浦安市で相続税を相談できる窓口は、市役所の法律・税務相談、税理士会の無料相談、管轄の税務署の3種類です。 市役所の窓口には、公式ページに「相続税」の語が無いものも含まれます。
| 窓口 | 形式 | 予約 | 日程の出し方 |
|---|---|---|---|
| 税務相談(無料・事前予約制) 市役所 10階市民相談室(来庁者用の無料の託児室あり) | 面談 | 先着16人。予約開始日の午前8時30分から相談日前日(開庁日)の正午まで、電話(047-712-6212・047-712-6214)、浦安市LINE公式アカウント、インターネットで受け付ける。電話は8枠、LINEとインターネットは8枠 | 令和8年度は月に1回の火曜日(4月14日、5月12日、6月9日、7月14日、8月18日、9月8日、12月8日、1月12日、2月9日、3月9日など)。午前9時〜午後0時15分、午後1時〜4時15分。1回20分 |
| 法律相談(無料・予約制) 市役所 10階市民相談室 | 面談 | 予約が必要。直接または電話(広聴広報課 047-712-6500)で、午前8時30分〜午後5時。希望日の前日の正午までに予約する。Eメール・ファクスは不可。定員8組 | 毎週水曜日・金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前10時〜午後3時 |
| 千葉県税理士会(14支部の無料相談会) | 各支部が無料相談会を実施。詳細と申し込みは各支部へ | ||
| 市川税務署(国税庁) | 電話相談センター 0570-00-5901(相続税は音声ガイダンスで「3」)。面接相談は事前予約。相続税の申告書の提出先は、亡くなった人の住所地を管轄する税務署 | ||
分かれ目は「聞くだけでよいか、申告書づくりまで任せるか」です。 「法律相談(無料・予約制)」は「すでに裁判所で訴訟・調停中の場合はお受けすることができません」と公式ページに書かれています。 申告書の作成まで頼むなら、税理士に個別に依頼します。
浦安市で相続税を相談する前に、遺産の目安を確かめる
相続や遺贈で取得した財産の価額の合計が遺産に係る基礎控除額の範囲内なら、申告も納税も必要ありません(国税庁 No.4205)。この合計額は、小規模宅地等の特例などを適用しない場合の課税価格の合計額で見ます。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 状況 | 目安 |
|---|---|
| 遺産が基礎控除額の範囲内に収まりそう | 申告・納税は不要です。確認だけなら、窓口の無料相談や税務署の電話相談が使えます。ただし、この判定は特例を使う前の合計額で行います。 |
| 基礎控除額を超えそう、または超えるか分からない | 相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告が必要です。窓口で聞いたうえで、申告書の作成まで任せる税理士を探す段階です。 |
| 土地や建物があり、評価が必要 | 土地は路線価方式か倍率方式で評価します(下の「路線価の調べ方」)。評価や特例の判断が絡むため、税理士に相談する場面になりやすい部分です。 |
自分の遺産額で確かめるには、相続税かんたん計算機、遺産額別 相続税早見表、ケース別計算例、基礎控除の解説が使えます。申告期限は申告期限計算ツールで出せます。
浦安市の市役所の法律・税務相談
税務相談(無料・事前予約制)
- 場所:市役所 10階市民相談室(来庁者用の無料の託児室あり)
- 対象:浦安市内に在住・在勤・在学の人。年度内に2回以上は相談できず、年度内に相談した案件は、同一人以外の人でも相談できない
- 形式:面談
- 日時:令和8年度は月に1回の火曜日(4月14日、5月12日、6月9日、7月14日、8月18日、9月8日、12月8日、1月12日、2月9日、3月9日など)。午前9時〜午後0時15分、午後1時〜4時15分。1回20分
- 予約:先着16人。予約開始日の午前8時30分から相談日前日(開庁日)の正午まで、電話(047-712-6212・047-712-6214)、浦安市LINE公式アカウント、インターネットで受け付ける。電話は8枠、LINEとインターネットは8枠
- 相談内容は「相続税、贈与税、所得税、市税などの税に関する申告や質問など」で、税理士が応じると書かれています。
- 連絡なくキャンセルした場合は、年度内の相談はできません。
- 予約開始日は、広報うらやす各月1日号が発行された翌平日です。
相続税の記載:あり。相談内容に「相続税」が明記されています。 出典:浦安市の公式ページ(2026年10月24日確認)
法律相談(無料・予約制)
- 場所:市役所 10階市民相談室
- 対象:浦安市内に在住・在勤・在学の人(法人を除く)。同様案件での相談は2回まで
- 形式:面談
- 日時:毎週水曜日・金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前10時〜午後3時
- 予約:予約が必要。直接または電話(広聴広報課 047-712-6500)で、午前8時30分〜午後5時。希望日の前日の正午までに予約する。Eメール・ファクスは不可。定員8組
- 相談内容は「相続、離婚、不動産売買・賃借、金銭の貸借、労働関係などの法律問題」で、弁護士が応じると書かれています。弁護士の紹介やあっせんは行いません。
- 訴訟・調停中の場合は受けられません。
- 同じ市の窓口に、うらやす成年後見支援センターが受け付ける「成年後見・相続・遺言の弁護士・司法書士相談」(弁護士は毎月原則第2火曜日、司法書士は毎月原則第3水曜日の午後1時30分〜3時30分。電話 047-355-5315)もあります。
相続税の記載:なし。相談内容に「相続」の語があります。「相続税」の語は、この相談にはありません。 出典:浦安市の公式ページ(2026年10月24日確認)
浦安市で使える税理士会の無料相談
千葉県税理士会(14支部の無料相談会)
- 千葉県税理士会の支部一覧のページに、14支部が、税務・会計の相談など、確定申告等の無料相談会を実施していると書かれています。
- 詳細情報と申し込みは、各支部に相談するよう案内されています。支部には千葉東・千葉西・千葉南・成田・松戸・柏・市川・船橋・佐原・銚子・東金・茂原・木更津・館山があります。
- 例として、千葉東支部の無料相談は毎月第2・第3水曜日と書かれています(支部ごとに日程が異なります)。
出典:公式ページ(2026年10月24日確認)
日本税理士会連合会が運営する税理士情報検索で、登録されている税理士・税理士法人を探すこともできます(国税庁:税理士をお探しの方へ)。
浦安市の相続税を管轄する税務署
相続税の申告書の提出先は、亡くなった人の死亡の時の住所が日本国内にある場合、亡くなった人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地を所轄する税務署ではありません(国税庁 No.4205)。 浦安市の管轄は次の税務署です。
| 税務署 | 所在地 | 電話 | 管轄地域(国税庁の表の原文) |
|---|---|---|---|
| 市川税務署 | 市川市北方1丁目11番10号 | 047-335-4101 | 市川市 浦安市 |
- 電話相談:国税相談専用ダイヤル 0570-00-5901(ナビダイヤル)に電話し、音声ガイダンスで「3」(譲渡所得、相続税、贈与税、財産評価)を選びます。受付は8時30分〜17時00分(土日祝日及び12月29日〜1月3日を除く)です。
- 面接相談:書類や事実関係の確認が必要な相談は、所轄の税務署で面接相談を受け付けています。電話で事前に予約します。税務署の代表番号に電話し、音声ガイダンスで「2」を選ぶと予約できると書かれています。
- 地区の確認:管轄が分かれる地区は、国税庁の税務署の所在地などを知りたい方で確認できます。
出典:国税庁「国税に関するご相談について」「税務署所在地・案内」(2026年10月24日確認)。国税庁のページでは、書類や事実関係の確認が必要な相談は税務署の面接相談で受け付けると案内されています。
浦安市の路線価の調べ方
相続した土地の評価に使う路線価は、国税庁の路線価図・評価倍率表で調べます。路線価の金額は年分ごとに変わるため、このページには書かず、手順だけを示します。
- 路線価図・評価倍率表のトップで、見たい年分を選びます。
- 都道府県で「千葉県」を選び、「路線価図」を選びます。
- 市区町村で「浦安市」を選びます。
- 町丁名索引が表示されるので、土地のある町丁名を選ぶと路線価図が開きます。
- 路線価が定められていない地域は、同じサイトの「評価倍率表(一般の土地等用)」を使います。倍率方式は、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて評価します(国税庁 No.4602)。
出典:国税庁「路線価図の閲覧の仕方」「No.4602 土地家屋の評価」。相続の場合にどの年分を使うかなど、評価の判断は税務署か税理士に確認してください。
よくある質問
浦安市で相続税を無料で相談できるのは、どこですか?
浦安市では、市役所の「税務相談(無料・事前予約制)、法律相談(無料・予約制)」のうち、公式ページに相続税の語があるのは 「税務相談(無料・事前予約制)」 です。このほか、税理士会の無料相談(千葉県税理士会(14支部の無料相談会))と、管轄の税務署(市川税務署)の電話相談・面接相談があります。日程は年度で変わるため、各公式ページで確認してください(2026年10月24日確認)。
浦安市の無料相談で、相続税の申告書まで作ってもらえますか?
窓口は助言が中心です。「法律相談(無料・予約制)」は「すでに裁判所で訴訟・調停中の場合はお受けすることができません」と公式ページに書かれています。申告書の作成まで任せる場合は、税理士に個別に依頼します。依頼の報酬は、依頼先と決めます。
相続税の申告書は、どこの税務署に出しますか?
亡くなった人の死亡の時の住所が日本国内にある場合は、亡くなった人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地を所轄する税務署ではありません(国税庁 タックスアンサー No.4205)。浦安市の場合、亡くなった人の住所地によって 市川税務署 のいずれかが管轄になります。住所ごとの管轄は、国税庁の「税務署の所在地などを知りたい方」で確認できます。
遺産が基礎控除以下なら、申告は必要ありませんか?
相続や遺贈で取得した財産の価額の合計が遺産に係る基礎控除額の範囲内であれば、申告も納税も必要ありません(国税庁 タックスアンサー No.4205)。ただし、この合計額は小規模宅地等の特例などを適用しない場合の課税価格の合計額で見ると書かれています。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
路線価は、どこで調べますか?
国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で、年分、都道府県、市区町村、町丁名の順に選んで調べます。路線価が定められていない地域は、評価倍率表(一般の土地等用)を使います(国税庁 タックスアンサー No.4602)。
窓口の根拠と出典
- 窓口の情報:浦安市の公式ページと、各税理士会の公式ページの記載を2026年10月24日に確認して書いています。公式ページで確認できなかった窓口は載せていません。日程や受付は年度で変わるため、具体の日付は書かず、日程は公式ページで確認する形にしています。
- 税務署:国税庁「税務署の所在地などを知りたい方」の表を転記しました。管轄地域は原文のままです。相続税の申告書の提出先は、亡くなった人の住所地を所轄する税務署です(No.4205)。
- 基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人の数(相続税法第15条)。
出典: 浦安市 税務相談(無料・事前予約制)/浦安市 法律相談(無料・予約制)/千葉県税理士会(14支部の無料相談会)/国税庁 税務署所在地・案内/国税庁 国税に関するご相談について/国税庁 No.4205 相続税の申告と納税/国税庁 路線価図・評価倍率表/国税庁 No.4602 土地家屋の評価
※窓口の日程・受付状況は変わります。申し込む前に、必ず各公式ページで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月24日時点のものです。
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※ 本ページは窓口の案内で、個別の税額や申告の要否を判断するものではありません。個別の事情による結論は、税理士等の専門家または所轄の税務署にご確認ください。
最終更新日:2026年10月24日