相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
相続税の相談窓口

杉並区の相続税の相談窓口

杉並区で相続税を無料で相談できる窓口を、区役所・税理士会・税務署ごとに、公式ページの記載から整理しました(2026年10月24日確認)。申告まで頼む税理士の探し方もまとめています。

杉並区の窓口一覧

杉並区で相続税を相談できる窓口は、区役所の無料税務相談、税理士会の無料相談、管轄の税務署の3種類です。

窓口形式予約日程の出し方
税務相談(予約制)
区役所西棟2階 相談室
区役所で相談電話で予約(03-5307-0617)。相談希望日の前週の同じ曜日から受付毎週水曜日・木曜日の午後1時〜4時
東京税理士会 杉並支部:税金なんでも相談会事前予約制(03-3391-1028)。相談時間40分
東京税理士会 荻窪支部:税金なんでも相談会予約制(03-3391-0411)。相談時間45分・1人1回限り
東京税理士会 納税者支援センター電話相談は予約不要(03-3356-7137)。面接・オンラインは予約サイトから。月〜金曜の10時〜16時
荻窪税務署・杉並税務署(国税庁)電話相談センター 0570-00-5901(相続税は音声ガイダンスで「3」)。面接相談は事前予約。相続税の申告書の提出先は、亡くなった人の住所地を管轄する税務署

分かれ目は「聞くだけでよいか、申告書づくりまで任せるか」です。 「税務相談(予約制)」は「確定申告は受け付けていない」と公式ページに書かれています。 申告書の作成まで頼むなら、税理士に個別に依頼します。

杉並区で相続税を相談する前に、遺産の目安を確かめる

相続や遺贈で取得した財産の価額の合計が遺産に係る基礎控除額の範囲内なら、申告も納税も必要ありません(国税庁 No.4205)。この合計額は、小規模宅地等の特例などを適用しない場合の課税価格の合計額で見ます。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。

法定相続人の数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
状況目安
遺産が基礎控除額の範囲内に収まりそう申告・納税は不要です。確認だけなら、窓口の無料相談や税務署の電話相談が使えます。ただし、この判定は特例を使う前の合計額で行います。
基礎控除額を超えそう、または超えるか分からない相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告が必要です。窓口で聞いたうえで、申告書の作成まで任せる税理士を探す段階です。
土地や建物があり、評価が必要土地は路線価方式か倍率方式で評価します(下の「路線価の調べ方」)。評価や特例の判断が絡むため、税理士に相談する場面になりやすい部分です。

自分の遺産額で確かめるには、相続税かんたん計算機、遺産額別 相続税早見表、ケース別計算例、基礎控除の解説が使えます。申告期限は申告期限計算ツールで出せます。

杉並区の区役所の無料税務相談

税務相談(予約制)

  • 場所:区役所西棟2階 相談室
  • 対象:ページに対象の細かい条件は書かれていません
  • 形式:区役所で相談
  • 日時:毎週水曜日・木曜日の午後1時〜4時
  • 予約:電話で予約(03-5307-0617)。相談希望日の前週の同じ曜日から受付
  • 「相続税・贈与税・不動産譲渡税に関する問題について、税理士が助言します。確定申告はお受けしておりません。」と書かれています。
  • 1回30分以内。同じ年度内の相談は3回までです。

相続税の記載:あり。相談内容に「相続税」が明記されています。 出典:杉並区の公式ページ(2026年10月24日確認)

杉並区で使える税理士会の無料相談

東京税理士会 杉並支部:税金なんでも相談会

  • 「所得税・消費税・法人税・相続税・贈与税など」の相談に応じる無料相談会で、事前予約制です(予約は 03-3391-1028、平日9時〜17時)。
  • 相談時間は40分。同じ年度内に1人3回までです。会場は杉並支部(阿佐谷南3-1-33)です。

出典:公式ページ(2026年10月24日確認)

東京税理士会 荻窪支部:税金なんでも相談会

  • 「所得税・法人税・消費税・相続税・贈与税など」の相談を受ける予約制の無料相談会です(予約は 03-3391-0411)。
  • 相談時間は45分で、無料相談を受けられるのは各納税者1回限りと書かれています。

出典:公式ページ(2026年10月24日確認)

東京税理士会 納税者支援センター

  • 税務・会計の相談に、東京税理士会の税理士が無料で応じる窓口です。
  • 開設日は月〜金曜日(祝日等を除く)、午前10時〜午後4時(正午〜午後1時を除く)。受付は午後3時30分までです。場所は東京税理士協同組合会館内(渋谷区千駄ヶ谷5-11-1)です。
  • 電話相談は専用ダイヤル 03-3356-7137。予約制ではありません。面接相談とオンライン相談は、予約サイトから申し込みます(電話での予約は行っていません)。
  • 1回の相談は25分以内です。ページの相談例に「両親が亡くなった際の相続税について、基本的な考え方を教えてください」が載っています。
  • 回答は一般的な範囲で、税額計算・有利判定・申告書等の作成とチェックは行っていません。税理士または公認会計士に依頼している人は利用できません。

出典:公式ページ(2026年10月24日確認)

日本税理士会連合会が運営する税理士情報検索で、登録されている税理士・税理士法人を探すこともできます(国税庁:税理士をお探しの方へ)。

杉並区の相続税を管轄する税務署

相続税の申告書の提出先は、亡くなった人の死亡の時の住所が日本国内にある場合、亡くなった人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地を所轄する税務署ではありません(国税庁 No.4205)。 杉並区は、住所の地区によって次の税務署に分かれます。

税務署所在地電話管轄地域(国税庁の表の原文)
荻窪税務署杉並区荻窪5丁目15番13号03-3392-1111杉並区のうち荻窪地区
杉並税務署杉並区成田東4丁目15番8号03-3313-1131杉並区のうち阿佐谷、高円寺地区
  • 電話相談:国税相談専用ダイヤル 0570-00-5901(ナビダイヤル)に電話し、音声ガイダンスで「3」(譲渡所得、相続税、贈与税、財産評価)を選びます。受付は8時30分〜17時00分(土日祝日及び12月29日〜1月3日を除く)です。
  • 面接相談:書類や事実関係の確認が必要な相談は、所轄の税務署で面接相談を受け付けています。電話で事前に予約します。税務署の代表番号に電話し、音声ガイダンスで「2」を選ぶと予約できると書かれています。
  • 地区の確認:管轄が分かれる地区は、国税庁の税務署の所在地などを知りたい方で確認できます。

出典:国税庁「国税に関するご相談について」「税務署所在地・案内」(2026年10月24日確認)。国税庁のページでは、書類や事実関係の確認が必要な相談は税務署の面接相談で受け付けると案内されています。

杉並区の路線価の調べ方

相続した土地の評価に使う路線価は、国税庁の路線価図・評価倍率表で調べます。路線価の金額は年分ごとに変わるため、このページには書かず、手順だけを示します。

  1. 路線価図・評価倍率表のトップで、見たい年分を選びます。
  2. 都道府県で「東京都」を選び、「路線価図」を選びます。
  3. 市区町村で「杉並区」を選びます。
  4. 町丁名索引が表示されるので、土地のある町丁名を選ぶと路線価図が開きます。
  5. 路線価が定められていない地域は、同じサイトの「評価倍率表(一般の土地等用)」を使います。倍率方式は、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて評価します(国税庁 No.4602)。

出典:国税庁「路線価図の閲覧の仕方」「No.4602 土地家屋の評価」。相続の場合にどの年分を使うかなど、評価の判断は税務署か税理士に確認してください。

よくある質問

杉並区で相続税を無料で相談できるのは、どこですか?

杉並区では、区役所の「税務相談(予約制)」のうち、公式ページに相続税の語があるのは 「税務相談(予約制)」 です。このほか、税理士会の無料相談(東京税理士会 杉並支部:税金なんでも相談会、東京税理士会 荻窪支部:税金なんでも相談会、東京税理士会 納税者支援センター)と、管轄の税務署(荻窪税務署・杉並税務署)の電話相談・面接相談があります。日程は年度で変わるため、各公式ページで確認してください(2026年10月24日確認)。

杉並区の無料相談で、相続税の申告書まで作ってもらえますか?

窓口は助言が中心です。「税務相談(予約制)」は「確定申告は受け付けていない」と公式ページに書かれています。申告書の作成まで任せる場合は、税理士に個別に依頼します。依頼の報酬は、依頼先と決めます。

相続税の申告書は、どこの税務署に出しますか?

亡くなった人の死亡の時の住所が日本国内にある場合は、亡くなった人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地を所轄する税務署ではありません(国税庁 タックスアンサー No.4205)。杉並区の場合、亡くなった人の住所地によって 荻窪税務署・杉並税務署 のいずれかが管轄になります。住所ごとの管轄は、国税庁の「税務署の所在地などを知りたい方」で確認できます。

遺産が基礎控除以下なら、申告は必要ありませんか?

相続や遺贈で取得した財産の価額の合計が遺産に係る基礎控除額の範囲内であれば、申告も納税も必要ありません(国税庁 タックスアンサー No.4205)。ただし、この合計額は小規模宅地等の特例などを適用しない場合の課税価格の合計額で見ると書かれています。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。

路線価は、どこで調べますか?

国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で、年分、都道府県、市区町村、町丁名の順に選んで調べます。路線価が定められていない地域は、評価倍率表(一般の土地等用)を使います(国税庁 タックスアンサー No.4602)。

窓口の根拠と出典

  • 窓口の情報:杉並区の公式ページと、各税理士会の公式ページの記載を2026年10月24日に確認して書いています。公式ページで確認できなかった窓口は載せていません。日程や受付は年度で変わるため、具体の日付は書かず、日程は公式ページで確認する形にしています。
  • 税務署:国税庁「税務署の所在地などを知りたい方」の表を転記しました。管轄地域は原文のままです。相続税の申告書の提出先は、亡くなった人の住所地を所轄する税務署です(No.4205)。
  • 基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人の数(相続税法第15条)。

出典: 杉並区 税務相談(予約制)/東京税理士会 杉並支部:税金なんでも相談会/東京税理士会 荻窪支部:税金なんでも相談会/東京税理士会 納税者支援センター/国税庁 税務署所在地・案内/国税庁 国税に関するご相談について/国税庁 No.4205 相続税の申告と納税/国税庁 路線価図・評価倍率表/国税庁 No.4602 土地家屋の評価

※窓口の日程・受付状況は変わります。申し込む前に、必ず各公式ページで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月24日時点のものです。

関連ページ

※ 本ページは窓口の案内で、個別の税額や申告の要否を判断するものではありません。個別の事情による結論は、税理士等の専門家または所轄の税務署にご確認ください。

最終更新日:2026年10月24日