「親が認知症になったら、実家の売却も銀行の手続きもできなくなる」—— こうした財産凍結リスクを事前に防ぐ仕組みとして注目されているのが家族信託です。 成年後見制度との違い・できることとできないこと・費用の目安まで解説します。
家族信託(民事信託)とは、財産を持つ人(委託者)が信頼できる家族(受託者)に 財産の管理・処分を委ね、その利益を受取人(受益者)が受け取る仕組みです。 法務省のデータによると、成年後見制度の利用者数は年々増加しており、家族信託との使い分けが注目されています。
家族信託の3当事者
| 役割 | 内容 | 典型例 |
|---|---|---|
| 委託者 | 財産を信託する人 | 親(父・母) |
| 受託者 | 財産を管理・運用する人 | 子(長男・長女) |
| 受益者 | 財産から利益を受ける人 | 親(委託者と同じことが多い) |
委託者と受益者が同一人物(親)の場合、実質的には「子が親の財産を管理する」形になります。 親が認知症になっても、受託者である子が引き続き財産を管理・処分できます。
家族信託と成年後見制度の比較
| 項目 | 家族信託 | 成年後見制度 |
|---|---|---|
| 設定のタイミング | 判断能力があるうちに設定(必須) | 判断能力低下後でも申立可 |
| 財産の活用柔軟性 | 高い(契約内容に従って自由) | 低い(家庭裁判所の監督が必要) |
| 不動産の売却 | 受託者が契約に従って実行できる | 家庭裁判所の許可が必要 |
| 費用 | 設定時のみ(数十万円) | 後見人報酬が継続して発生(月2〜6万円) |
| 身上保護 | 対応できない | 医療・介護の手続きにも対応 |
家族信託は財産管理に特化しており、医療・介護施設への入所などの「身上保護」には使えません。 認知症が進んだ場合の身上保護は引き続き成年後見制度を利用する必要があります。
信託した不動産は受託者名義で登記されます(信託登記)。 親が認知症になっても、受託者(子)が賃貸管理・売却・リフォームなどを行えます。
上場株式の議決権行使・売買も受託者が行えます。 ただし、対応できる証券会社が限られているため事前確認が必要です。
「父が死亡したら受益者を母に変更、母が死亡したら子に変更」という 複数世代にわたる財産承継を設計できます。 これは遺言書では実現できない、家族信託特有の機能です。
家族信託の設定費用の目安
| 費用項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 弁護士・司法書士への設計・契約書作成報酬 | 30〜80万円 |
| 公正証書費用(公証役場) | 5〜10万円程度 |
| 不動産信託登記費用(登録免許税) | 固定資産税評価額の0.3〜0.4% |
| 信託口口座開設費用 | 金融機関によって異なる(0〜数万円) |
設定時の費用は合計で数十〜百万円超になることもありますが、 成年後見制度と比較すると後見人への継続報酬(月2〜6万円×数年〜十数年)が不要なため、 長期的にみてコスト優位になる場合があります。
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