相続税の申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」です
相続税の相談窓口

神戸市の相続税の相談窓口

神戸市で相続税を無料で相談できる窓口を、市役所・区役所・税理士会・税務署ごとに、公式ページの記載から整理しました(2026年10月24日確認)。申告まで頼む税理士の探し方もまとめています。

神戸市の窓口一覧

神戸市で相続税を相談できる窓口は、市役所・区役所の無料税務相談、税理士会の無料相談、管轄の税務署の3種類です。

窓口形式予約日程の出し方
税務相談(市民相談室の専門相談)
神戸市役所 市民相談室
面談予約制(市民相談室 078-321-0033)。受付は8時45分〜11時30分、13時〜17時30分(土日祝日・年末年始を除く)第1・第3金曜日の午後1時〜4時
近畿税理士会 税務相談センター 神戸支部事務局会場ほか神戸支部事務局会場は月・木曜日の午後1時〜4時。事前予約制 (078)251-2782
近畿税理士会 税務相談センター(オンライン)Zoomで相談。木曜日の午後1時〜4時。専用フォームで予約
神戸税務署・灘税務署・兵庫税務署・長田税務署・須磨税務署・芦屋税務署・明石税務署(国税庁)電話相談センター 0570-00-5901(相続税は音声ガイダンスで「3」)。面接相談は事前予約。相続税の申告書の提出先は、亡くなった人の住所地を管轄する税務署

分かれ目は「聞くだけでよいか、申告書づくりまで任せるか」です。 窓口の無料相談は一般的な助言が中心で、申告書の作成や点検を行わない窓口もあります。 申告書の作成まで頼むなら、税理士に個別に依頼します。

神戸市で相続税を相談する前に、遺産の目安を確かめる

相続や遺贈で取得した財産の価額の合計が遺産に係る基礎控除額の範囲内なら、申告も納税も必要ありません(国税庁 No.4205)。この合計額は、小規模宅地等の特例などを適用しない場合の課税価格の合計額で見ます。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。

法定相続人の数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
状況目安
遺産が基礎控除額の範囲内に収まりそう申告・納税は不要です。確認だけなら、窓口の無料相談や税務署の電話相談が使えます。ただし、この判定は特例を使う前の合計額で行います。
基礎控除額を超えそう、または超えるか分からない相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告が必要です。窓口で聞いたうえで、申告書の作成まで任せる税理士を探す段階です。
土地や建物があり、評価が必要土地は路線価方式か倍率方式で評価します(下の「路線価の調べ方」)。評価や特例の判断が絡むため、税理士に相談する場面になりやすい部分です。

自分の遺産額で確かめるには、相続税かんたん計算機、遺産額別 相続税早見表、ケース別計算例、基礎控除の解説が使えます。申告期限は申告期限計算ツールで出せます。

神戸市の市役所・区役所の無料税務相談

税務相談(市民相談室の専門相談)

  • 場所:神戸市役所 市民相談室
  • 対象:ページに対象の細かい条件は書かれていません
  • 形式:面談
  • 日時:第1・第3金曜日の午後1時〜4時
  • 予約:予約制(市民相談室 078-321-0033)。受付は8時45分〜11時30分、13時〜17時30分(土日祝日・年末年始を除く)
  • 「所得税、相続税、贈与税など各種税金の相談」を税理士が担当します。
  • 登記・境界・税務・遺言の専門相談は、面談で実施すると書かれています。

相続税の記載:あり。相談内容に「相続税」が明記されています。 出典:神戸市の公式ページ(2026年10月24日確認)

神戸市で使える税理士会の無料相談

近畿税理士会 税務相談センター 神戸支部事務局会場ほか

  • 神戸支部事務局会場は神戸市中央区磯上通4-2-22 神戸税協会館内。電話は (078)251-2782(事前予約制)、開設日は月・木曜日の午後1時〜4時(3時30分受付終了)です。
  • 東灘区役所会場は第2水曜日の午後1時〜4時(市民対象、予約制、(078)333-3330)。灘区役所会場は灘区在住・在勤の人に限ります。ほかの区の会場も同じページに並んでいます。

出典:公式ページ(2026年10月24日確認)

近畿税理士会 税務相談センター(オンライン)

  • 近畿税理士会館(大阪市中央区谷町1-5-4)で開く、Zoomによるオンライン相談です。パソコンが無い人は、会館の備え付けのパソコンも使えると書かれています。
  • 開設日は木曜日(祝日、8月10日〜20日、12月21日〜1月10日を除く)、午後1時〜4時。1回30分で、専用フォームから予約します。問い合わせは 06-6941-6886。
  • 回答は一般的な内容に限られ、申告や契約などの具体的な手続きは、改めて税理士(個別関与)に相談することも検討するよう案内されています。個別関与(有料)を希望する場合は、最寄りの支部が税理士を紹介すると書かれています。

出典:公式ページ(2026年10月24日確認)

日本税理士会連合会が運営する税理士情報検索で、登録されている税理士・税理士法人を探すこともできます(国税庁:税理士をお探しの方へ)。

神戸市の相続税を管轄する税務署

相続税の申告書の提出先は、亡くなった人の死亡の時の住所が日本国内にある場合、亡くなった人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地を所轄する税務署ではありません(国税庁 No.4205)。 神戸市は、住所の地区によって次の税務署に分かれます。

税務署所在地電話管轄地域(国税庁の表の原文)
神戸税務署神戸市中央区中山手通2丁目2番20号078-391-7161中央区
灘税務署神戸市灘区泉通2丁目1番2号078-861-5054灘区
兵庫税務署神戸市兵庫区水木通2丁目1番4号078-576-5131兵庫区 北区 三田市
長田税務署神戸市長田区御船通1丁目4078-691-5151長田区
須磨税務署神戸市須磨区衣掛町5丁目2番18号078-731-4333須磨区 垂水区
芦屋税務署芦屋市公光町6番2号0797-31-2131東灘区 芦屋市
明石税務署明石市田町1丁目12番1号078-921-2261西区 明石市
  • 電話相談:国税相談専用ダイヤル 0570-00-5901(ナビダイヤル)に電話し、音声ガイダンスで「3」(譲渡所得、相続税、贈与税、財産評価)を選びます。受付は8時30分〜17時00分(土日祝日及び12月29日〜1月3日を除く)です。
  • 面接相談:書類や事実関係の確認が必要な相談は、所轄の税務署で面接相談を受け付けています。電話で事前に予約します。税務署の代表番号に電話し、音声ガイダンスで「2」を選ぶと予約できると書かれています。
  • 地区の確認:管轄が分かれる地区は、国税庁の税務署の所在地などを知りたい方で確認できます。

出典:国税庁「国税に関するご相談について」「税務署所在地・案内」(2026年10月24日確認)。国税庁のページでは、書類や事実関係の確認が必要な相談は税務署の面接相談で受け付けると案内されています。

神戸市の路線価の調べ方

相続した土地の評価に使う路線価は、国税庁の路線価図・評価倍率表で調べます。路線価の金額は年分ごとに変わるため、このページには書かず、手順だけを示します。

  1. 路線価図・評価倍率表のトップで、見たい年分を選びます。
  2. 都道府県で「兵庫県」を選び、「路線価図」を選びます。
  3. 市区町村で「神戸市」を選びます。区ごとに分かれている場合は、土地のある区を選びます。
  4. 町丁名索引が表示されるので、土地のある町丁名を選ぶと路線価図が開きます。
  5. 路線価が定められていない地域は、同じサイトの「評価倍率表(一般の土地等用)」を使います。倍率方式は、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて評価します(国税庁 No.4602)。

出典:国税庁「路線価図の閲覧の仕方」「No.4602 土地家屋の評価」。相続の場合にどの年分を使うかなど、評価の判断は税務署か税理士に確認してください。

よくある質問

神戸市で相続税を無料で相談できるのは、どこですか?

神戸市では、市役所・区役所の「税務相談(市民相談室の専門相談)」のうち、公式ページに相続税の語があるのは 「税務相談(市民相談室の専門相談)」 です。このほか、税理士会の無料相談(近畿税理士会 税務相談センター 神戸支部事務局会場ほか、近畿税理士会 税務相談センター(オンライン))と、管轄の税務署(神戸税務署・灘税務署・兵庫税務署・長田税務署・須磨税務署・芦屋税務署・明石税務署)の電話相談・面接相談があります。日程は年度で変わるため、各公式ページで確認してください(2026年10月24日確認)。

神戸市の無料相談で、相続税の申告書まで作ってもらえますか?

窓口の無料相談は、一般的な範囲の助言が中心です。申告書の作成や点検を行わない窓口もあり、各窓口の範囲は公式ページで確認してください。申告書の作成まで任せる場合は、税理士に個別に依頼します。依頼の報酬は、依頼先と決めます。

相続税の申告書は、どこの税務署に出しますか?

亡くなった人の死亡の時の住所が日本国内にある場合は、亡くなった人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地を所轄する税務署ではありません(国税庁 タックスアンサー No.4205)。神戸市の場合、亡くなった人の住所地によって 神戸税務署・灘税務署・兵庫税務署・長田税務署・須磨税務署・芦屋税務署・明石税務署 のいずれかが管轄になります。住所ごとの管轄は、国税庁の「税務署の所在地などを知りたい方」で確認できます。

遺産が基礎控除以下なら、申告は必要ありませんか?

相続や遺贈で取得した財産の価額の合計が遺産に係る基礎控除額の範囲内であれば、申告も納税も必要ありません(国税庁 タックスアンサー No.4205)。ただし、この合計額は小規模宅地等の特例などを適用しない場合の課税価格の合計額で見ると書かれています。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。

路線価は、どこで調べますか?

国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で、年分、都道府県、市区町村、町丁名の順に選んで調べます。路線価が定められていない地域は、評価倍率表(一般の土地等用)を使います(国税庁 タックスアンサー No.4602)。

窓口の根拠と出典

  • 窓口の情報:神戸市の公式ページと、各税理士会の公式ページの記載を2026年10月24日に確認して書いています。公式ページで確認できなかった窓口は載せていません。日程や受付は年度で変わるため、具体の日付は書かず、日程は公式ページで確認する形にしています。
  • 税務署:国税庁「税務署の所在地などを知りたい方」の表を転記しました。管轄地域は原文のままです。相続税の申告書の提出先は、亡くなった人の住所地を所轄する税務署です(No.4205)。
  • 基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人の数(相続税法第15条)。

出典: 神戸市 税務相談(市民相談室の専門相談)/近畿税理士会 税務相談センター 神戸支部事務局会場ほか/近畿税理士会 税務相談センター(オンライン)/国税庁 税務署所在地・案内/国税庁 国税に関するご相談について/国税庁 No.4205 相続税の申告と納税/国税庁 路線価図・評価倍率表/国税庁 No.4602 土地家屋の評価

※窓口の日程・受付状況は変わります。申し込む前に、必ず各公式ページで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月24日時点のものです。

関連ページ

※ 本ページは窓口の案内で、個別の税額や申告の要否を判断するものではありません。個別の事情による結論は、税理士等の専門家または所轄の税務署にご確認ください。

最終更新日:2026年10月24日