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遺産額別 相続税早見表

遺産4,000万円の相続税はいくら?

相続人のパターン別に、基礎控除・課税遺産総額・相続税の総額・配偶者の税額軽減後の納税額をまとめました。2026年(令和8年)7月時点の税制に基づく概算です。

遺産総額 4,000万円 配偶者+子2人の納税額 0円

もっとも多い「配偶者+子2人」なら、納税額は約0円

基礎控除4,800万円 → 課税遺産総額0円 → 相続税の総額0円。 配偶者の税額軽減で配偶者分が非課税となり、子2人の負担分だけが残ります。 相続人の人数や配偶者の有無で税額は大きく変わるため、下の早見表でご確認ください。

相続人パターン別の相続税 早見表(遺産4,000万円)

相続人のパターン 法定
相続人
基礎控除額 課税遺産総額 相続税の総額 実際の納税額
配偶者軽減の適用後
配偶者 + 子1人 2人 4,200万円 0円 かからない
配偶者 + 子2人 よくあるケース 3人 4,800万円 0円 かからない
配偶者 + 子3人 4人 5,400万円 0円 かからない
子のみ 1人 1人 3,600万円 400万円 40万円 40万円
子のみ 2人 2人 4,200万円 0円 かからない
子のみ 3人 3人 4,800万円 0円 かからない
配偶者のみ 1人 3,600万円 400万円 40万円 0円

※「実際の納税額」は、法定相続分どおりに遺産を分割し、配偶者の税額軽減を適用した場合の相続人全員の合計額です。 金額は1万円未満を四捨五入した概算で、小規模宅地等の特例・生命保険金の非課税枠・債務控除などは反映していません。

相続税がかからないケース

次のパターンは基礎控除以下となり、相続税はかかりません

  • 配偶者 + 子1人 基礎控除 4,200万円 ≧ 遺産総額 4,000万円 → 課税遺産総額 0円
  • 配偶者 + 子2人 基礎控除 4,800万円 ≧ 遺産総額 4,000万円 → 課税遺産総額 0円
  • 配偶者 + 子3人 基礎控除 5,400万円 ≧ 遺産総額 4,000万円 → 課税遺産総額 0円
  • 子のみ 2人 基礎控除 4,200万円 ≧ 遺産総額 4,000万円 → 課税遺産総額 0円
  • 子のみ 3人 基礎控除 4,800万円 ≧ 遺産総額 4,000万円 → 課税遺産総額 0円

基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算します。相続人が多いほど控除額が増えるため、 同じ遺産4,000万円でも家族構成によって課税・非課税が分かれます。 相続税がかからない場合、原則として相続税の申告も不要です(配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って ゼロになる場合は申告が必要です)。

配偶者の税額軽減で、税額がゼロになることがあります

配偶者が取得した遺産のうち、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは 相続税がかかりません(国税庁 No.4158)。そのため、配偶者がすべての財産を取得すると、一次相続の納税額を大きく減らせる場合があります。

相続人のパターン 法定相続分どおりに分けた場合 配偶者がすべて取得した場合
配偶者 + 子1人 かからない 0円
配偶者 + 子2人 かからない 0円
配偶者 + 子3人 かからない 0円
配偶者のみ 0円 0円

ただし「二次相続」で不利になることがあります

配偶者が取得した財産は、その配偶者が亡くなったとき(二次相続)に子へ引き継がれ、あらためて相続税の対象になります。 二次相続では配偶者の税額軽減が使えず、相続人が減ることで基礎控除も小さくなります。 一次相続だけを見て配偶者に多く寄せると、一次・二次の合計では税負担が増える場合があります。 どの分け方が有利かは、配偶者自身の財産・年齢・不動産の内容などによって変わるため、税理士にご相談ください。

前後の遺産額と比べると

遺産総額 配偶者+子1人 配偶者+子2人 子1人のみ 子2人のみ
3,000万円 0円 0円 0円 0円
3,500万円 0円 0円 0円 0円
4,000万円 0円 0円 40万円 0円
4,500万円 15万円 0円 90万円 30万円
5,000万円 40万円 10万円 160万円 80万円

※ 法定相続分どおりに分割し、配偶者の税額軽減を適用した場合の納税額(概算)。

計算の根拠

相続税の速算表(法定相続分に応ずる取得金額)

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
1,000万円超 3,000万円以下15%50万円
3,000万円超 5,000万円以下20%200万円
5,000万円超 1億円以下30%700万円
1億円超 2億円以下40%1,700万円
2億円超 3億円以下45%2,700万円
3億円超 6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

出典: 国税庁 No.4152 相続税の計算国税庁 No.4155 相続税の税率国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分

相続人の人数や配偶者の取得割合を変えて計算できます

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※ 本ページの税額はすべて概算であり、税務申告の根拠として使用できるものではありません。 実際の相続税は財産の評価方法・各種特例・債務控除・生前贈与の有無などによって大きく変わります。 正確な税額の算定と申告は、必ず税理士等の専門家にご相談ください。

最終更新日:2026年7月14日