静岡市で相続税を相談できる窓口は、市役所・区役所の無料税務相談、税理士会の無料相談、管轄の税務署の3種類です。
| 窓口 | 形式 | 予約 | 日程の出し方 |
|---|---|---|---|
| 税理士相談(市民相談室) 各区役所の市民相談室 | 区役所で相談 | 事前に予約(電話でも可)。葵区 054-221-1053/駿河区 054-287-8698/清水区 054-354-2036 | 区ごとに曜日が違います(下の表) |
| 東海税理士会 静岡支部 税務相談所 | 第1・第3木曜日。電話 054-253-7080 | ||
| 静岡税務署・清水税務署(国税庁) | 電話相談センター 0570-00-5901(相続税は音声ガイダンスで「3」)。面接相談は事前予約。相続税の申告書の提出先は、亡くなった人の住所地を管轄する税務署 | ||
分かれ目は「聞くだけでよいか、申告書づくりまで任せるか」です。 窓口の無料相談は一般的な助言が中心で、申告書の作成や点検を行わない窓口もあります。 申告書の作成まで頼むなら、税理士に個別に依頼します。
静岡市で相続税を相談する前に、遺産の目安を確かめる
相続や遺贈で取得した財産の価額の合計が遺産に係る基礎控除額の範囲内なら、申告も納税も必要ありません(国税庁 No.4205)。この合計額は、小規模宅地等の特例などを適用しない場合の課税価格の合計額で見ます。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 状況 | 目安 |
|---|---|
| 遺産が基礎控除額の範囲内に収まりそう | 申告・納税は不要です。確認だけなら、窓口の無料相談や税務署の電話相談が使えます。ただし、この判定は特例を使う前の合計額で行います。 |
| 基礎控除額を超えそう、または超えるか分からない | 相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告が必要です。窓口で聞いたうえで、申告書の作成まで任せる税理士を探す段階です。 |
| 土地や建物があり、評価が必要 | 土地は路線価方式か倍率方式で評価します(下の「路線価の調べ方」)。評価や特例の判断が絡むため、税理士に相談する場面になりやすい部分です。 |
自分の遺産額で確かめるには、相続税かんたん計算機、遺産額別 相続税早見表、ケース別計算例、基礎控除の解説が使えます。申告期限は申告期限計算ツールで出せます。
静岡市の市役所・区役所の無料税務相談
税理士相談(市民相談室)
- 場所:各区役所の市民相談室
- 対象:ページに対象の細かい条件は書かれていません
- 形式:区役所で相談
- 日時:区ごとに曜日が違います(下の表)
- 予約:事前に予約(電話でも可)。葵区 054-221-1053/駿河区 054-287-8698/清水区 054-354-2036
- 「所得税、相続税、贈与税、その他税務一般に関する相談」で、相談員は東海税理士会会員の税理士です。
- 1回30分以内です。実施日時は変更になることがあるため、各区役所に問い合わせるよう書かれています。
| 区役所 | 相談日と時間 |
|---|---|
| 葵区(区役所1階) | 毎月第2・3・4木曜日の午後1時〜4時(2月は第1・3・4木曜、3月は第2木曜を除く) |
| 駿河区(区役所2階) | 毎月第2月曜日の午後1時〜4時(10月・1月は第3月曜、3月を除く) |
| 清水区(区役所4階) | 毎月第3木曜日の午後1時30分〜3時30分(2月・3月を除く) |
相続税の記載:あり。相談内容に「相続税」が明記されています。 出典:静岡市の公式ページ(2026年10月24日確認)
静岡市で使える税理士会の無料相談
東海税理士会 静岡支部 税務相談所
- 東海税理士会の「静岡県の税務情報」に、静岡支部税務相談所(静岡市追手町10-202、電話 054-253-7080)が載っています。相談日は「第1・第3木曜日」で、第2・第4木曜日は静岡市役所1階市民相談室で開くと書かれています。
- 相談日、費用などは、直接各支部に問い合わせるよう書かれています。清水支部にも税務相談所があります。
出典:公式ページ(2026年10月24日確認)
日本税理士会連合会が運営する税理士情報検索で、登録されている税理士・税理士法人を探すこともできます(国税庁:税理士をお探しの方へ)。
静岡市の相続税を管轄する税務署
相続税の申告書の提出先は、亡くなった人の死亡の時の住所が日本国内にある場合、亡くなった人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地を所轄する税務署ではありません(国税庁 No.4205)。 静岡市は、住所の地区によって次の税務署に分かれます。
| 税務署 | 所在地 | 電話 | 管轄地域(国税庁の表の原文) |
|---|---|---|---|
| 静岡税務署 | 静岡市葵区追手町10番88号 | 054-252-8111 | 葵区 駿河区 |
| 清水税務署 | 静岡市清水区松原町2番15号 | 054-355-2360 | 清水区 |
- 電話相談:国税相談専用ダイヤル 0570-00-5901(ナビダイヤル)に電話し、音声ガイダンスで「3」(譲渡所得、相続税、贈与税、財産評価)を選びます。受付は8時30分〜17時00分(土日祝日及び12月29日〜1月3日を除く)です。
- 面接相談:書類や事実関係の確認が必要な相談は、所轄の税務署で面接相談を受け付けています。電話で事前に予約します。税務署の代表番号に電話し、音声ガイダンスで「2」を選ぶと予約できると書かれています。
- 地区の確認:管轄が分かれる地区は、国税庁の税務署の所在地などを知りたい方で確認できます。
出典:国税庁「国税に関するご相談について」「税務署所在地・案内」(2026年10月24日確認)。国税庁のページでは、書類や事実関係の確認が必要な相談は税務署の面接相談で受け付けると案内されています。
静岡市の路線価の調べ方
相続した土地の評価に使う路線価は、国税庁の路線価図・評価倍率表で調べます。路線価の金額は年分ごとに変わるため、このページには書かず、手順だけを示します。
- 路線価図・評価倍率表のトップで、見たい年分を選びます。
- 都道府県で「静岡県」を選び、「路線価図」を選びます。
- 市区町村で「静岡市」を選びます。区ごとに分かれている場合は、土地のある区を選びます。
- 町丁名索引が表示されるので、土地のある町丁名を選ぶと路線価図が開きます。
- 路線価が定められていない地域は、同じサイトの「評価倍率表(一般の土地等用)」を使います。倍率方式は、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて評価します(国税庁 No.4602)。
出典:国税庁「路線価図の閲覧の仕方」「No.4602 土地家屋の評価」。相続の場合にどの年分を使うかなど、評価の判断は税務署か税理士に確認してください。
よくある質問
静岡市で相続税を無料で相談できるのは、どこですか?
静岡市では、市役所・区役所の「税理士相談(市民相談室)」のうち、公式ページに相続税の語があるのは 「税理士相談(市民相談室)」 です。このほか、税理士会の無料相談(東海税理士会 静岡支部 税務相談所)と、管轄の税務署(静岡税務署・清水税務署)の電話相談・面接相談があります。日程は年度で変わるため、各公式ページで確認してください(2026年10月24日確認)。
静岡市の無料相談で、相続税の申告書まで作ってもらえますか?
窓口の無料相談は、一般的な範囲の助言が中心です。申告書の作成や点検を行わない窓口もあり、各窓口の範囲は公式ページで確認してください。申告書の作成まで任せる場合は、税理士に個別に依頼します。依頼の報酬は、依頼先と決めます。
相続税の申告書は、どこの税務署に出しますか?
亡くなった人の死亡の時の住所が日本国内にある場合は、亡くなった人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地を所轄する税務署ではありません(国税庁 タックスアンサー No.4205)。静岡市の場合、亡くなった人の住所地によって 静岡税務署・清水税務署 のいずれかが管轄になります。住所ごとの管轄は、国税庁の「税務署の所在地などを知りたい方」で確認できます。
遺産が基礎控除以下なら、申告は必要ありませんか?
相続や遺贈で取得した財産の価額の合計が遺産に係る基礎控除額の範囲内であれば、申告も納税も必要ありません(国税庁 タックスアンサー No.4205)。ただし、この合計額は小規模宅地等の特例などを適用しない場合の課税価格の合計額で見ると書かれています。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
路線価は、どこで調べますか?
国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で、年分、都道府県、市区町村、町丁名の順に選んで調べます。路線価が定められていない地域は、評価倍率表(一般の土地等用)を使います(国税庁 タックスアンサー No.4602)。
窓口の根拠と出典
- 窓口の情報:静岡市の公式ページと、各税理士会の公式ページの記載を2026年10月24日に確認して書いています。公式ページで確認できなかった窓口は載せていません。日程や受付は年度で変わるため、具体の日付は書かず、日程は公式ページで確認する形にしています。
- 税務署:国税庁「税務署の所在地などを知りたい方」の表を転記しました。管轄地域は原文のままです。相続税の申告書の提出先は、亡くなった人の住所地を所轄する税務署です(No.4205)。
- 基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人の数(相続税法第15条)。
出典: 静岡市 税理士相談(市民相談室)/東海税理士会 静岡支部 税務相談所/国税庁 税務署所在地・案内/国税庁 国税に関するご相談について/国税庁 No.4205 相続税の申告と納税/国税庁 路線価図・評価倍率表/国税庁 No.4602 土地家屋の評価
※窓口の日程・受付状況は変わります。申し込む前に、必ず各公式ページで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月24日時点のものです。
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※ 本ページは窓口の案内で、個別の税額や申告の要否を判断するものではありません。個別の事情による結論は、税理士等の専門家または所轄の税務署にご確認ください。
最終更新日:2026年10月24日