各務原市で相続税を相談できる窓口は、市役所の法律・税務相談、税理士会の無料相談、管轄の税務署の3種類です。 市役所の窓口には、公式ページに「相続税」の語が無いものも含まれます。
| 窓口 | 形式 | 予約 | 日程の出し方 |
|---|---|---|---|
| 税務相談(税理士・要予約) 市民相談室(市役所本庁舎低層棟2階) | 電話または対面 | 要予約。前日の午前10時から受け付ける(前日が休みの場合は前々日の午前10時から)。電話 058-383-1884。6人まで | 毎月第1金曜日・第3金曜日の午前9時〜正午 |
| 法律相談(弁護士・要予約) 市民相談室(まちづくり推進課内) | 面談。調停や裁判で係争中の問題の相談は遠慮する | 要予約。前日(前日が休日の場合は当日)の午前10時から受け付け、受付順に相談時間を設定する。電話 058-383-1884 | 毎週火曜日の午後1時〜。7人(1人20分)。女性のための法律相談は毎月第4木曜日の午後2時〜4時(女性弁護士。6人) |
| 名古屋税理士会「税務相談室」 | 毎週火曜日13時30分〜16時30分。無料。電話 052-752-7211 | ||
| 岐阜南税務署(国税庁) | 電話相談センター 0570-00-5901(相続税は音声ガイダンスで「3」)。面接相談は事前予約。相続税の申告書の提出先は、亡くなった人の住所地を管轄する税務署 | ||
分かれ目は「聞くだけでよいか、申告書づくりまで任せるか」です。 「法律相談(弁護士・要予約)」は「紛争当事者双方の仲裁や調停は行っていません」と公式ページに書かれています。 申告書の作成まで頼むなら、税理士に個別に依頼します。
各務原市で相続税を相談する前に、遺産の目安を確かめる
相続や遺贈で取得した財産の価額の合計が遺産に係る基礎控除額の範囲内なら、申告も納税も必要ありません(国税庁 No.4205)。この合計額は、小規模宅地等の特例などを適用しない場合の課税価格の合計額で見ます。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 状況 | 目安 |
|---|---|
| 遺産が基礎控除額の範囲内に収まりそう | 申告・納税は不要です。確認だけなら、窓口の無料相談や税務署の電話相談が使えます。ただし、この判定は特例を使う前の合計額で行います。 |
| 基礎控除額を超えそう、または超えるか分からない | 相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告が必要です。窓口で聞いたうえで、申告書の作成まで任せる税理士を探す段階です。 |
| 土地や建物があり、評価が必要 | 土地は路線価方式か倍率方式で評価します(下の「路線価の調べ方」)。評価や特例の判断が絡むため、税理士に相談する場面になりやすい部分です。 |
自分の遺産額で確かめるには、相続税かんたん計算機、遺産額別 相続税早見表、ケース別計算例、基礎控除の解説が使えます。申告期限は申告期限計算ツールで出せます。
各務原市の市役所の法律・税務相談
税務相談(税理士・要予約)
- 場所:市民相談室(市役所本庁舎低層棟2階)
- 対象:市民の人(記載があるものを除き、市民が対象)
- 形式:電話または対面
- 日時:毎月第1金曜日・第3金曜日の午前9時〜正午
- 予約:要予約。前日の午前10時から受け付ける(前日が休みの場合は前々日の午前10時から)。電話 058-383-1884。6人まで
- 相談内容は「所得税、相続税、贈与税など税金に関する相談」と書かれています。
- 同じページに、行政書士相談(偶数月第3木曜日の午前9時〜正午。相続・遺言手続き、農地転用、開発手続きなど)と、登記・土地境界相談(毎月第2・第4水曜日の午後1時〜4時。登記手続き、相続、遺言、土地の境界問題など)もあります。
- ページの更新日は令和3年4月1日と表示されています。
相続税の記載:あり。相談内容に「相続税」が明記されています。 出典:各務原市の公式ページ(2026年10月24日確認)
法律相談(弁護士・要予約)
- 場所:市民相談室(まちづくり推進課内)
- 対象:公式ページに対象の細かい条件は書かれていません(無料)
- 形式:面談。調停や裁判で係争中の問題の相談は遠慮する
- 日時:毎週火曜日の午後1時〜。7人(1人20分)。女性のための法律相談は毎月第4木曜日の午後2時〜4時(女性弁護士。6人)
- 予約:要予約。前日(前日が休日の場合は当日)の午前10時から受け付け、受付順に相談時間を設定する。電話 058-383-1884
- 紛争や事故などの訴訟や法律問題に関する相談と書かれています。女性のための法律相談の内容は「離婚、相続、DVなど主に女性が抱える悩みや問題」です。
- 紛争当事者双方の仲裁や調停は行いません。
- ページの更新日は令和3年10月29日と表示されています。
相続税の記載:なし。相談内容に「相続」の語があるのは、女性のための法律相談です。「相続税」の語はありません。 出典:各務原市の公式ページ(2026年10月24日確認)
各務原市で使える税理士会の無料相談
名古屋税理士会「税務相談室」
- 名古屋税理士会(名古屋地区と岐阜地区の税理士が所属)が開く「税務相談室」の案内です。開設日は毎週火曜日(第5火曜日を除く)、相談時間は13時30分〜16時30分(16時が最終受付)、相談料は無料と書かれています。
- 電話による相談は 052-752-7211 です。ページには、面談による相談は新型コロナウイルス感染症の影響で当面の間中止と書かれています。
- 各支部でも税務相談所を設置しています。支部ごとに相談日と相談料が異なるため、近くの支部の案内で確認します。
出典:公式ページ(2026年10月24日確認)
日本税理士会連合会が運営する税理士情報検索で、登録されている税理士・税理士法人を探すこともできます(国税庁:税理士をお探しの方へ)。
各務原市の相続税を管轄する税務署
相続税の申告書の提出先は、亡くなった人の死亡の時の住所が日本国内にある場合、亡くなった人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地を所轄する税務署ではありません(国税庁 No.4205)。 各務原市の管轄は次の税務署です。
| 税務署 | 所在地 | 電話 | 管轄地域(国税庁の表の原文) |
|---|---|---|---|
| 岐阜南税務署 | 岐阜市加納清水町四丁目22番地の2 | 058-271-7111 | 岐阜市の一部 羽島市 各務原市 羽島郡 |
- 電話相談:国税相談専用ダイヤル 0570-00-5901(ナビダイヤル)に電話し、音声ガイダンスで「3」(譲渡所得、相続税、贈与税、財産評価)を選びます。受付は8時30分〜17時00分(土日祝日及び12月29日〜1月3日を除く)です。
- 面接相談:書類や事実関係の確認が必要な相談は、所轄の税務署で面接相談を受け付けています。電話で事前に予約します。税務署の代表番号に電話し、音声ガイダンスで「2」を選ぶと予約できると書かれています。
- 地区の確認:管轄が分かれる地区は、国税庁の税務署の所在地などを知りたい方で確認できます。
出典:国税庁「国税に関するご相談について」「税務署所在地・案内」(2026年10月24日確認)。国税庁のページでは、書類や事実関係の確認が必要な相談は税務署の面接相談で受け付けると案内されています。
各務原市の路線価の調べ方
相続した土地の評価に使う路線価は、国税庁の路線価図・評価倍率表で調べます。路線価の金額は年分ごとに変わるため、このページには書かず、手順だけを示します。
- 路線価図・評価倍率表のトップで、見たい年分を選びます。
- 都道府県で「岐阜県」を選び、「路線価図」を選びます。
- 市区町村で「各務原市」を選びます。
- 町丁名索引が表示されるので、土地のある町丁名を選ぶと路線価図が開きます。
- 路線価が定められていない地域は、同じサイトの「評価倍率表(一般の土地等用)」を使います。倍率方式は、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて評価します(国税庁 No.4602)。
出典:国税庁「路線価図の閲覧の仕方」「No.4602 土地家屋の評価」。相続の場合にどの年分を使うかなど、評価の判断は税務署か税理士に確認してください。
よくある質問
各務原市で相続税を無料で相談できるのは、どこですか?
各務原市では、市役所の「税務相談(税理士・要予約)、法律相談(弁護士・要予約)」のうち、公式ページに相続税の語があるのは 「税務相談(税理士・要予約)」 です。このほか、税理士会の無料相談(名古屋税理士会「税務相談室」)と、管轄の税務署(岐阜南税務署)の電話相談・面接相談があります。日程は年度で変わるため、各公式ページで確認してください(2026年10月24日確認)。
各務原市の無料相談で、相続税の申告書まで作ってもらえますか?
窓口は助言が中心です。「法律相談(弁護士・要予約)」は「紛争当事者双方の仲裁や調停は行っていません」と公式ページに書かれています。申告書の作成まで任せる場合は、税理士に個別に依頼します。依頼の報酬は、依頼先と決めます。
相続税の申告書は、どこの税務署に出しますか?
亡くなった人の死亡の時の住所が日本国内にある場合は、亡くなった人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地を所轄する税務署ではありません(国税庁 タックスアンサー No.4205)。各務原市の場合、亡くなった人の住所地によって 岐阜南税務署 のいずれかが管轄になります。住所ごとの管轄は、国税庁の「税務署の所在地などを知りたい方」で確認できます。
遺産が基礎控除以下なら、申告は必要ありませんか?
相続や遺贈で取得した財産の価額の合計が遺産に係る基礎控除額の範囲内であれば、申告も納税も必要ありません(国税庁 タックスアンサー No.4205)。ただし、この合計額は小規模宅地等の特例などを適用しない場合の課税価格の合計額で見ると書かれています。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
路線価は、どこで調べますか?
国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で、年分、都道府県、市区町村、町丁名の順に選んで調べます。路線価が定められていない地域は、評価倍率表(一般の土地等用)を使います(国税庁 タックスアンサー No.4602)。
窓口の根拠と出典
- 窓口の情報:各務原市の公式ページと、各税理士会の公式ページの記載を2026年10月24日に確認して書いています。公式ページで確認できなかった窓口は載せていません。日程や受付は年度で変わるため、具体の日付は書かず、日程は公式ページで確認する形にしています。
- 税務署:国税庁「税務署の所在地などを知りたい方」の表を転記しました。管轄地域は原文のままです。相続税の申告書の提出先は、亡くなった人の住所地を所轄する税務署です(No.4205)。
- 基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人の数(相続税法第15条)。
出典: 各務原市 税務相談(税理士・要予約)/各務原市 法律相談(弁護士・要予約)/名古屋税理士会「税務相談室」/国税庁 税務署所在地・案内/国税庁 国税に関するご相談について/国税庁 No.4205 相続税の申告と納税/国税庁 路線価図・評価倍率表/国税庁 No.4602 土地家屋の評価
※窓口の日程・受付状況は変わります。申し込む前に、必ず各公式ページで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月24日時点のものです。
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※ 本ページは窓口の案内で、個別の税額や申告の要否を判断するものではありません。個別の事情による結論は、税理士等の専門家または所轄の税務署にご確認ください。
最終更新日:2026年10月24日