青森市で相続税を相談できる窓口は、市役所の法律・税務相談、税理士会の無料相談、管轄の税務署の3種類です。 市役所の窓口には、公式ページに「相続税」の語が無いものも含まれます。
| 窓口 | 形式 | 予約 | 日程の出し方 |
|---|---|---|---|
| 法律相談(弁護士・予約制) 市役所駅前庁舎1階 市民の相談コーナー | 来庁での相談(電話で事前に予約が必要) | 電話で予約(017-734-5250)。先着5名。第2月曜日の分は毎月1日の8時30分から、第4月曜日の分はその翌日の8時30分から受け付ける | 第2・第4月曜日の13時〜15時(青森県弁護士会の会員が担当) |
| 司法書士相談・行政書士相談(予約不要) 市役所駅前庁舎1階 市民の相談コーナー | 来庁での相談 | 予約は不要 | 司法書士相談は第1月曜日と第1回実施日の翌週の火曜日の10時〜14時。行政書士相談は第2・第3・第4金曜日の10時〜12時30分 |
| 東北税理士会 青森税務相談所 | 青森市中央1-13-3。水曜日13時〜16時(要電話予約) | ||
| 青森税務署(国税庁) | 電話相談センター 0570-00-5901(相続税は音声ガイダンスで「3」)。面接相談は事前予約。相続税の申告書の提出先は、亡くなった人の住所地を管轄する税務署 | ||
分かれ目は「聞くだけでよいか、申告書づくりまで任せるか」です。 「法律相談(弁護士・予約制)」は「裁判中のものは除きます」と公式ページに書かれています。 申告書の作成まで頼むなら、税理士に個別に依頼します。
青森市で相続税を相談する前に、遺産の目安を確かめる
相続や遺贈で取得した財産の価額の合計が遺産に係る基礎控除額の範囲内なら、申告も納税も必要ありません(国税庁 No.4205)。この合計額は、小規模宅地等の特例などを適用しない場合の課税価格の合計額で見ます。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 状況 | 目安 |
|---|---|
| 遺産が基礎控除額の範囲内に収まりそう | 申告・納税は不要です。確認だけなら、窓口の無料相談や税務署の電話相談が使えます。ただし、この判定は特例を使う前の合計額で行います。 |
| 基礎控除額を超えそう、または超えるか分からない | 相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告が必要です。窓口で聞いたうえで、申告書の作成まで任せる税理士を探す段階です。 |
| 土地や建物があり、評価が必要 | 土地は路線価方式か倍率方式で評価します(下の「路線価の調べ方」)。評価や特例の判断が絡むため、税理士に相談する場面になりやすい部分です。 |
自分の遺産額で確かめるには、相続税かんたん計算機、遺産額別 相続税早見表、ケース別計算例、基礎控除の解説が使えます。申告期限は申告期限計算ツールで出せます。
青森市の市役所の法律・税務相談
法律相談(弁護士・予約制)
- 場所:市役所駅前庁舎1階 市民の相談コーナー
- 対象:青森市民。相談は1回限り
- 形式:来庁での相談(電話で事前に予約が必要)
- 日時:第2・第4月曜日の13時〜15時(青森県弁護士会の会員が担当)
- 予約:電話で予約(017-734-5250)。先着5名。第2月曜日の分は毎月1日の8時30分から、第4月曜日の分はその翌日の8時30分から受け付ける
- 相談内容は「相続、離婚、金銭貸借トラブルなどの法律に関すること」で、裁判中のものは除くと書かれています。
- 受け付けの詳しい方法は、ページの添付ファイル(令和8年度の法律相談日程・受付詳細)に書かれています。
相続税の記載:なし。相談内容に「相続」の語があります。「相続税」の語はありません。 出典:青森市の公式ページ(2026年10月24日確認)
司法書士相談・行政書士相談(予約不要)
- 場所:市役所駅前庁舎1階 市民の相談コーナー
- 対象:公式ページに対象の細かい条件は書かれていません
- 形式:来庁での相談
- 日時:司法書士相談は第1月曜日と第1回実施日の翌週の火曜日の10時〜14時。行政書士相談は第2・第3・第4金曜日の10時〜12時30分
- 予約:予約は不要
- 司法書士は「土地・家屋、相続などの登記手続・書類作成などに関すること」、行政書士は「相続・遺言・遺産分割・成年後見制度・その他会社設立・契約書作成などに関すること」の相談です。
- 遺言・相続の公正証書については、青森公証人合同役場(017-776-8273)へ相談するよう案内されています。
相続税の記載:なし。相談内容に「相続」の語があります。「相続税」の語はありません。 出典:青森市の公式ページ(2026年10月24日確認)
青森市で使える税理士会の無料相談
東北税理士会 青森税務相談所
- 東北税理士会が各県の税理士会館に設ける無料の税務相談所です。税理士が無料で相談に応じると書かれています。
- 青森税務相談所は青森市中央1丁目13-3の青森県税理士会館内にあります。相談日時は水曜日の13時〜16時(要電話予約)です(電話 017-773-6797)。12月16日〜1月15日は休みです。
- 土日・祝日、お盆・年末年始は休みです。税理士(税理士法人)に依頼している人は利用できません。回答は一般的な範囲で、書類作成など具体的な業務は行いません。
出典:公式ページ(2026年10月24日確認)
日本税理士会連合会が運営する税理士情報検索で、登録されている税理士・税理士法人を探すこともできます(国税庁:税理士をお探しの方へ)。
青森市の相続税を管轄する税務署
相続税の申告書の提出先は、亡くなった人の死亡の時の住所が日本国内にある場合、亡くなった人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地を所轄する税務署ではありません(国税庁 No.4205)。 青森市の管轄は次の税務署です。
| 税務署 | 所在地 | 電話 | 管轄地域(国税庁の表の原文) |
|---|---|---|---|
| 青森税務署 | 青森市長島1丁目3番5号 | 017-776-4241 | 青森市 東津軽郡 |
- 電話相談:国税相談専用ダイヤル 0570-00-5901(ナビダイヤル)に電話し、音声ガイダンスで「3」(譲渡所得、相続税、贈与税、財産評価)を選びます。受付は8時30分〜17時00分(土日祝日及び12月29日〜1月3日を除く)です。
- 面接相談:書類や事実関係の確認が必要な相談は、所轄の税務署で面接相談を受け付けています。電話で事前に予約します。税務署の代表番号に電話し、音声ガイダンスで「2」を選ぶと予約できると書かれています。
- 地区の確認:管轄が分かれる地区は、国税庁の税務署の所在地などを知りたい方で確認できます。
出典:国税庁「国税に関するご相談について」「税務署所在地・案内」(2026年10月24日確認)。国税庁のページでは、書類や事実関係の確認が必要な相談は税務署の面接相談で受け付けると案内されています。
青森市の路線価の調べ方
相続した土地の評価に使う路線価は、国税庁の路線価図・評価倍率表で調べます。路線価の金額は年分ごとに変わるため、このページには書かず、手順だけを示します。
- 路線価図・評価倍率表のトップで、見たい年分を選びます。
- 都道府県で「青森県」を選び、「路線価図」を選びます。
- 市区町村で「青森市」を選びます。
- 町丁名索引が表示されるので、土地のある町丁名を選ぶと路線価図が開きます。
- 路線価が定められていない地域は、同じサイトの「評価倍率表(一般の土地等用)」を使います。倍率方式は、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて評価します(国税庁 No.4602)。
出典:国税庁「路線価図の閲覧の仕方」「No.4602 土地家屋の評価」。相続の場合にどの年分を使うかなど、評価の判断は税務署か税理士に確認してください。
よくある質問
青森市で相続税を無料で相談できるのは、どこですか?
青森市では、市役所の「法律相談(弁護士・予約制)、司法書士相談・行政書士相談(予約不要)」が案内されていますが、公式ページに「相続税」の語は見当たりません。このほか、税理士会の無料相談(東北税理士会 青森税務相談所)と、管轄の税務署(青森税務署)の電話相談・面接相談があります。日程は年度で変わるため、各公式ページで確認してください(2026年10月24日確認)。
青森市の無料相談で、相続税の申告書まで作ってもらえますか?
窓口は助言が中心です。「法律相談(弁護士・予約制)」は「裁判中のものは除きます」と公式ページに書かれています。申告書の作成まで任せる場合は、税理士に個別に依頼します。依頼の報酬は、依頼先と決めます。
相続税の申告書は、どこの税務署に出しますか?
亡くなった人の死亡の時の住所が日本国内にある場合は、亡くなった人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地を所轄する税務署ではありません(国税庁 タックスアンサー No.4205)。青森市の場合、亡くなった人の住所地によって 青森税務署 のいずれかが管轄になります。住所ごとの管轄は、国税庁の「税務署の所在地などを知りたい方」で確認できます。
遺産が基礎控除以下なら、申告は必要ありませんか?
相続や遺贈で取得した財産の価額の合計が遺産に係る基礎控除額の範囲内であれば、申告も納税も必要ありません(国税庁 タックスアンサー No.4205)。ただし、この合計額は小規模宅地等の特例などを適用しない場合の課税価格の合計額で見ると書かれています。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
路線価は、どこで調べますか?
国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で、年分、都道府県、市区町村、町丁名の順に選んで調べます。路線価が定められていない地域は、評価倍率表(一般の土地等用)を使います(国税庁 タックスアンサー No.4602)。
窓口の根拠と出典
- 窓口の情報:青森市の公式ページと、各税理士会の公式ページの記載を2026年10月24日に確認して書いています。公式ページで確認できなかった窓口は載せていません。日程や受付は年度で変わるため、具体の日付は書かず、日程は公式ページで確認する形にしています。
- 税務署:国税庁「税務署の所在地などを知りたい方」の表を転記しました。管轄地域は原文のままです。相続税の申告書の提出先は、亡くなった人の住所地を所轄する税務署です(No.4205)。
- 基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人の数(相続税法第15条)。
出典: 青森市 法律相談(弁護士・予約制)/東北税理士会 青森税務相談所/国税庁 税務署所在地・案内/国税庁 国税に関するご相談について/国税庁 No.4205 相続税の申告と納税/国税庁 路線価図・評価倍率表/国税庁 No.4602 土地家屋の評価
※窓口の日程・受付状況は変わります。申し込む前に、必ず各公式ページで最新の案内を確認してください。本ページの情報は2026年10月24日時点のものです。
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※ 本ページは窓口の案内で、個別の税額や申告の要否を判断するものではありません。個別の事情による結論は、税理士等の専門家または所轄の税務署にご確認ください。
最終更新日:2026年10月24日