もっとも多い「配偶者+子2人」なら、納税額は約278万円
基礎控除4,800万円 → 課税遺産総額4,700万円 → 相続税の総額555万円。 配偶者の税額軽減で配偶者分が非課税となり、子2人の負担分だけが残ります。 相続人の人数や配偶者の有無で税額は大きく変わるため、下の早見表でご確認ください。
相続人パターン別の相続税 早見表(遺産9,500万円)
| 相続人のパターン | 法定 相続人 | 基礎控除額 | 課税遺産総額 | 相続税の総額 | 実際の納税額 配偶者軽減の適用後 |
|---|---|---|---|---|---|
| 配偶者 + 子1人 | 2人 | 4,200万円 | 5,300万円 | 695万円 | 348万円 |
| 配偶者 + 子2人 よくあるケース | 3人 | 4,800万円 | 4,700万円 | 555万円 | 278万円 |
| 配偶者 + 子3人 | 4人 | 5,400万円 | 4,100万円 | 462万円 | 231万円 |
| 子のみ 1人 | 1人 | 3,600万円 | 5,900万円 | 1,070万円 | 1,070万円 |
| 子のみ 2人 | 2人 | 4,200万円 | 5,300万円 | 695万円 | 695万円 |
| 子のみ 3人 | 3人 | 4,800万円 | 4,700万円 | 555万円 | 555万円 |
| 配偶者のみ | 1人 | 3,600万円 | 5,900万円 | 1,070万円 | 0円 |
※「実際の納税額」は、法定相続分どおりに遺産を分割し、配偶者の税額軽減を適用した場合の相続人全員の合計額です。 金額は1万円未満を四捨五入した概算で、小規模宅地等の特例・生命保険金の非課税枠・債務控除などは反映していません。
配偶者の税額軽減で、税額がゼロになることがあります
配偶者が取得した遺産のうち、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは 相続税がかかりません(国税庁 No.4158)。そのため、配偶者がすべての財産を取得すると、一次相続の納税額を大きく減らせる場合があります。
| 相続人のパターン | 法定相続分どおりに分けた場合 | 配偶者がすべて取得した場合 |
|---|---|---|
| 配偶者 + 子1人 | 348万円 | 0円 |
| 配偶者 + 子2人 | 278万円 | 0円 |
| 配偶者 + 子3人 | 231万円 | 0円 |
| 配偶者のみ | 0円 | 0円 |
ただし「二次相続」で不利になることがあります
配偶者が取得した財産は、その配偶者が亡くなったとき(二次相続)に子へ引き継がれ、あらためて相続税の対象になります。 二次相続では配偶者の税額軽減が使えず、相続人が減ることで基礎控除も小さくなります。 一次相続だけを見て配偶者に多く寄せると、一次・二次の合計では税負担が増える場合があります。 どの分け方が有利かは、配偶者自身の財産・年齢・不動産の内容などによって変わるため、税理士にご相談ください。
一次相続+二次相続の合計で比べると(配偶者+子2人)
| 配偶者の取得割合 | 一次相続の税額 | 二次相続の税額 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0% 全財産を子へ | 555万円 | 0円 | 555万円 |
| 50% 法定相続分 | 278万円 | 55万円 | 333万円 |
| 100% 全財産を配偶者へ | 0円 | 695万円 | 695万円 |
※ 二次相続は「一次相続で配偶者が取得した財産を、子2人が法定相続分で相続する」前提の概算です。 配偶者自身がもともと持っている財産や、その後の資産の増減は考慮していません。 実際にどの割合が有利かは個別事情で変わります。条件を変えた試算は 相続税かんたん計算機(二次相続シミュレーター内蔵)でお試しください。
前後の遺産額と比べると
| 遺産総額 | 配偶者+子1人 | 配偶者+子2人 | 子1人のみ | 子2人のみ |
|---|---|---|---|---|
| 8,500万円 | 273万円 | 206万円 | 780万円 | 545万円 |
| 9,000万円 | 310万円 | 240万円 | 920万円 | 620万円 |
| 9,500万円 | 348万円 | 278万円 | 1,070万円 | 695万円 |
| 1億円 | 385万円 | 315万円 | 1,220万円 | 770万円 |
| 1億1,000万円 | 480万円 | 393万円 | 1,520万円 | 960万円 |
※ 法定相続分どおりに分割し、配偶者の税額軽減を適用した場合の納税額(概算)。
計算の根拠
- 適用年度:2026年(令和8年)7月時点の相続税法に基づく概算です。
- 基礎控除額:3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
- 相続税の総額:課税遺産総額を法定相続分で按分し、下の速算表を適用して算出した税額を合計します。
- 配偶者の税額軽減:配偶者が実際に取得した正味の遺産額が「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までは、配偶者に相続税がかかりません。
- 考慮していないもの:小規模宅地等の特例、生命保険金・死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人)、債務控除・葬式費用、未成年者控除・障害者控除、財産の個別評価(路線価等)。これらを適用すると実際の税額は変わります。
相続税の速算表(法定相続分に応ずる取得金額)
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | − |
| 1,000万円超 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
出典: 国税庁 No.4152 相続税の計算/国税庁 No.4155 相続税の税率/国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減/国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分
相続人の人数や配偶者の取得割合を変えて計算できます
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※ 本ページの税額はすべて概算であり、税務申告の根拠として使用できるものではありません。 実際の相続税は財産の評価方法・各種特例・債務控除・生前贈与の有無などによって大きく変わります。 正確な税額の算定と申告は、必ず税理士等の専門家にご相談ください。
最終更新日:2026年7月14日