遺産総額
3,000万円
法定相続人
配偶者+子1人(2人)
基礎控除
4,200万円
納付税額 合計
0円
計算ステップ
- 1
基礎控除
3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円
- 2
課税遺産総額
3,000万円 − 4,200万円 = 0円
- =
納付税額の合計
0円
相続税はかかりません
遺産総額が基礎控除(4,200万円)以下 or 軽減適用で税額ゼロ
自宅の土地に小規模宅地等の特例を使った場合
遺産3,000万円のうち自宅の土地がいくらを占めるかは、このページの条件だけでは決まりません。 そこで遺産の20%・40%・60%が自宅の土地(特定居住用宅地等)だった場合の3通りを並べます。 いずれも仮定であり、どれか1つがこのケースの答えというわけではありません。
| 自宅の土地の割合(仮定) | 土地の評価額 | 特例適用後の課税価格 | 納付税額の合計 | 特例なしとの差 |
|---|---|---|---|---|
| 遺産の20% | 600万円 | 2,520万円 | 0円 | — |
| 遺産の40% | 1,200万円 | 2,040万円 | 0円 | — |
| 遺産の60% | 1,800万円 | 1,560万円 | 0円 | — |
※ 租税特別措置法69条の4(限度面積330平方メートル・取得者の要件など)にもとづく概算です。分割は法定相続分どおりとしています。
※ このケースは特例を使わなくても納付税額が0円のため、税額の差は生じません。下がるのは課税価格だけです。
一次相続と二次相続を合計した比較
配偶者が多く取得すれば、配偶者の税額軽減で一次相続の税額は下がるか、横ばいになります。 ただしその財産は配偶者が亡くなったときの二次相続で子1人に移り、そこでは配偶者の税額軽減が使えません。 遺産3,000万円のこのケースで、配偶者の取得割合を変えたときの合計を並べます。
| 配偶者の取得割合 | 一次相続の税額 | 二次相続の対象財産 | 二次相続の税額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 100%(配偶者がすべて取得) | 0円 | 3,000万円 | 0円 | 0円 |
| 50%(法定相続分どおり) | 0円 | 1,500万円 | 0円 | 0円 |
| 0%(子がすべて取得) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
このケースでは、配偶者の取得割合を変えても一次相続と二次相続の合計は0円で変わりません。
※ 二次相続は、配偶者が一次相続で取得した財産をそのまま子1人が法定相続分で相続する前提の概算です。 配偶者がもともと持っている財産、一次相続から二次相続までの間の財産の増減、生前贈与、小規模宅地等の特例は考慮していません。 一次相続でも、配偶者以外の取得分は法定相続分の比で按分しています。
このケースのポイント
基礎控除は3,000万円+600万円×2人=4,200万円。遺産3,000万円は基礎控除以下なので相続税はかかりません。
申告も不要ですが、遺産分割協議・預貯金の名義変更・不動産の相続登記(2024年4月から義務化)は必要です。
配偶者が自宅を相続する場合、小規模宅地等の特例を将来の二次相続に向けて意識しておくと安心です。
節税に使える主な制度
相続税を軽減できる主な制度には、配偶者の税額軽減(1億6,000万円か法定相続分のいずれか大きい額まで非課税)、 小規模宅地等の特例(自宅の土地を330㎡まで80%減額)、生命保険金・死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人数)、 暦年贈与・相続時精算課税があります。
よくある質問
Q. 遺産3,000万円・配偶者+子1人の場合、相続税はいくらかかりますか?
A. このケースでは配偶者の税額軽減や基礎控除の範囲内におさまるため、法定相続分どおりに分割すれば相続税額は0円になります。ただし税額が0円でも、特例を使う場合は申告書の提出が必要です。
Q. 基礎控除はいくらになりますか?
A. 基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。このケースは法定相続人が2人のため、基礎控除は4,200万円です。
Q. 配偶者の税額軽減はどこまで使えますか?
A. 「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか大きい金額まで、配偶者には相続税がかかりません。ただし配偶者に寄せすぎると、二次相続で子の税負担が重くなることがあります。
→ 適用条件・二次相続への影響を見るQ. 相続税の申告期限はいつまでですか?
A. 相続の開始(死亡)を知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると無申告加算税・延滞税がかかることがあります。
→ 具体的な申告期限とペナルティを計算するあなたの家族構成・遺産額でシミュレーションできます
計算機で試す関連するケース
※ 本ページの試算は概算です。実際の税額は各種特例・財産評価・個別事情により大きく変わります。正確な申告は税理士にご相談ください。
最終更新日:2026年4月21日(2024年改正税制対応)