相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
相続税の相談窓口

札幌市の相続税の相談窓口

札幌市で相続税を無料で相談できる窓口を、税理士会・税務署ごとに、公式ページの記載から整理しました(2026年10月24日確認)。申告まで頼む税理士の探し方もまとめています。

札幌市の窓口一覧

札幌市で相続税を相談できる窓口は、税理士会の無料相談、管轄の税務署の2種類です。

窓口形式予約日程の出し方
札幌市の市役所・区役所公式ページで確認できた範囲では、自治体が行う税理士相談の案内はありませんでした(詳しくは下の項)。
北海道税理士会 税の無料相談所(電話相談のみ)電話のみ(050-3173-8506)。水曜日の午後1時〜3時30分
札幌中税務署・札幌北税務署・札幌西税務署・札幌東税務署・札幌南税務署(国税庁)電話相談センター 0570-00-5901(相続税は音声ガイダンスで「3」)。面接相談は事前予約。相続税の申告書の提出先は、亡くなった人の住所地を管轄する税務署

分かれ目は「聞くだけでよいか、申告書づくりまで任せるか」です。 窓口の無料相談は一般的な助言が中心で、申告書の作成や点検を行わない窓口もあります。 申告書の作成まで頼むなら、税理士に個別に依頼します。

札幌市で相続税を相談する前に、遺産の目安を確かめる

相続や遺贈で取得した財産の価額の合計が遺産に係る基礎控除額の範囲内なら、申告も納税も必要ありません(国税庁 No.4205)。この合計額は、小規模宅地等の特例などを適用しない場合の課税価格の合計額で見ます。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。

法定相続人の数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
状況目安
遺産が基礎控除額の範囲内に収まりそう申告・納税は不要です。確認だけなら、窓口の無料相談や税務署の電話相談が使えます。ただし、この判定は特例を使う前の合計額で行います。
基礎控除額を超えそう、または超えるか分からない相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告が必要です。窓口で聞いたうえで、申告書の作成まで任せる税理士を探す段階です。
土地や建物があり、評価が必要土地は路線価方式か倍率方式で評価します(下の「路線価の調べ方」)。評価や特例の判断が絡むため、税理士に相談する場面になりやすい部分です。

自分の遺産額で確かめるには、相続税かんたん計算機、遺産額別 相続税早見表、ケース別計算例、基礎控除の解説が使えます。申告期限は申告期限計算ツールで出せます。

札幌市の市役所・区役所の無料税務相談

札幌市の公式ページ「税金に関する相談」には、市税・国税・道税の窓口と、北海道税理士会の無料相談所が並んでいます。市が自ら行う税理士相談は載っていません。

関連する公式ページ: 札幌市:税金に関する相談

札幌市で使える税理士会の無料相談

北海道税理士会 税の無料相談所(電話相談のみ)

  • 札幌市の公式ページ「税金に関する相談」の「税相談」欄に載っている窓口です(ページには令和8年4月1日現在の内容と書かれています)。
  • 電話は 050-3173-8506。受付は水曜日の午後1時〜3時30分(祝休日、年末年始を除く)で、電話での相談のみです。
  • 北海道税理士会の公式サイトにも「税の相談窓口」があります。詳しい条件は、そちらも確認してください。

出典:公式ページ(2026年10月24日確認)

日本税理士会連合会が運営する税理士情報検索で、登録されている税理士・税理士法人を探すこともできます(国税庁:税理士をお探しの方へ)。

札幌市の相続税を管轄する税務署

相続税の申告書の提出先は、亡くなった人の死亡の時の住所が日本国内にある場合、亡くなった人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地を所轄する税務署ではありません(国税庁 No.4205)。 札幌市は、住所の地区によって次の税務署に分かれます。

税務署所在地電話管轄地域(国税庁の表の原文)
札幌中税務署札幌市中央区大通西10丁目011-231-9311中央区の一部
札幌北税務署札幌市北区北31条西7丁目3番1号011-707-5111北区 東区 石狩市 石狩郡
札幌西税務署札幌市西区発寒4条1丁目7番1号011-666-5111中央区の一部 西区 手稲区
札幌東税務署札幌市厚別区厚別東4条4丁目8番8号011-897-6111白石区 厚別区 江別市
札幌南税務署札幌市豊平区月寒東1条5丁目3番4号011-555-3900豊平区 南区 清田区 千歳市 恵庭市 北広島市
  • 電話相談:国税相談専用ダイヤル 0570-00-5901(ナビダイヤル)に電話し、音声ガイダンスで「3」(譲渡所得、相続税、贈与税、財産評価)を選びます。受付は8時30分〜17時00分(土日祝日及び12月29日〜1月3日を除く)です。
  • 面接相談:書類や事実関係の確認が必要な相談は、所轄の税務署で面接相談を受け付けています。電話で事前に予約します。税務署の代表番号に電話し、音声ガイダンスで「2」を選ぶと予約できると書かれています。
  • 地区の確認:管轄が分かれる地区は、国税庁の税務署の所在地などを知りたい方で確認できます。

出典:国税庁「国税に関するご相談について」「税務署所在地・案内」(2026年10月24日確認)。国税庁のページでは、書類や事実関係の確認が必要な相談は税務署の面接相談で受け付けると案内されています。

札幌市の路線価の調べ方

相続した土地の評価に使う路線価は、国税庁の路線価図・評価倍率表で調べます。路線価の金額は年分ごとに変わるため、このページには書かず、手順だけを示します。

  1. 路線価図・評価倍率表のトップで、見たい年分を選びます。
  2. 都道府県で「北海道」を選び、「路線価図」を選びます。
  3. 市区町村で「札幌市」を選びます。区ごとに分かれている場合は、土地のある区を選びます。
  4. 町丁名索引が表示されるので、土地のある町丁名を選ぶと路線価図が開きます。
  5. 路線価が定められていない地域は、同じサイトの「評価倍率表(一般の土地等用)」を使います。倍率方式は、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて評価します(国税庁 No.4602)。

出典:国税庁「路線価図の閲覧の仕方」「No.4602 土地家屋の評価」。相続の場合にどの年分を使うかなど、評価の判断は税務署か税理士に確認してください。

よくある質問

札幌市で相続税を無料で相談できるのは、どこですか?

公式ページで確認できた範囲では、札幌市が自ら行う税理士相談の案内はありませんでした。税理士会の無料相談(北海道税理士会 税の無料相談所(電話相談のみ))と、管轄の税務署(札幌中税務署・札幌北税務署・札幌西税務署・札幌東税務署・札幌南税務署)の電話相談・面接相談があります(2026年10月24日確認)。

札幌市の無料相談で、相続税の申告書まで作ってもらえますか?

窓口の無料相談は、一般的な範囲の助言が中心です。申告書の作成や点検を行わない窓口もあり、各窓口の範囲は公式ページで確認してください。申告書の作成まで任せる場合は、税理士に個別に依頼します。依頼の報酬は、依頼先と決めます。

相続税の申告書は、どこの税務署に出しますか?

亡くなった人の死亡の時の住所が日本国内にある場合は、亡くなった人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地を所轄する税務署ではありません(国税庁 タックスアンサー No.4205)。札幌市の場合、亡くなった人の住所地によって 札幌中税務署・札幌北税務署・札幌西税務署・札幌東税務署・札幌南税務署 のいずれかが管轄になります。住所ごとの管轄は、国税庁の「税務署の所在地などを知りたい方」で確認できます。

遺産が基礎控除以下なら、申告は必要ありませんか?

相続や遺贈で取得した財産の価額の合計が遺産に係る基礎控除額の範囲内であれば、申告も納税も必要ありません(国税庁 タックスアンサー No.4205)。ただし、この合計額は小規模宅地等の特例などを適用しない場合の課税価格の合計額で見ると書かれています。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。

路線価は、どこで調べますか?

国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で、年分、都道府県、市区町村、町丁名の順に選んで調べます。路線価が定められていない地域は、評価倍率表(一般の土地等用)を使います(国税庁 タックスアンサー No.4602)。

窓口の根拠と出典

  • 窓口の情報:札幌市の公式ページと、各税理士会の公式ページの記載を2026年10月24日に確認して書いています。公式ページで確認できなかった窓口は載せていません。日程や受付は年度で変わるため、具体の日付は書かず、日程は公式ページで確認する形にしています。
  • 税務署:国税庁「税務署の所在地などを知りたい方」の表を転記しました。管轄地域は原文のままです。相続税の申告書の提出先は、亡くなった人の住所地を所轄する税務署です(No.4205)。
  • 基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人の数(相続税法第15条)。

出典: 札幌市:税金に関する相談/国税庁 税務署所在地・案内/国税庁 国税に関するご相談について/国税庁 No.4205 相続税の申告と納税/国税庁 路線価図・評価倍率表/国税庁 No.4602 土地家屋の評価

※窓口の日程・受付状況は変わります。申し込む前に、必ず各公式ページで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月24日時点のものです。

関連ページ

※ 本ページは窓口の案内で、個別の税額や申告の要否を判断するものではありません。個別の事情による結論は、税理士等の専門家または所轄の税務署にご確認ください。

最終更新日:2026年10月24日