遺産総額
3,000万円
法定相続人
配偶者+子1人(2人)
基礎控除
4,200万円
納付税額 合計
0円
計算ステップ
- 1
基礎控除
3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円
- 2
課税遺産総額
3,000万円 − 4,200万円 = 0円
- =
納付税額の合計
0円
相続税はかかりません
遺産総額が基礎控除(4,200万円)以下 or 軽減適用で税額ゼロ
このケースのポイント
基礎控除は3,000万円+600万円×2人=4,200万円。遺産3,000万円は基礎控除以下なので相続税はかかりません。
申告も不要ですが、遺産分割協議・預貯金の名義変更・不動産の相続登記(2024年4月から義務化)は必要です。
配偶者が自宅を相続する場合、小規模宅地等の特例を将来の二次相続に向けて意識しておくと安心です。
節税に使える主な制度
配偶者の税額軽減
配偶者は「1億6,000万円」または「法定相続分」のいずれか大きい方まで非課税。
小規模宅地等の特例
自宅の土地は330㎡まで80%減額。事業用・貸付用にも別枠あり。
生命保険金の非課税枠
「500万円 × 法定相続人数」まで非課税で受け取れます。
暦年贈与・相続時精算課税
年110万円まで非課税の暦年贈与、または累計2,500万円まで非課税の精算課税制度。
よくある質問
Q. 遺産3,000万円・配偶者+子1人の場合、相続税はいくらかかりますか?
A. このケースでは配偶者の税額軽減や基礎控除の範囲内におさまるため、法定相続分どおりに分割すれば相続税額は0円になります。ただし税額が0円でも、特例を使う場合は申告書の提出が必要です。
Q. 基礎控除はいくらになりますか?
A. 基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。このケースは法定相続人が2人のため、基礎控除は4,200万円です。
Q. 配偶者の税額軽減はどこまで使えますか?
A. 配偶者が取得した財産のうち、「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか大きい金額までは相続税がかかりません。ただし配偶者だけが多く相続すると、次の相続(二次相続)で子や他の相続人の税負担が重くなる点に注意が必要です。
Q. 相続税の申告期限はいつまでですか?
A. 相続の開始(死亡)を知った日の翌日から10か月以内です。期限に間に合わない場合は無申告加算税・延滞税などのペナルティが生じるため、早めの準備が重要です。
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※ 本ページの試算は概算です。実際の税額は各種特例・財産評価・個別事情により大きく変わります。正確な申告は税理士にご相談ください。
最終更新日:2026年4月21日(2024年改正税制対応)