那覇市で相続税を相談できる窓口は、市役所の無料税務相談、税理士会の無料相談、管轄の税務署の3種類です。 市役所の窓口は、公式ページに「相続税」の語がありません。
| 窓口 | 形式 | 予約 | 日程の出し方 |
|---|---|---|---|
| 税務相談(特別相談・税理士) 那覇市役所本庁舎1階 3番窓口 | 市役所で面談 | 要予約(市民生活安全課の窓口、または電話 098-862-9955。8時30分〜17時15分、昼休みを除く) | 第2・第4月曜日の午前10時〜正午(祝日を除く) |
| 沖縄税理士会:ハイサイ税金相談室 | 毎月第1〜第3木曜日の13時〜16時。電話 098-859-6225 | ||
| 北那覇税務署・那覇税務署(国税庁) | 電話相談センター 0570-00-5901(相続税は音声ガイダンスで「3」)。面接相談は事前予約。相続税の申告書の提出先は、亡くなった人の住所地を管轄する税務署 | ||
分かれ目は「聞くだけでよいか、申告書づくりまで任せるか」です。 「税務相談(特別相談・税理士)」は「相手方への交渉や手続の代行はできない」と公式ページに書かれています。 申告書の作成まで頼むなら、税理士に個別に依頼します。
那覇市で相続税を相談する前に、遺産の目安を確かめる
相続や遺贈で取得した財産の価額の合計が遺産に係る基礎控除額の範囲内なら、申告も納税も必要ありません(国税庁 No.4205)。この合計額は、小規模宅地等の特例などを適用しない場合の課税価格の合計額で見ます。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 状況 | 目安 |
|---|---|
| 遺産が基礎控除額の範囲内に収まりそう | 申告・納税は不要です。確認だけなら、窓口の無料相談や税務署の電話相談が使えます。ただし、この判定は特例を使う前の合計額で行います。 |
| 基礎控除額を超えそう、または超えるか分からない | 相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告が必要です。窓口で聞いたうえで、申告書の作成まで任せる税理士を探す段階です。 |
| 土地や建物があり、評価が必要 | 土地は路線価方式か倍率方式で評価します(下の「路線価の調べ方」)。評価や特例の判断が絡むため、税理士に相談する場面になりやすい部分です。 |
自分の遺産額で確かめるには、相続税かんたん計算機、遺産額別 相続税早見表、ケース別計算例、基礎控除の解説が使えます。申告期限は申告期限計算ツールで出せます。
那覇市の市役所の無料税務相談
税務相談(特別相談・税理士)
- 場所:那覇市役所本庁舎1階 3番窓口
- 対象:那覇市内に住所を有する那覇市民
- 形式:市役所で面談
- 日時:第2・第4月曜日の午前10時〜正午(祝日を除く)
- 予約:要予約(市民生活安全課の窓口、または電話 098-862-9955。8時30分〜17時15分、昼休みを除く)
- 相談内容は「税金一般」で、相談員は税理士です。相談は無料で、入退出時間を含めて1回30分以内です。
- 同一内容の相談は1回までです。相談内容が違う場合は、30日以上あけて相談できると書かれています。
- 営利を目的とした相談(事業者やアパート経営者等からの相談)はできず、相手方への交渉や手続の代行もできないと書かれています。
相続税の記載:なし。相談内容は「税金一般」で、「相続税」の語はありません。 出典:那覇市の公式ページ(2026年10月24日確認)
那覇市で使える税理士会の無料相談
沖縄税理士会:ハイサイ税金相談室
- 沖縄税理士会の「税のお悩み・ご相談」のページに載っている、税務相談の窓口です。所在地は那覇市字小禄1831番地1 沖縄産業支援センター7F、電話は 098-859-6225 です。
- 開催日は毎月第1・第2・第3木曜日(祝日を除く)の13時〜16時で、相談は一人20分程度です。ページに年度の開催日の一覧があり、臨時休業で開催しない日も載っています。
- ページには相談料の記載がないため、費用は沖縄税理士会に確認してください。
出典:公式ページ(2026年10月24日確認)
日本税理士会連合会が運営する税理士情報検索で、登録されている税理士・税理士法人を探すこともできます(国税庁:税理士をお探しの方へ)。
那覇市の相続税を管轄する税務署
相続税の申告書の提出先は、亡くなった人の死亡の時の住所が日本国内にある場合、亡くなった人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地を所轄する税務署ではありません(国税庁 No.4205)。 那覇市は、住所の地区によって次の税務署に分かれます。
| 税務署 | 所在地 | 電話 | 管轄地域(国税庁の表の原文) |
|---|---|---|---|
| 北那覇税務署 | 浦添市宮城5丁目6番12号 | 098-877-1324 | 那覇市の一部 浦添(うらそえ)市 中頭(なかがみ)郡のうち西原(にしはら)町 島尻郡のうち久米島町、渡嘉敷村、座間味村、粟国(あぐに)村、渡名喜(となき)村、南大東村、北大東村 |
| 那覇税務署 | 那覇市旭町9番地 | 098-867-3101 | 那覇市の一部 糸満市 豊見城(とみぐすく)市 南城市、 島尻 (しまじり)郡のうち八重瀬町、与那原(よなばる)町、南風原(はえばる)町 |
- 電話相談:国税相談専用ダイヤル 0570-00-5901(ナビダイヤル)に電話し、音声ガイダンスで「3」(譲渡所得、相続税、贈与税、財産評価)を選びます。受付は8時30分〜17時00分(土日祝日及び12月29日〜1月3日を除く)です。
- 面接相談:書類や事実関係の確認が必要な相談は、所轄の税務署で面接相談を受け付けています。電話で事前に予約します。税務署の代表番号に電話し、音声ガイダンスで「2」を選ぶと予約できると書かれています。
- 地区の確認:管轄が分かれる地区は、国税庁の税務署の所在地などを知りたい方で確認できます。
出典:国税庁「国税に関するご相談について」「税務署所在地・案内」(2026年10月24日確認)。国税庁のページでは、書類や事実関係の確認が必要な相談は税務署の面接相談で受け付けると案内されています。
那覇市の路線価の調べ方
相続した土地の評価に使う路線価は、国税庁の路線価図・評価倍率表で調べます。路線価の金額は年分ごとに変わるため、このページには書かず、手順だけを示します。
- 路線価図・評価倍率表のトップで、見たい年分を選びます。
- 都道府県で「沖縄県」を選び、「路線価図」を選びます。
- 市区町村で「那覇市」を選びます。
- 町丁名索引が表示されるので、土地のある町丁名を選ぶと路線価図が開きます。
- 路線価が定められていない地域は、同じサイトの「評価倍率表(一般の土地等用)」を使います。倍率方式は、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて評価します(国税庁 No.4602)。
出典:国税庁「路線価図の閲覧の仕方」「No.4602 土地家屋の評価」。相続の場合にどの年分を使うかなど、評価の判断は税務署か税理士に確認してください。
よくある質問
那覇市で相続税を無料で相談できるのは、どこですか?
那覇市では、市役所の「税務相談(特別相談・税理士)」が案内されていますが、公式ページに「相続税」の語は見当たりません。このほか、税理士会の無料相談(沖縄税理士会:ハイサイ税金相談室)と、管轄の税務署(北那覇税務署・那覇税務署)の電話相談・面接相談があります。日程は年度で変わるため、各公式ページで確認してください(2026年10月24日確認)。
那覇市の無料相談で、相続税の申告書まで作ってもらえますか?
窓口は助言が中心です。「税務相談(特別相談・税理士)」は「相手方への交渉や手続の代行はできない」と公式ページに書かれています。申告書の作成まで任せる場合は、税理士に個別に依頼します。依頼の報酬は、依頼先と決めます。
相続税の申告書は、どこの税務署に出しますか?
亡くなった人の死亡の時の住所が日本国内にある場合は、亡くなった人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地を所轄する税務署ではありません(国税庁 タックスアンサー No.4205)。那覇市の場合、亡くなった人の住所地によって 北那覇税務署・那覇税務署 のいずれかが管轄になります。住所ごとの管轄は、国税庁の「税務署の所在地などを知りたい方」で確認できます。
遺産が基礎控除以下なら、申告は必要ありませんか?
相続や遺贈で取得した財産の価額の合計が遺産に係る基礎控除額の範囲内であれば、申告も納税も必要ありません(国税庁 タックスアンサー No.4205)。ただし、この合計額は小規模宅地等の特例などを適用しない場合の課税価格の合計額で見ると書かれています。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
路線価は、どこで調べますか?
国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で、年分、都道府県、市区町村、町丁名の順に選んで調べます。路線価が定められていない地域は、評価倍率表(一般の土地等用)を使います(国税庁 タックスアンサー No.4602)。
窓口の根拠と出典
- 窓口の情報:那覇市の公式ページと、各税理士会の公式ページの記載を2026年10月24日に確認して書いています。公式ページで確認できなかった窓口は載せていません。日程や受付は年度で変わるため、具体の日付は書かず、日程は公式ページで確認する形にしています。
- 税務署:国税庁「税務署の所在地などを知りたい方」の表を転記しました。管轄地域は原文のままです。相続税の申告書の提出先は、亡くなった人の住所地を所轄する税務署です(No.4205)。
- 基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人の数(相続税法第15条)。
出典: 那覇市 税務相談(特別相談・税理士)/沖縄税理士会:ハイサイ税金相談室/国税庁 税務署所在地・案内/国税庁 国税に関するご相談について/国税庁 No.4205 相続税の申告と納税/国税庁 路線価図・評価倍率表/国税庁 No.4602 土地家屋の評価
※窓口の日程・受付状況は変わります。申し込む前に、必ず各公式ページで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月24日時点のものです。
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※ 本ページは窓口の案内で、個別の税額や申告の要否を判断するものではありません。個別の事情による結論は、税理士等の専門家または所轄の税務署にご確認ください。
最終更新日:2026年10月24日