告書を作成 |
| 賃貸不動産の大家 | 死亡日までの不動産収入・必要経費を集計 |
| 会社員(年末調整のみ)で医療費が多かった | 医療費控除の適用による還付申告のみ行う |
| 年金受給者(年金以外の収入なし) | 多くの場合、準確定申告そのものが不要 |
Q. 準確定申告が不要なケースはありますか?
A. 被相続人が会社員などで年末調整のみで所得税の申告が不要な人であった場合は、準確定申告は原則不要です。ただし、多額の医療費を支払っていた場合や、複数の会社から給与を受け取っていた場合、年の途中まで個人事業を営んでいた場合などは、準確定申告をすることで納め過ぎた所得税の還付を受けられる可能性があります。生前に確定申告をしていた個人事業主・フリーランス・複数の収入があった人は、原則として準確定申告が必要です。
Q. 準確定申告をしないとどうなりますか?
A. 本来申告が必要な人が期限内に準確定申告をしないと、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。また、還付を受けられるはずの申告を忘れると、その分の税金が戻ってこないままになってしまいます。相続人が複数いる場合は、誰かがまとめて手続きするか、各相続人が別々に申告するか(他の相続人への通知が必要)を早い段階で決めておくとよいでしょう。期限内に申告できるか不安がある場合は、早めに税務署や税理士に相談することをおすすめします。
Q. 準確定申告の医療費控除で、死亡後に相続人が払った医療費は対象になりますか?
A. 対象になりません。準確定申告の医療費控除は、被相続人が死亡の日までに実際に支払った医療費のみが対象です。死亡後に相続人が支払った医療費(未払いだった医療費の清算など)は、被相続人の準確定申告には含められません。この未払い医療費は、被相続人の債務として相続税の計算上、債務控除の対象にできる場合があります。
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