相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
基礎知識 2026年7月 読了 約9分

ゴルフ会員権・書画骨董・貸付金の相続税評価方法

相続財産の調査を進めると、預貯金や不動産以外にゴルフ会員権・書画骨董・友人や親族への貸付金といった、見落としやすく評価も独特な財産が見つかることがあります。 これらは市場価格がはっきりしないことが多く、評価方法を知らないと申告漏れや過大評価につながりかねません。 この記事では、それぞれの評価方法を国税庁の基準に基づいて解説します。金額の大きい財産が見つかった場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

1. 取引相場のあるゴルフ会員権の評価

ゴルフ会員権のうち、業者間で取引価格が公表されているものは「取引相場のある会員権」として、次のように評価します。

評価額 = 課税時期における通常の取引価格 × 70%

預託金等がある場合は、その返還を受けられる金額を別途加算します

取引価格に含まれない預託金等がある場合、課税時期において直ちに返還を受けられる金額はそのまま加算し、一定期間経過後に返還を受けられる預託金等は、返還までの期間に応じた基準年利率による複利現価の額を加算します。

計算例(取引価格500万円・すぐに返還を受けられる預託金100万円)

項目計算結果
取引価格の70%500万円 × 70%350万円
預託金等(すぐに返還可) 100万円
評価額350万円 + 100万円450万円

2. 取引相場のないゴルフ会員権の評価

取引価格が公表されていない会員権は、会員となる条件によって評価方法が異なります。

名門とされる伝統的なゴルフクラブほど、株主制(株主でなければ会員になれない仕組み)を採用している傾向があります。この場合、会員権自体の価値だけでなく、発行会社である取引相場のない株式の評価方法(類似業種比準方式・純資産価額方式など)も理解しておく必要があり、通常の会員権評価より手間がかかります。非上場株式の評価方法については「非上場株式(自社株)の相続税評価と事業承継税制(法人版)の使い方」も参考にしてください。

3. 評価不要になるゴルフ会員権

株式の所有を必要とせず、かつ譲渡できない会員権で、返還を受けることができる預託金等がなく、単にゴルフ場施設を利用してプレーができるだけのものについては、相続税の評価をしなくてよいとされています。

該当しやすいケース:比較的新しいパブリックコース系のゴルフ会員権や、預託金制度を採用していない会員権は、この「評価不要」に該当することがあります。会員権の規約・入会案内を確認し、株式所有の有無・預託金の有無・譲渡可否をチェックすることで判断できます。

4. 書画骨董の評価方法

絵画・掛け軸・茶道具・骨董品などの動産は、売買実例価額や精通者(鑑定の専門家)の意見価格などを参考にして評価します。

書画骨董の評価方法の目安

財産の種類評価の考え方
有名作家の絵画・美術品として価値が高いもの専門の鑑定人に鑑定を依頼し、その意見価格で評価
市場で頻繁に売買される骨董品直近の売買実例価額を参考に評価
市場価値がほとんどない日用品的な物少額・僅少として扱われることもある
過小評価・過大評価のリスク:「価値がないだろう」と自己判断して申告に含めなかった美術品が、実は高額な価値を持っていたというケースは税務調査で問題になりやすいポイントです。価値がはっきりしない美術品・骨董品がある場合は、専門の鑑定士に相談することをおすすめします。

5. 貸付金の評価方法

被相続人が友人・親族・取引先などに貸していたお金(貸付金)も相続財産に含まれます。貸付金は原則として、元本と支払期日までの利息の合計額(貸付金債権の価額)で評価します。

回収不能部分の扱い:債務者が破産手続き中である、債務者の財産状況から回収が明らかに不可能と認められるなど、回収不能であることが客観的に明らかな場合は、その回収不能部分を評価額に含めないことができます。単に「返済が遅れている」「連絡が取れない」程度では認められにくく、債務者の財産状況を示す客観的な資料が必要になります。

借用書や契約書がなく、口約束で貸していたお金についても、通帳の入出金記録などから貸付けの事実が確認できれば相続財産として申告が必要です。財産調査の際に見落としやすい財産の一つです。

家族間の貸付金は、実質的に贈与ではないかと税務署に疑われやすい財産でもあります。返済実績があるか、利息の設定があるか、借用書が作成されているかなどによって、貸付金として認められるか、贈与とみなされるかが変わってくるため、金銭の授受があった時点で契約内容を明確にしておくことが望まれます。

6. 見落としを防ぐための財産調査のポイント

相続財産の調査全体の進め方については「相続財産の調査方法と財産目録の作り方」も参考にしてください。

その他の見落としやすい少額財産

ゴルフ会員権・書画骨董・貸付金以外にも、相続財産の調査で見落とされやすい財産があります。合計すると相続税の申告に影響する金額になることもあるため、一つずつ確認しておくことをおすすめします。

その他の見落としやすい財産の例

財産の種類確認のポイント
リゾート会員権不動産所有権付きかどうかで評価方法が異なる
会社役員の未払い報酬・立替経費被相続人が経営者であれば会社との貸し借りを確認
貴金属(金・プラチナ等)取引時点の市場価格を基に評価
切手・古銭のコレクション愛好家向けの取引相場や専門店の買取価格を参考に評価

これらの財産は一つひとつの金額が小さくても、複数あわせると軽視できない金額になることがあります。相続税の申告後に見つかった場合は修正申告が必要になるため、生前の持ち物・契約書類を家族で確認しておくことが望まれます。

特殊な財産の評価は、インターネットの情報だけで自己判断すると、過大評価による払い過ぎや、過小評価による申告漏れのどちらのリスクもあります。金額の大きい財産が見つかった場合は、早い段階で相続税専門の税理士に相談し、必要に応じて鑑定士など各分野の専門家と連携してもらうのが安全な進め方です。

よくある質問

Q. プレーができるだけの預託金のないゴルフ会員権も相続税評価が必要ですか?

A. 不要な場合があります。株式の所有を必要とせず、譲渡もできない会員権で、返還を受けることができる預託金等がなく、ゴルフ場施設を利用してプレーができるだけのものについては評価しないとされています。多くのパブリックコース系の会員権はこのタイプに該当します。一方、株式所有型や預託金型の会員権は評価が必要になるため、会員権の規約や契約内容を確認する必要があります。

Q. 書画骨董の相続税評価額はどうやって決まりますか?

A. 書画骨董は売買実例価額、精通者(専門の鑑定人)意見価格などを参考にして評価します。有名作家の作品や美術品としての価値が高いものは、美術品の鑑定士に鑑定を依頼し、その意見価格を評価額の根拠にすることが一般的です。市場価値がほとんどない日用品的な骨董品については、少額であれば評価額をゼロまたは僅少とすることもありますが、判断が難しいため税理士に相談することをおすすめします。鑑定を依頼する場合は、複数の鑑定士から意見を聞くと評価額の妥当性を確認しやすくなります。

Q. 個人への貸付金の返済が滞っている場合、相続税評価はどうなりますか?

A. 原則として、貸付金は元本と利息の合計額(貸付金債権の価額)で評価します。ただし、債務者が破産手続き中である、債務者の財産状況から回収が明らかに不可能と認められるなど、回収不能であることが客観的に明らかな場合は、その回収不能部分を評価額に含めないことができます。単に「返済が遅れている」程度では評価額を下げる理由にはならず、回収不能の客観的な証拠(債務者の財産状況を示す資料など)が必要になります。

ゴルフ会員権・書画骨董・貸付金といった財産は評価方法が独特で、自己判断による過大評価・過小評価のリスクが高い分野です。金額が大きいと感じる財産が見つかった場合は、早めに税理士や鑑定士に相談して正確な評価額を確認することをおすすめします。財産の種類ごとに証拠資料を整理しておくことが、正確な申告への第一歩になります。少額に見える財産でも積み重なると申告漏れのリスクになるため、丁寧な調査を心がけましょう。

参考・出典

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